身体障がい者等に係る自動車取得税の減免 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






身体障がい者等に係る自動車取得税の減免

身体障がい者等に係る自動車取得税の減免とは

各都道府県では、地方税である「自動車取得税」と「自動車税」について、一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方(以下「身体障がい者等」と表記します。)といった身体障がい者等が日常生活を営むうえで不可欠な自動車への減免を実施しています

※この項では、その中でも主に「自動車取得税の減免」の部分についてのみご紹介して行きます。

身体障がい者等に係る自動車税の減免はこちらです。

自動車取得税と自動車税の減免に共通する「対象となる障害の程度」「減免チェック表」「申請に必要な書類等」「減免額表等」については別項でご紹介しています。

※投稿次第紹介の項へのリンクを掲載します。

「身体障がい者等に係る自動車取得税・自動車税の減免」は、都道府県により要件や内容等が違う場合がありますので、必ずお住まいの都道府県の県税窓口にお問い合わせください。

対象となる障害の程度

対象となる障害の程度は、「交付を受けておられる手帳等の種類」「障がいの区分及び等級等」の障がいの程度について、「軽度以外の障がい」か「軽度の障がい」かに分かれています。

障がいの程度が「軽度の障がい」に該当する身体障がい者等(18歳未満の場合を除く。)については、自らが所有する自動車を自ら運転する場合のみ減免の対象となります。

身体障がい者等に係る減免対象となる障害の程度はこちらをご覧ください。

減免パターンチェック表

身体障がい者等に係る自動車税の減免の場合、次のような「減免のパターン」があります。

減免のパターン
形態 所有者 身体障がい者等(本人) 身体障がい者等の家族
運転者 身体障がい者等
(本人)
身体障がい者等
の家族
常時介護者 身体障がい者等
(本人)
身体障がい者等
の家族

身体障がい者等に係る減免パターンチェック表はこちらをご覧ください。

減免申請に必要な書類等

上記の自動車の所有者と運転者による「減免パターン」により、減免申請に必要な書類も違ってきます。

身体障がい者等に係る減免申請に必要な書類等はこちらをご覧ください。

申請期限について

自動車取得税については、申請期限(自動車の登録の日)を過ぎた場合、減免を受けることができませんのでご注意ください。

対象となる税目 申請期限 申請書等の提出場所
新たに自動車を取得する場合(※1) ・自動車税
・自動車取得税
自動車の登録の日 都道府県の担当税務窓口

※減免申請の窓口は、各都道府県により違っていますが、自動車取得税を取り扱っている窓口となりますのでお問い合わせください。

当サイトの以下の全国の自動車税事務所を紹介しているカテゴリーからも各都道府県の自動車取得税の取り扱い窓口を調べる事が出来ます。

全国の自動車税事務所

(※1)自動車を移転登録により取得した場合

自動車取得税が課税される場合には自動車の登録の際に減免申請を行って減免を受けることができます。

※自動車の初度登録等によって、自動車取得税が課税されない場合があります。

なお、中古車等で自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税となります。

減免額について

乗用車の場合の自動車取得税の減免額は以下のようになっています。

普通自動車(いわゆる3ナンバー)の場合は、取得価格250万円に税率を乗じて得た額を限度として減免します。
例:取得価格350万円の自家用普通自動車(新車)の場合
350万円×3%※=10万5千円①
250万円×3%※=7万5千円②
①-②=3万円(納めていただく取得税額)
※エコカー減税対象車の場合は、税率が軽減されます。

身体障がい者等の利用に供するための改造車の減免

身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変更が加えられた自動車(※1)についても減免制度があります。

※特別の仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変更が加えられた自動車とは、原則自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」と記載されている身体障がい者等の利用に供するために必要な装置等を備えた仕様の自動車をいいます

ただし、身体障がい者等の利用に供するために改造した自動車のすべてが、減免の適用を受けられるものではなく、当該自動車を身体障がい者等の専用車として使用していることが条件となります。

また、申請の際には、定款(写)・規約(写)、施設の運営状況が確認できるもの、当該自動車の運行状況及び利用者名簿など身体障がい者等の専用車として使用していることが確認できる書面等の提出が必要になります。

なお、身体障がい者等の利用に供するための改造車であるが、身体障がい者等以外の者の利用にも併せて供される自動車の場合は、減免できる額は当該自動車に係る特別の仕様又は構造変更に要した金額に自動車取得税の税率を乗じて得た額です。

身体障がい者等に係る減免についてのQ&Aはこちらをご覧ください。

「身体障がい者等に係る自動車取得税・自動車税の減免」は、都道府県により要件や内容等が違う場合がありますので、必ずお住まいの都道府県の取り扱い税務窓口にお問い合わせください。

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