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軽自動車の軽自動車税はこうなってます

軽自動車の軽自動車税

自動車には自動車税が都道府県税としてかかりますが、軽自動車には軽自動車税が区市町村税としてかかります。

普通乗用車にかかる自動車税の税額に比べて軽自動車にかかる軽自動車税の税額は低いのが特徴で、軽自動車の利点として知られています。

ただ、この軽自動車税は平成26年度税制改正により平成27年4月1日以降に税率(年額)が変更(増税)となりました。

【更新:2016/10/20】軽自動車税のグリーン化特例(軽課)による新車新規検査翌年度の軽自動車税の軽減率毎の減税額及び納付税額表を掲載しました。

また、平成27年4月1日以降は普通自動車等と同じく新車新規登録から13年を超える車両は重税になりました。

税制改正後の税率は、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けるものから新税率を適用となります。

平成26年度まで(2015年3月31日)に初めて車両番号の指定を受けたものについては現行税率のままとなります。

分かりやすいように表にしてご紹介します。

軽自動車の軽自動車税の税額現行と平成26年度税制改正後の一覧表

区 分 税制改正後の税率 平成26年度まで
(2015年3月31日)
に初めて車両番号
の指定を受けた
税率(※3)
税率
(※1)
平成27年度より
重課税率
(※2)
平成28年度より
軽自動車
排気量
660cc以下
三輪のもの 3,900円 4,600円 2,600円
四輪以上
のもの
乗用
のもの
営業用 6,900円 8,200円 5,500円
自家用 10,800円 12,900円 7,200円
貨物用
のもの
営業用 3,800円 4,500円 3,000円
自家用 5,000円 6,000円 4,000円

(※1)税制改正後の税率は、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたものから新税率を適用

(※2)税制改正後の重課税率初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車に対して適用。

(※3)平成26年度まで(2015年3月31日)に初めて車両番号の指定を受けたものの税率。

納税義務者 軽自動車等の所有者(売主が所有権を
留保している場合には、買主)

自動車税にしろ軽自動車税にしろ「所有者」が課税されて納付する事になっていますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されている場合があります。

自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合です。

この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

また、平成27年4月1日より平成29年3月31日までに新車新規検査を受けた軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、翌年度に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置が設けられています。
※納税通知書には、軽減後の税率(税額)が記載されています。

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)による新車新規検査翌年度の軽自動車税の軽減率毎の減税額及び納付税額表

車種区分/減税率 減税なし
標準税率
(年額)
概ね75% 概ね50% 概ね25%
減税額 納付額 減税額 納付額 減税額 納付額
三輪のもの 3,900円 2,900円 1,000円 1,900円 2,000円 900円 3,000円






乗用
のもの
営業用 6,900円 5,100円 1,800円 3,400円 3,500円 1,700円 5,200円
自家用 10,800円 8,100円 2,700円 5,400円 5,400円 2,700円 8,100円
貨物用
のもの
営業用 3,800円 2,800円 1,000円 1,900円 1,900円 900円 2,900円
自家用 5,000円 3,700円 1,300円 2,500円 2,500円 1,200円 3,800円

軽自動車の軽自動車税との比較のために散骨として1000㏄以下と1500㏄以下の排気量の乗用自動車(普通自動車)の税額表を掲載しておきます。

総排気量 車種(自家用) 車種(営業用) 重課税率
1リットル以下 29,500円 7,500円 新車新規登録後13年を超えるもの

【平成27年度から】概ね15%
1リットル超~1.5リットル以下 29,500円 7,500円

軽自動車の最大の魅力は燃費や税金の安さとよく言われますが、1000ccの普通自動車の自動車税と軽自動車の軽自動車税の税額を比較してみると良く分かります。

ちなみに軽自動車の軽自動車税が普通自動車の自動車税よりかなり優遇されて税額が低いのは、軽自動車税は自動車税とは別物として扱われているからです。

原付(原動機付自転車)と同列の市町村税で、同じ枠組みの軽自動車税として扱われている状況からも分かります。

・戦後に自動車を普及させ、車社会化を目指したことがきっかけ
・戦後当時の軽自動車は性能が低く当時は360cc以下と排気量も小さかった
・軽自動車は『生活必需品』とみなされた
以上のような事から1958年に軽自動車の優遇措置は創設されたとの事です。

戦後は普通自動車というと外国製か国産では高級車ばかりでしたから、それらに対しての優遇措置で、それが排気量が660㏄となった今も続いているという事ですね。

ある意味今も軽自動車の使われ方は今もそれほど違っていない部分もある事も事実ですね。

軽自動車税の税額が上がる事が決定後、軽自動車税の新たな減税対策が取られるとニュースになりましたが、「平成27年度自動車局税制改正」で「軽自動車税の減税(グリーン化特例)」が創設されましたのでご紹介しています。

軽自動車税のグリーン化特例の概要

軽自動車税のグリーン化特例の概要【軽課】(平成27年度中に新車新規登録した場合、平成28年度分の軽自動車税を軽減)【重課】新車新規登録等から13年を経過した軽自動車に対して重課 […]


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軽自動車にかかる軽自動車税は市町村税になるので、軽自動車税の税額は自動車税を掲載している都道府県や国土交通省ホームページで探してもなどが見つかりません。

出典:総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/main_content/000308546.pdf)

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