古い車の税金はこうなってます
古い車の税金はこうなってます
「古い車の税金て増税になるの?」こういう疑問を聞く事があります。
答えは「古い車の税金は、自動車税と自動車重量税が増税になる」となりますが、もちろん要件が決まっています。
【更新情報】平成27年度税制改正による車体課税の見直しによる内容(軽自動車の項目の追加)に更新し、重量税の増額の基本的な考え方(フローチャート)を追加しました。(2015/5/28)
■自動車税・軽自動車税
車齢が一定年数を経過したものに対して環境負荷の大きい自動車に対する重課
車の税金はエコカー減税で安くなっている面が目立ちますが、グリーン化税制では「自動車税・軽自動車税」は軽課による減税だけではなく、車齢が一定年数を経過したものに対して環境負荷の大きい自動車に対する自動車税は重課による増税という面があります。
■自動車重量税
エコカー以外の自動車で車齢が一定年数を経過したものに対して2段階の重課
自動車重量税はエコカー減税により減免になりますが、エコカー減免適用無しになった後のエコカー以外の自動車は車齢が一定年数を経過したものに対して自動車重量税は2段階の重課による増税になります。
ここで「車齢が一定年数を経過した古い車は増税って、新車から何年経過した車の事?」となりますので、下記に表にしてみました。
自動車税の車齢が一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対する重課
適用対象 | 新車新規登録等から一定期間経過した自動車に対して 【ディーゼル自動車】 4月1日現在、新車新規登録後11年を超えるもの 【ガソリン自動車・LPG自動車】 4月1日現在、新車新規登録後13年を超えるもの |
---|---|
重課率 |
概ね15%重課 ※ただし、バス(一般乗合用を除く)、トラック(被けん引車を除く)については概ね10%重課。 |
対象外 |
電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、一般乗合用バス 被けん引車 |
自動車税の税額は「自動車税早見表(自動車税の車種別税金表)一覧」にてご紹介しています。
軽自動車税の車齢が一定年数を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対する重課
適用対象 | 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車に対して |
---|---|
重課率 | 概ね20%重課(平成28年度分以後) |
対象外 |
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車 被けん引車 |
自動車重量税の車齢が一定年数を経過したものに対しての重課
自動車重量税はエコカー減税対象車でもエコカー減免適用無しのエコカー以外の自動車は初度登録(初度検査)から13年経過と18年経過している自動車に対して2段階の重課による増税になります。
例として自家用乗用車及び軽自動車(軽乗用車)の重量税の増額の基本的な考え方(フローチャート)と税額表を掲載しておきますので、その違いを見て下さい。(エコカー以外の13年未満が通常の税額です)
区分 | 乗用車 2年自家用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エコカー減税適用なし | |||||
エコカー (本則税率) |
エコカー以外 | ||||
13年未満 (右以外) |
13年経過 | 18年経過 | |||
H28.3.31まで | H28.4.1以後 | ||||
軽乗用車 | 5,000円 | 6,600円 | 7,800円 | 8,200円 | 8,800円 |
~0.5トン以下 | 5,000円 | 8,200円 | 10,800円 | 11,400円 | 12,600円 |
~1トン | 10,000円 | 16,400円 | 21,600円 | 22,800円 | 25,200円 |
~1.5トン | 15,000円 | 24,600円 | 32,400円 | 34,200円 | 37,800円 |
~2トン | 20,000円 | 32,800円 | 43,200円 | 45,600円 | 50,400円 |
~2.5トン | 25,000円 | 41,000円 | 54,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
~3トン | 30,000円 | 49,200円 | 64,800円 | 68,400円 | 75,600円 |
上記の表で分かるように、車検時にエコカー(エコカー減税対象車)に該当する自動車は、13年を超えていても「本則税率」となります。
自家用乗用車等の「登録自動車及び小型二輪」と軽自動車等の「検査対象軽自動車(二輪を除く)」では車両の種別により、13年・18年経過の考え方が「経過する月の1日以後」か「経過した年の12月1日以後」といったように異なりますので、ご注意願います。
13年経過と18年経過している自動車の考え方については、「車の税金表(自動車重量税)」のカテゴリーの各気分の自動車の中でご紹介しています。
ただ特筆すべきなのが、「東京都の場合は指定する粒子状物質減少装置を装着するディーゼル自動車及び1945年(昭和20年)までに製造された自動車(ヴィンテージカー)は、納期限までに申請することにより重課分を減免されます。」というような特例です。
自動車税は地方税(都道府県税)なのでこういうように都道府県での特例は嬉しいですが、実際に1945年(昭和20年)までに製造された自動車というのはあまり現実的ではないので、製造から30年とかにして欲しいというような希望もあるようですね。
特に1945年(昭和20年)までに製造された自動車(ヴィンテージカー)にとっては特筆すべき事だと思いますが、ちょっと古すぎるのでもう少し手前の製造から30年程度の古い車にも適用してくれればという要望も多いようです。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001085222.pdf)※画像を加工含む
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