軽自動車の税金はこうなってます | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






軽自動車の税金はこうなってます

軽自動車の税金

軽自動車にかかる税金ですが、大まかには小型自動車・普通自動車と同じで自動車重量税や自動車取得税など同じですが、軽自動車税など良く分からない所もありますね。

軽自動車を購入する時にかかる税金、軽自動車を購入してから維持していくのにかかる税金・・・大まかに分けるとこの二つになります。

軽自動車

気になる軽自動車税ですが軽自動車と言っても軽乗用車と軽貨物車でも違ってきますし、さらに平成26年度まで(2015年3月31日)に初めて車両番号の指定を受けたか、平成27年度から(2015年4月1日)かで軽自動車税の税額が違ってきます。

もちろんナンバー登録する・ナンバー登録しているという大前提があり、軽自動車を購入(取得)の時、保有維持する時にかかる税金という事で、順次ご紹介して行きます。

では軽自動車にかかる税金を簡単な表で説明します。

軽自動車を購入の時、維持する時にかかる税金

まずは分かり易い軽自動車を購入(取得)の時、維持(保有)する時にかかる税金を表にしてみました。

軽自動車を
取得したとき
自動車取得税(地方税:都道府県税)
自動車重量税(国税)
消費税(国・地方税)
所有しているとき 軽自動車税(地方税:区市町村税)※4月1日現在の所有者
車検のとき 自動車重量税(国税)

上の表で各税金の種類の後にある地方税や国税というのは、各都道府県の陸運事務所で登録された自動車に対して、その登録された都道府県に自動車の所有者が納める税金と、区市町村に軽自動車の所有者が納める税金、そして国に納める税金の課税及び納付先として3種類に分かれます。

上記の表の税金ですが、グリーン化税制による特例やエコカー減税、取得税の中古車特例などの特例措置がある事も付け加えておきます。

納税義務者 軽自動車等の所有者(売主が所有権を留保している場合には、買主)

「所有者」が課税されて納付するのですが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合がありますが、この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

4月1日時点での自動車の所有者にかかる事で知られる軽自動車税ですが、軽自動車の場合は、4月2日以後に取得した人は翌年度まで軽自動車税は納めなくてもよいことになっています。

また、注意しておきたいのが車検(自動車検査証)の有効期間で、軽乗用車は登録車(普通自動車・小型自動車)と同じく、「初回は3年後で以降は2年ごと」となります。

しかし軽自動車の車検での利点は軽貨物車の場合にあり、車検(自動車検査証)の有効期間が「初回は2年後、以降も2年ごと」という所ですね。(小型貨物車は2回目からは1年毎)

軽自動車の自動車検査証の有効期間

自動車の種別・用途 自動車検査証の有効期間
自家用軽乗用車 初回は3年後、以降は2年ごと
(レンタカーは初回は2年後、以降も2年ごと)
自家用軽貨物車 初回は2年後、以降も2年ごと
事業用軽自動車 2年ごと

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軽自動車の税金(軽自動車を取得した時)

軽自動車の自動車重量税

検査対象軽自動車 3年自家用

3年自家用
エコカー減税適用 本則税率 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 25%減
免税 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円 9,900円

検査対象軽自動車 2年自家用

2年自家用
エコカー減税適用 本則税率 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 25%減
免税 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円 6,600円

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軽自動車の自動車取得税

取得価格の2%

ただし、税制改正により平成29年4月1日の消費税が10%に増税時には廃止になります。

※自動車取得税にに代わり、環境性能割の新税が導入されます。

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取得時の軽自動車に掛かる消費税

車両本体価格に8%の消費税

軽自動車の税金(軽自動車を所有している時)

軽自動車の自動車重量税

検査対象軽自動車 2年自家用

2年自家用
エコカー減税適用
(本則税率から軽減)
エコカー減税適用なし
エコカー エコカー以外
本則税率 13年未満 13年経過 18年経過
免税※2 50%減※3 H28.3.31まで H28.4.1以後
免税 2,500円 5,000円 6,600円 7,800円 8,200円 8,800円

(※2)平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査等時に納付すべき税額が免税となります。

(※3)平成24年5月1日から平成26年3月31日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が50%軽減となります。

軽自動車の軽自動車税

税制改正後の税率は、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けるものから新税率を適用となります。

平成26年度まで(2015年3月31日)に初めて車両番号の指定を受けたものについては現行税率のままとなります。

軽自動車の軽自動車税の税額現行と平成26年度税制改正後の一覧表

区 分 税制改正後の税率 平成26年度まで
(2015年3月31日)
に初めて車両番号
の指定を受けた
税率(※3)
税率
(※1)
平成27年度より
重課税率
(※2)
平成28年度より
軽自動車
排気量
660cc以下
三輪のもの 3,900円 4,600円 2,600円
四輪以上
のもの
乗用
のもの
営業用 6,900円 8,200円 5,500円
自家用 10,800円 12,900円 7,200円
貨物用
のもの
営業用 3,800円 4,500円 3,000円
自家用 5,000円 6,000円 4,000円

(※1)税制改正後の税率は、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたものから新税率を適用

(※2)税制改正後の重課税率初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車に対して適用。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)による新車新規検査翌年度の軽自動車税の減税率毎の税額表

車 種 区 分 軽自動車税の軽減率及び税額(年額)
概ね75% 概ね50% 概ね25%
三輪のもの 1,000円 2,000円 3,000円






乗用のもの 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用のもの 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円
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以下に参考として「軽自動車と普通自動車の税金の違いを比較」「軽自動車税の納税方法はこうなってます」の個別記事へのリンクをご紹介しています。

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