身体障がい者等に係る減免対象となる障害の程度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






身体障がい者等に係る減免対象となる障害の程度

身体障がい者等に係る自動車税及び自動車取得税の減免対象となる障害の程度

地方税である自動車税及び自動車取得税の身体障がい者等に係る減免の対象となる障害の程度は、「交付を受けておられる手帳等の種類」「障がいの区分及び等級等」によります。

対象になる障がいの程度については都道府県によっても違っていますし、大阪府のように「軽度以外の障がい(重度の障がい)」か「軽度の障がい」によっても区分している都道府県もあります。

障がいの程度が「軽度の障がい」に該当する身体障がい者等(18歳未満の場合を除く。)については、自らが所有する自動車を自ら運転する場合のみ減免の対象となります。

地方税である「自動車税」と「自動車取得税」について、各都道府県では一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方(以下「身体障がい者等」と表記します。)といった身体障がい者等が日常生活を営むうえで不可欠な自動車への減免を実施しています

次に「交付を受けておられる手帳等の種類」毎に「障がいの区分及び等級等」の障がいの程度について、東京都・神奈川県・大阪府の場合を例にしてご紹介しています。

殆どの場合対象となる傷害の程度は同じですが、都道府県によって違ってくる事がありますので、お住まいの都道府県の自動車税・自動車取得税を担当している税務窓口でお確かめください。

なお、各都道府県の自動車税・自動車取得税を担当している自動車税事務所等の税務窓口は、以下のページでご紹介しています。

【参考】全国の自動車税・自動車取得税を担当している自動車税事務所等の税務窓口

身体障がい者手帳の交付を受けておられる方

身体障がい者手帳の交付を受けておられる方のうち、下表に該当する方が対象となります。

区 分 東京都 神奈川県 大阪府
重度の障がい 軽度の障がい
下肢不自由 1級~6級 1級~7級 1級~3級 4級~6級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級・5級 1級~3級 5級
上肢不自由 1級・2級 1級、2級 1級~3級 4級~6級
脳原性運動機能障がい 1級~4級 5級・6級
乳幼児期以前の
非進行性の
脳病変による
運動機能障害
上肢機能 1級・2級 1級、2級※
移動機能 1級~6級 1級~7級
視覚障がい 1級~3級
4級の1※
1級~3級
4級の1※
1級~4級 5級・6級
聴覚障がい 2級・3級 2級、3級 2級~4級 6級
平衡機能障がい 3級・5級 3級、5級 3級 5級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸の機能の障がい
1級・3級・4級 1級、3級、4級 1級~3級 4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
の機能の障がい
1級~3級 1級~4級 1級~3級 4級
肝臓機能障がい 1級~4級 1級~4級 1級~3級 4級
音声・言語機能の障がい 3級※ 3級 3級・4級
そしゃく機能の障がい 3級・4級

※(神奈川県)上肢機能2級:一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。

※視力障害4級の1:両眼の視力の和が0.09以上0.12以下

※(東京都)音声・言語機能の障がい3級:こう頭摘出に係るもの
に限ります。

戦傷病者手帳の交付を受けておられる方

戦傷病者手帳の交付を受けておられる方のうち、下表に該当する方が対象となります。

大阪府 神奈川県 東京都
区 分 重度の障がい 軽度の障がい
下肢不自由 項 症 特別~3 4~6 特別~6 東京都自動車税
コールセンター
にお問い合わせ
ください。
款 症 1~3 1~3
体幹不自由 項 症 特別~4 5・6 特別~6
款 症 1~3 1~3
上肢不自由 項 症 特別~6 特別~3
款 症 1・2
視覚障がい 項 症 特別~6 特別~4
款 症 1~3
聴覚障がい 項 症 特別~4 5・6 特別~4
款 症
平衡機能障がい 項 症 特別~4 5・6 その他
特別~4
心臓、じん臓、肝臓、
呼吸器、ぼうこう・直腸、
小腸の機能障がい
項 症 特別~3 4~6
音声・言語、
そしゃく機能
の障がい
項 症 特別~5

※旧として表示のある場合の第7項症は本表の第1款症、旧第1款症は本表の第2款症、旧第2款症は本表の第3款症となります。したがって旧第3款症は該当しませんのでご注意ください。

療育手帳等の交付を受けられている方

療育手帳若しくは認定カードの交付を受けておられる方、都道府県によっては名称は違ってきますが、子ども家庭センター若しくは障がい者自立相談支援センター等が発行する証明書のある方又は精神保健指定医の診断書のある方が対象となります

なお、都道府県によりますが、神奈川県ではA(A1、A2)、大阪府では障がいの程度は等級に関わらず軽度以外の障がい(重度の障がい)として取扱います。

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けておられる方

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める「1級」の方※で、かつ、自立支援医療受給者証の交付を受けておられる方が対象となります。

なお、障がいの程度は軽度以外の障がい(重度の障がい)として取扱います。

※2級及び3級の方は対象となりません

愛の手帳の交付を受けておられる方

総合判定1度~3度の方が対象となります。

愛の手帳は、東京都では減免の対象となる手帳となっていますが、都道府県によっては「○○手帳等」の「等」の中に含まれている場合や違う名称の場合がありますので、お住まいの都道府県の自動車税・自動車取得税のお問い合わせ窓口にてお確かめください。

「身体障がい者等に係る自動車税及び自動車取得税の減免対象となる障害の程度」は、都道府県により区分や級、内容等が違う場合があります。
また、2つ以上の障害の区分(障害名)がある場合は、障害の区分ごとの障害等級により判断となる場合もありますので、必ずお住まいの都道府県の取り扱い税務窓口にお問い合わせください。

当サイトの以下の全国の自動車税事務所を紹介しているカテゴリーからも各都道府県の自動車税・自動車取得税の取り扱い窓口を調べる事が出来ます。

都道府県別の自動車税・自動車取得税の担当窓口

都道府県別の自動車税・自動車取得税の担当窓口 地方税(都道府県税)である自動車税及び自動車取得税は、各都道府県ごとに担当する税務窓口が開設されています。 「自動車税事務所」として独立した税務事務所が設置されている場合や、 […]

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