軽自動車と普通自動車の税金の違いを比較 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






軽自動車と普通自動車の税金の違いを比較

軽自動車と普通自動車の税金の違い

軽自動車と普通自動車にかかる税金や税率(税額)の違いを比較表と共にご紹介して行きます。

軽自動車と普通自動車(自家用自動車)にかかる税金の違いは「自動車税か軽自動車税か」という事で、自動車税は都道府県税、軽自動車は市町村税と課税・納税の管轄が違う以外は違いはありません。

車種・税金のかかる時 普通自動車 軽自動車
取得したとき ・自動車取得税
自動車税(月割り)
・自動車重量税
・消費税
・自動車取得税
・自動車重量税
・消費税
所有しているとき 自動車税 軽自動車税
車検のとき ・自動車重量税 ・自動車重量税

軽自動車と普通自動車ではかかる税金に大きな違いはありませんが、その中身「税率・税額」はかなり違っています。

よく「軽自動車は税金が安い」と聞く事がありますが、軽自動車の優遇税制により自動車税と軽自動車税の税額の違いだけでなく自動車重量税の同じ車両重量での比較でも実際に税率(税額)は低くなっています。

【注意】この「軽自動車と普通自動車の税金の違い」の記事の中で比較している普通自動車とは5ナンバー・7ナンバーの「排気量を2000㏄未満、車両重量を2トン以下の自家用乗用車」を想定、軽自動車は「乗用自家用車の5ナンバーの軽自動車」と「貨物自家用車の4ナンバーの軽自動車」について比較しています。

ではまず「自動車税」と「軽自動車税」、そして「自動車取得税」を比較してみます。

【自家用乗用車の自動車税の税金表】(年税額)

車種(総排気量)
税金
軽自動車
(660cc以下)
1リットル以下 1リットル超~
1.5リットル以下
1.5リットル超~
2リットル以下
軽自動車税/自動車税 10,800円(7,200円※) 29,500円 34,500円 39,500円
自動車取得税 2% 3%

(※)平成26年度まで(2015年3月31日)に初めて車両番号の指定を受けたもの。

軽自動車の場合、同じ車種でも「乗用自家用車の5ナンバーの軽自動車」と「貨物自家用車の4ナンバー」があり、実際に商用車タイプの4ナンバーの自家用軽自動車が多く走っています。

例えばダイハツの軽自動車、5ナンバーの「Mira(ミラ)」と4ナンバーの「Mira VAN(ミラバン)」です。

スズキ自動車では5ナンバーの「アルト」と4ナンバーの「アルトバン」です。

またワンボックスタイプの軽自動車でも、スズキ自動車の例では5ナンバーの「エブリイワゴン」と4ナンバーの「エブリイ」などがあります。

軽自動車を選ぶ場合、以外にも4ナンバーの自家用車は5ナンバーの自家用車と車検も2回目以降は同じ2年という事からそれほど違いが意識されず、軽自動車税の安さと車体価格の安さから4ナンバーの方が選ばれる事が多い所もあります。

軽自動車と普通自動車の税金の違いを比較する場合、軽自動車は「乗用自家用車の5ナンバーの軽自動車」と実際に選ばれる事も多い「貨物自家用車(商用車)の4ナンバーの軽自動車」について比較する必要があります。

一方、普通自動車の場合は5ナンバーと4ナンバーは車検の違いなどから明確に違うという事で5ナンバー化4ナンバーかで迷う事はあまりありません。

自動車取得税のエコカー減税に税率等の違いは軽自動車と普通自動車ではありません。

次に自動車重量税を軽自動車と普通自動車(自家用自動車)と比べてみます。

自動車重量税は、取得した時と車検の時に課税され納税するのですが、軽自動車と普通自動車(自家用自動車)では同じ車体重量でもかなり違います。

自動車重量税の違いも比較表にしてみますが、普通自動車(自家用自動車)は軽自動車の車体重量に多い(700kg~800kg)と比較する為に0.5トン超~1トン、小型普通自動車に多い1トン~1.5トンの車体重量と比較しています。

新車新規登録等を行う場合(車検有効期間3年)

区分 3年自家用
エコカー減税適用 本則税率※1 エコカー減税適用なし
車両重量 免税 75%減 50%減 25%減
軽自動車 免税 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円 9,900円
~1トン 免税 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円 24,600円
~1.5トン 免税 5,600円 11,200円 16,800円 22,500円 36,900円

(※1)乗用車及び軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)のうち、平成27年度燃費基準達成かつ平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)のものについては、平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。

継続検査、中古車の新規登録等を行う場合(車検有効期間2年)

区分 乗用車 2年自家用
エコカー減税適用
(本則税率から軽減)
エコカー減税適用なし
エコカー エコカー以外
本則税率 13年未満 13年経過 18年経過
車両重量 免税
※2
50%減
※3
H28.3.31
まで
H28.4.1
以後
軽自動車 免税 2,500円 5,000円 6,600円 7,800円 8,200円 8,800円
~1トン 5,000円 10,000円 16,400円 21,600円 22,800円 25,200円
~1.5トン 7,500円 15,000円 24,600円 32,400円 34,200円 37,800円

(※2)平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査等時に納付すべき税額が免税となります。

(※3)平成24年5月1日から平成26年3月31日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が50%軽減となります。

普通自動車には0.5トン以下という区分もあり税額は軽自動車に近いのですが、代表的な軽自動車の車両重量と同じ重量帯の0.5トン超~1トンと小型普通自動車に多い1トン~1.5トンでの比較表にしています。

軽自動車の車両重量は1トン以下が殆どです。(一部車種では1トン以上の車両重量の軽自動車もあります。)

確かに車両重量は軽いのですが、普通自動車でも同じように車両重量の軽い車種は多くあります。

最近の軽自動車はエンジンが660㏄またターボだったり、車体規格も大きくなり車体や室内空間も大きくなっているのは実際に軽自動車に乗ってみると良く分かります。

よく小型の普通自動車や小型ワゴンにするか軽自動車にするか検討していると聞きますが、自動車重量税の税額の違いも大きな要因となっています。

自動車重量税のエコカー減税の重課になる「13年経過」と「18年経過」については、以下の違いがあります。

軽自動車 初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、
「当該交付年から13年経過(18年経過)した年の12月1日」以後に受ける検査から
適用されます。
普通自動車 初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、
「当該交付年月から13年経過(18年経過)する月の1日」以後に受ける検査から
適用されます。

軽自動車と普通自動車にかかる税金の違いを分かりやすいように比較表にしてみましたが、自動車を購入する際に、軽自動車か普通自動車か特に小型普通自動車かで迷うのは、最近の軽自動車が大きくエンジンもパワフルになっている事が挙げられます。

それだけに税金面でも経済的な部分から軽自動車が選ばれる事が多いのは比較表にしてみるとよく分かります。

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