身体障がい者等に係る自動車税の減免 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






身体障がい者等に係る自動車税の減免

身体障がい者等に係る自動車税の減免とは

各都道府県では、地方税である「自動車税」と「自動車取得税」について、一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方(以下「身体障がい者等」と表記します。)といった身体障がい者等が日常生活を営むうえで不可欠な自動車への減免を実施しています

※この項では、その中でも主に「自動車税の減免」の部分についてのみご紹介して行きます。

身体障がい者等に係る自動車取得税の減免はこちらです。

自動車税と自動車取得税の減免に共通する「対象となる障害の程度」「減免チェック表」「申請に必要な書類等」「減免額表等」については別項でご紹介しています。

※投稿次第紹介の項へのリンクを掲載します。

「身体障がい者等に係る自動車税・自動車取得税の減免」は、都道府県により要件や内容等が違う場合がありますので、必ずお住まいの都道府県の県税窓口にお問い合わせください。

対象となる障害の程度

対象となる障害の程度は、「交付を受けておられる手帳等の種類」「障がいの区分及び等級等」の障がいの程度について、「軽度以外の障がい」か「軽度の障がい」かに分かれています。

障がいの程度が「軽度の障がい」に該当する身体障がい者等(18歳未満の場合を除く。)については、自らが所有する自動車を自ら運転する場合のみ減免の対象となります。

身体障がい者等に係る減免対象となる障害の程度はこちらをご覧ください。

減免パターンチェック表

身体障がい者等に係る自動車税の減免の場合、次のような「減免のパターン」があります。

減免のパターン
形態 所有者 身体障がい者等(本人) 身体障がい者等の家族
運転者 身体障がい者等
(本人)
身体障がい者等
の家族
常時介護者 身体障がい者等
(本人)
身体障がい者等
の家族

身体障がい者等に係る減免パターンチェック表はこちらをご覧ください。

減免申請に必要な書類等

上記の自動車の所有者と運転者による「減免パターン」により、減免申請に必要な書類も違ってきます。

身体障がい者等に係る減免申請に必要な書類等はこちらをご覧ください。

申請期限について

新たに自動車税の身体障がい者等減免を申請される方で、下記の申請期限を過ぎて申請された場合、減免を受けることができる税額は、申請のあった月の翌月から月割りで計算した額となります。

新たに自動車を取得
する場合(※1)(※2)
既に自動車を所有している場合
4月1日に減免要件に該当
している場合
4月1日後に減免要件に該当
することとなった場合
対象となる税目 ・自動車税(※3)
・自動車取得税
自動車税 自動車税(※3)
申請期限 自動車の登録の日 自動車税の納期限 減免事由に該当すること
となった日から60日以内
申請書等の提出場所 都道府県の担当税務窓口

※減免申請の窓口は、各都道府県により違っていますが、自動車税を取り扱っている窓口となりますのでお問い合わせください。

当サイトの以下の全国の自動車税事務所を紹介しているカテゴリーからも各都道府県の自動車税の取り扱い窓口を調べる事が出来ます。

全国の自動車税事務所

(※1)自動車を移転登録により取得した場合

自動車を取得した年度の自動車税は前所有者に課税されているため、新所有者は翌年度の自動車税から減免の対象となります。

申請期間は、翌年度の4月1日から自動車税の納期限までとなりますので、申請期間内に最寄りの府税事務所に減免申請を行ってください。

ちなみに、自動車取得税が課税される場合には自動車の登録の際に減免申請を行って減免を受けることができます。

なお、中古車等で自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税となります。

※都道府県によっては、自動車の取得時(登録の日)に自動車取得税の減免を受けられた方については、翌年度以降「自動車税減免更新申立書」が送付されてきますので、定められた日までに返送してください。

(※2)登録時に自動車取得税及び自動車税のどちらも課税されない場合(税率が非課税となるエコカー減税対象車を3月に登録した場合等)

申請期間は、翌年度の4月1日から自動車税の納期限までとなります。

なお、減免申請は、最寄りの府税事務所で行ってください。

(※3)減免額

自動車を取得した日の属する月の翌月又は減免要件に該当することとなった日の属する月の翌月から月割りで計算した額となります。

また、申請期限を過ぎて申請された場合は、申請のあった日の属する月の翌月から月割りで計算した額となります。

減免額について

乗用車の場合の自動車税の減免額は以下のようになっています。

自動車の総排気量 減免対象となる額
総排気量が2リットル以下 全額が減免の対象となります。
※2リットル以下の自動車税が免税となります。
総排気量が2リットル超 自動車の総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下

自家用乗用車とみなした場合に課する額を限度として減免します。

身体障がい者等に係る自動車税の減免額はこちらをご覧ください。

身体障がい者等の利用に供するための改造車の減免

身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変更が加えられた自動車(※1)についても減免制度があります。

※特別の仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変更が加えられた自動車とは、原則自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」と記載されている身体障がい者等の利用に供するために必要な装置等を備えた仕様の自動車をいいます

ただし、身体障がい者等の利用に供するために改造した自動車のすべてが、減免の適用を受けられるものではなく、当該自動車を身体障がい者等の専用車として使用していることが条件となります。

また、申請の際には、定款(写)・規約(写)、施設の運営状況が確認できるもの、当該自動車の運行状況及び利用者名簿など身体障がい者等の専用車として使用していることが確認できる書面等の提出が必要になります。

身体障がい者等に係る減免についてのQ&Aはこちらをご覧ください。

「身体障がい者等に係る自動車税・自動車取得税の減免」は、都道府県により要件や内容等が違う場合がありますので、必ずお住まいの都道府県の取り扱い税務窓口にお問い合わせください。

都道府県別の自動車税・自動車取得税の担当窓口

都道府県別の自動車税・自動車取得税の担当窓口 地方税(都道府県税)である自動車税及び自動車取得税は、各都道府県ごとに担当する税務窓口が開設されています。 「自動車税事務所」として独立した税務事務所が設置されている場合や、 […]

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