軽自動車の自動車取得税はこうなってます
軽自動車の自動車取得税
軽自動車も「自動車を取得する時に課される税」として自動車取得税が新車・中古車にかかわらず課税されます。
しかし、軽自動車の自動車取得税は取得価額の2%で自家用自動車(普通自動車)の3%より低くなっています。
自動車取得税の税率
軽自動車 | 自家用自動車 |
---|---|
2% | 3% |
自動車取得税が課税されるのは「自動車の取得価格」であり、その取得価格に対しての税率を乗じた金額が課税されます。
「自動車の取得価格」は、新車の場合でも自動車ディーラー等で新車を購入する際にはカタログ等に載っているメーカー希望小売価格ではなく、自動車の基準額に自動車と一体になっている不可物(オプション)を加えた金額になります。
※新車の場合の不可物(オプション)として追加して自動車と一体となっている物(ラジオ、ステレオ、エアコン、タイヤ、ホイール等)。
この自動車の基準値ですが、財団法人地方財務協会が発行している「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されている車種・グレード・仕様ごとに定められた基準額が基本になります。
中古車の場合は「中古車特例」により、基準額に新車時からの経過年数に応じた残価率を乗じた金額が「自動車の取得価格」になり課税されます
【ポイント】自動車取得税は取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
軽自動車もエコカー減税により排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて自動車取得税が以下の表のように免税・軽減されます。
対象・要件等 | 軽減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■電気自動車 ■燃料電池自動車 ■天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制 NOx10%以上低減) ■プラグイン ハイブリッド自動車 |
新車 | 中古車 | ||||||||
非課税 |
取得価額から 45万円控除 |
|||||||||
■ガソリン車 (ハイブリッド車 を含む) ※排ガス性能 平成17年排ガス規制 75%低減(☆☆☆☆) |
燃費性能 | |||||||||
平成32年度燃費基準の超過達成率 | 平成27年度燃費基準の超過達成率 | |||||||||
+5%超過 | +10%超過 | 達成 | +10%超過 | +20%超過 | ||||||
新 車 |
20% 軽減 |
新 車 |
40% 軽減 |
新 車 |
60% 軽減 |
新 車 |
80% 軽減 |
新 車 |
非課税 | |
中 古 車 |
5万円 控除 |
中 古 車 |
15万円 控除 |
中 古 車 |
25万円 控除 |
中 古 車 |
35万円 控除 |
中 古 車 |
45万円 控除 |
JC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定する。
その場合、「平成27年度燃費基準+20%達成」を「平成22年度燃費基準+50%達成」と、「平成27年度燃費基準+10%達成」を「平成22年度燃費基準+38%達成」と、「平成27年度燃費基準達成」を「平成22年度燃費基準+25%達成」と、それぞれ読み替える。
常時のエコカー減税と中古車特例による取得税の免税・軽減ですが、「新車時に非課税、中古車で取得価額から45万円控除」の電気自動車等の欄に該当する自動車は軽自動車では三菱自動車工業の「i-MiEV」「ミニキャブミーブ」「ミニキャブ・ミーブトラック」などがそうですね。
新車時に価格の高い軽自動車ですから、非課税はかなり良いと思います。
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