愛知県の自動車の税金に関する軽減制度
愛知県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
愛知県の自動車税と自動車取得税についての課税免除・減免制度は、県税条例定められていますが、主な自動車税と自動車取得税それぞれで減免制度が紹介しています。
他の都道府県と愛知県の自動車の税金に関する軽減制度もあまり違いはないのですが、他の都道府県では珍しい「電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税の課税免除」という自動車税の軽減制度があります。
電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税の課税免除
愛知県では、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税について県独自の課税免除制度を導入しています。
地球温暖化対策その他の環境対策を推進する観点から次世代自動車の普及を促進しており、愛知県では県内における次世代自動車の需要の拡大を通じて自動車産業の活性化を図っています。
対象となる自動車 | 電気自動車(燃料電池車を含む)、プラグインハイブリッド自動車 | |
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平成24年1月1日から平成24年3月31日までの間に新車新規登録を受けたもの | 平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に新車新規登録を受けたもの | |
軽減期間及び軽減額 | 平成24年度からの5年度分を全額免除 | 新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分を全額免除 |
【身体障害者の方などが所有される場合の注意】
愛知県では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の方などが所有される自動車について、自動車税の減免を行っておりますが、この「電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税の課税免除」の課税免除の規定に該当する自動車を購入等された場合には、自動車税は減免ではなく課税免除となります。
※電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に対する自動車税の課税免除期間の経過時に「身体障害者などの自動車税の減免」の申請の手続を行っていただく必要があります。
その他の自動車税と自動車取得税の減免制度の中から主な軽減制度について、下記にまとめてご紹介します。
- 身体や精神に障害のある人が足がわりとして利用する自動車に対する自動車税・自動車取得税の減免制度
※障害の種類・程度や自動車の所有者・運転者などについて一定の条件を満たす場合に限ります。 - 災害に伴う自動車税・自動車取得税の減免
- 盗難にあい相当期間使用できなかった自動車に対する自動車税の減免
- 自動車販売業者から取得した自動車をその性能が良好でないなどの理由で1か月以内に返還したときなどに対する自動車取得税の納税義務の免除
上記の申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する主な軽減制度をご紹介します。
身体障害者などの自動車税・自動車取得税の減免制度
愛知県では、身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の方が所有する自動車については、自動車税の減免の制度があります。
また、身体や精神に障害がある人については、自動車税と同じように減免される場合があります
※減免を受けるためには要件を満たす必要があります。
自動車税の減免対象となる自動車
(1)身体障害者又は戦傷病者が所有し、その障害者自身が運転、使用する自動車
(2)身体障害者等(18歳未満の重度身体障害者又は知的障害者若しくは精神障害者の場合には、生計を一にする者を含む)が所有し、専らその身体障害者等の通学、通園、通院、通所又は生業のため(※3)に生計を一にする者が運転する自動車
(3)身体障害者等のみで構成される世帯の重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者が所有し、専らその障害者の通学、通園、通院、通所又は生業のために、その障害者を常時介護する者が運転する自動車
※自動車検査証には、所有者欄と使用者欄がありますが、所有者欄は障害者本人の名義であることが必要ですが、使用者欄も一定の場合を除き障害者本人の名義であることが必要です(ローン販売等で売主が自動車の所有権を留保しているときは、使用者欄が障害者本人の名義であることが必要です。)。
※例えば、障害者の方が入院・入所されている場合は、原則として減免の対象にはなりません。
自動車税の減免の対象となる障害者の手帳とその障害の程度
区分 | 減免の対象となる範囲 | |||
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身体障害者等御本人 が運転する場合 |
身体障害者と生計を一にする者又は 身体障害者を常時介護する者が運転する場合 |
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身 体 障 害 者 手 帳 |
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | ||
音声機能障害 | 3級 ※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。 |
—— | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | ||
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | ||
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで | ||
乳幼児期以前の 非進行性の 脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から6級まで | 1級から3級まで | ||
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう 又は直腸機能障害 |
1級から4級 ※2級は肝臓機能障害のみ |
1級から3級 ※2級は肝臓機能障害のみ |
||
免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで | ||
肝臓機能障害 | 1級~3級 |
※複数の障害をお持ちの場合など、等級を総合等級に読み替えて判定をしますので、県税事務所にお問い合わせ下さい。
区分 | 減免の対象となる範囲 | |||
---|---|---|---|---|
身体障害者等御本人 が運転する場合 |
身体障害者と生計を一にする者又は 身体障害者を常時介護する者が運転する場合 |
|||
戦 傷 病 者 手 帳 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症まで ※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。 |
—— | ||
上肢不自由 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで | ||
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう 又は直腸機能障害 |
特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで | ||
自動車税の減免の申請書の提出先及び提出の期限
減免申請書の提出期限までに、お住まいの住所地を管轄する県税事務所に必要書類を持参して申請を行ってください。
自動車の状態 | 減免申請書の提出期限 |
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新しい自動車を購入又は、一時抹消された中古車を購入する場合 | 運輸支局に新規登録を行うときまで |
他県ナンバーの中古車を購入する場合 | 取得した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで ※翌年度から減免になります。 |
年度の中途において愛知県ナンバーの中古車を購入する場合 | 取得した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで ※翌年度から減免になります。 |
現在所有している自動車の定置場を、他県から愛知県に変更する場合 | 変更した年度の翌年度の5月31日(納期限)まで ※翌年度から減免になります。 |
4月1日(賦課期日)現在で所有している自動車を減免する場合 | 5月31日(納期限)まで ※期限を過ぎてからの申請は、翌年度の自動車税から減免になります。 |
車いす移動車等に対する減免
身体障害者の方が「車いす」に乗ったままで利用する自動車に対する減免制度であり、「車いす利用者の利用に供していること」「車検証の車体の形状が「車いす移動車」であること」の要件を満たしている場合、納税義務者の申請に基づき、自動車税・自動車取得税を減免しています。
減免申請の時期、申請窓口等
受付期間 | 提出先 |
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運輸支局に登録を行うときまで ※一定の場合は翌年度の納期限 (通常5月31日まで) |
【購入・譲渡等により新たに取得し登録される自動車の場合】 運輸支局内にある名古屋東部県税事務所各駐在室 (中川、小牧、豊田、豊橋) 【既に所有している自動車の場合】管轄の県税事務所 |
【参考】軽自動車の自動車取得税
受付期間 | 提出先 |
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軽自動車検査協会に新規又は移転の届出を行うときまで | 一般社団法人愛知県自動車会議所の各事務所(小牧、港、西三河(軽自動車分室)、豊橋) |
減免申請書の提出先(県税事務所)
問い合わせや減免申請書の提出先は愛知県では県税事務所ですが下記でご紹介しています。
愛知県の自動車税と自動車取得税について所管している県税事務所
愛知県の自動車税と自動車取得税について所管している県税事務所をご紹介しています。身体障害者の方等のために使用する自動車で一定の要件に該当する場合の自動車税・自動車取得税が減免などはどの県税事務所でも申請書の提出ができます。 […]
引用:愛知県ホームページ(http://www.pref.aichi.jp/)
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