身体障がい者等に係る自動車税の減免額 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






身体障がい者等に係る自動車税の減免額

身体障がい者等に係る自動車税の減免額

身体障がい者等に係る自動車税の減免額は、都道府県によって違っています。

身体障がい者等に係る自動車税の減免額には、グリーン化税制により新車を新規登録した場合の翌年度の自動車税が軽課される特例(自動車の排出ガスや燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減)も適用されます。

また、新車新規登録後13年を超える自動車の場合は15%重課される税制(新車
新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車の税率を高くする
税制)も適用されます。

自動車税は年税額で最大45,400円を限度として減免されますが、都道府県によって違いますが、大きく分けて以下の二通りの減免があります。

  • 自動車税の減免上限額を45,000円または45,400円とし、適用後の税額が上限額を超える場合は、その超える額の納付額となります。
  • 【東京都、神奈川県等】東京都 45,000円、神奈川県 45,400円
自動車の総排気量 減免対象となる額
2リットル以下 減免上限額を45,000円※または45,400円以下のため、全額が減免の対象となります。
※差額が1,000円未満の場合は減免適用前の税額が減免額となります。
2リットル超 年税額から減免上限額の45,000円または45,400円を減免し、差額が納付額となります。
  • 自動車税の減免上限額を45,000円としますが、グリーン化税制により重課対象になっている自動車については51,700円とし、適用後の税額が上限額を超える場合は、その超える額の納付額となります。
  • 【埼玉県等】埼玉県
自動車の総排気量 減免対象となる額
2リットル以下 減免上限額を45,000円、重課対象になっている自動車については51,700円以下
このため全額が減免の対象となります。
2リットル超 年税額から減免上限額の45,000円
または重課対象になっている自動車については51,700円を減免し、
差額が納付額となります。
  • 排気量2.0リットル以下では自動車税の全額が減免の対象になり、排気量2.0リットル以上では、排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の減免分だけを減免対象分として、その差額が納税額となります。
  • 【大阪府等】
自動車の総排気量 減免対象となる額
2リットル以下 全額が減免の対象となります。
※2リットル以下の自動車税が免税となります。
2リットル超 自動車の総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の
自家用乗用車とみなした場合に課する額を限度として減免します。

※都道府県によっては8ナンバー車で自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているものなど一部の自動車については、減免限度額にかかわらず、税額を全額免除されるところもあります。

身体障がい者等に係る自動車税の減免額は、お住まいの都道府県の自動車税事務所や県税事務所等の担当税務窓口に問い合わせて確認する事も出来ます。

身体障がい者等に係る自動車税の新たに自動車を取得した場合の減免額

自動車を譲渡(移転登録)により取得した場合

自動車税は4月1日に所有していた前所有者に課税されるため、譲渡(移転登録)により取得した新所有者は自動車を取得した年度の自動車税の課税はありません。
翌年度の自動車税から減免の対象となります。

申請期限は、翌年度の4月1日から自動車税の納期限までとなりますので、申請期限内に最寄りの都道府県の担当税務事務所に減免申請書を提出して下さい。

自動車を新車で新規登録により取得した場合

減免額は、自動車を取得した日の属する月の翌月又は減免要件に該当することとなった日の属する月の翌月から月割りで計算した額となります。

※申請期限を過ぎて申請された場合は、申請のあった日の属する月の翌月から月割りで計算した額となります。

減免上限額が45,000円の場合(東京都・埼玉県等)の場合の例では以下のようになります。

取得月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
減免上限額 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500
取得月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
減免上限額 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 0

身体障がい者等に係る自動車税の排気量別減免額表

乗用車の場合の自動車税の減免額は「総排気量が2リットル以下か2リットル超」によって以下のようになっています。

総排気量が2リットル以下の乗用車の排気量別減免額表

自動車の総排気量 減免対象となる額
総排気量 区分 標準税率
(年税額)
グリーン化税制
75%軽課 50%軽課 15%重課
1リットル以下 当初課税額 29,500円 7,500円 15,000円 33,900円
1リットル超1.5リットル以下 当初課税額 34,500円 9,000円 17,500円 39,600円
1.5リットル超2.0リットル以下 当初課税額 39,500円 10,000円 20,000円 45,400円
減免する額 全額
納税額 0円

※減免適用前の税額と減免上限額45,000円の差額が1,000円未満の場合は、減免適用前の税額が減免額となります。
45,400円(適用前税額)-45,000円(上限額)=400円(差額)のため45,400円が減税額

総排気量が2リットル超の乗用車の排気量別減免額表

総排気量が2リットル超の乗用車の排気量別減免額は、減免上限額が「自動車の総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の自家用乗用車とみなした場合に課する額」や「減免上限額45,000円」「減免上限額45,400円」などありますので、別項にそれぞれの場合の排気量別減免額表をご紹介しています。

身体障がい者等に係る自動車税の排気量別減免額表

身体障がい者等に係る自動車税の排気量別減免額表 都道府県によって違う身体障がい者等に係る自動車税の排気量別減免額表をご紹介しています。 身体障がい者等に係る自動車税の減免額には、グリーン化税制により新車を新規登録した場合 […]

身体障がい者等に係る自動車税の減免額は、お住まいの都道府県の自動車税事務所や県税事務所等の担当税務窓口に問い合わせて確認する事も出来ます。

都道府県別の自動車税・自動車取得税の担当窓口

都道府県別の自動車税・自動車取得税の担当窓口 地方税(都道府県税)である自動車税及び自動車取得税は、各都道府県ごとに担当する税務窓口が開設されています。 「自動車税事務所」として独立した税務事務所が設置されている場合や、 […]

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