車検(自動車検査登録)と車の税金 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






車検(自動車検査登録)と車の税金

車検(自動車検査登録)と車の税金

自動車検査登録制度の事を「車検」とも言われていますが、一般的に「車検」は、新車購入後の「継続検査」の事を指すことが多いです。

自動車の検査としての「車検」の前に自動車検査登録とと車の税金についてご紹介していきます。

自動車は、国に登録(陸運支局・検査登録事務所等で)を受け、交付されたナンバープレートを車体に取付け、封印を受ける事により道路を運行できるようになります。

当然ですが、国に登録(陸運支局・検査登録事務所等で)する時に車の税金がかかってきます。

自動車検査登録の種類としては、以下の種類があります。

  • 新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合(新規登録)
  • 氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合(変更登録)
  • 自動車を売買等により譲渡、譲受する場合(移転登録)
  • 自動車の使用をやめたまたは解体等をした場合(抹消登録)

車検イラスト

そして、自動車検査の種類としては、以下の種類があります。

  • 新規検査(新車・中古車)
  • 継続検査
  • 構造等変更検査
  • 予備検査
  • 臨時検査

上記の自動車検査の種類の中で「継続検査」の事が一般的「車検」と言われる事が多いですね。

自動車の種類による検査・登録・届出の手続き

自動車を使用するためには、自動車の種類に応じて道路運送車両法で定められた「検査」「登録」または「届出」の手続を管轄機関で行います。

意外かもしれませんが、軽自動車は自動車検査証がありますが、道路運送車両法では「登録」は無く「検査」のみとなっています。

自動車の種類 代表的自動車 検査 登録 届出 管轄機関
普通自動車 乗用車、トラック、バス × 運輸支局又は
検査登録事務所
小型自動車 小型乗用車、小型トラック ×
小型二輪自動車 大型オートバイ(251cc以上) × ×
軽二輪自動車 オートバイ(126cc~250cc) × ×
大型特殊自動車 ロードローラー、ブルドーザー ×
軽自動車 軽乗用車、軽トラック × × 軽自動車検査協会
 
小型特殊自動車 フォークリフト、農耕トラクター × × 〇※ 市区町村
原動機付自転車 バイク(125cc以下) × × 〇※

※小型特殊自動車及び原動機付自転車については、道路運送車両法上の届出義務はありませんが、条例により市区町村へ届け出ることになっております。

登録の種類と車の税金

自動車検査登録制度により「ナンバープレートを取得」や「自動車の使用をやめてナンバープレートの返還」等の種類により、自動車税、自動車重量税、自動車取得税などの車の税金が関係してきます。

登録の種類 登録申請
手数料※
関係する車の税金(消費税は除く)
新規登録 (新車)新規登録 700円 ・自動車取得税
・自動車税
・自動車重量税
(中古車)新規登録 700円 ・自動車取得税(課税取得価格が50万円以下は非課税)
・自動車税
・自動車重量税
変更登録 350円
移転登録 500円 ・自動車取得税(課税取得価格が50万円以下は非課税)
抹消登録 一時抹消登録 350円 ・自動車税の還付
※翌月から
年度末までの月数により自動車税が返還されます。
永久抹消登録 350円 ・自動車税の還付
※翌月から
年度末までの月数により自動車税が返還されます。
・自動車重量税の還付
※「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」により
 車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。

※登録申請手数料は「一両につき」の金額です。

検査の種類と車の税金

一般的に「車検」というと新車購入後の「継続検査」の事を指すことが多いです。

自動車検査登録をする際の「自動車検査」の事を指すようですが、自動車検査と登録が一体になっている場合を「車検」と呼ぶ場合が多いですね。

その自動車検査も以下のような種類がありますし、関連する車の税金もかかってきます。

検査の種類 概要 検査を受
ける場所
関係する
車の税金
※消費税は除く
新規検査 【道路運送車両法第59条】
■(新車)新規登録時
新たに自動車を使用しようとするときに受ける検査
※型式指定を受けた新車は現車提示が省略される。

■(中古車)新規登録時
いったん使用することを中断する手続きをした自動車を
再び使用するときに受ける検査 ※現車提示が必要。

使用の本拠の
位置を管轄す
る運輸支局等
・自動車取得税
・自動車税
・自動車重量税
継続検査 【道路運送車両法第62条】
自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続き
その自動車を使用するときに受ける検査
※指定整備工場において基準に適合する旨の証明
がされた自動車は、現車提示が省略される。
もよりの
運輸支局等
・自動車重量税
構造等変更検査 【道路運送車両法第67条】
自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を
生じるような改造をしたときなどに受ける検査
※自動車の長さ、幅、高さの変更が一定の範囲内
であれば、構造等変更検査は、不要です。
使用の本拠の
位置を管轄す
る運輸支局等
・自動車税
・自動車重量税
予備検査 【道路運送車両法第71条】
登録を受けていない自動車等のうち使用過程にない
自動車(いわゆる商品自動車)について受ける検査
もよりの
運輸支局等
臨時検査 【道路運送車両法63条】
自動車について事故が著しく生じている等により、
構造・装置等が保安基準に適合していないと認められる
場合に国土交通大臣が受けることを指示する検査
もよりの
運輸支局等

※自動車の種類ごとの自動車重量税は「車の税金表(自動車重量税)」カテゴリーでご紹介しています。

自動車検査証の有効期間

自動車検査登録が済むと「自動車検査証」が交付されますが、この「自動車検査証」には有効期限が決められています。

もちろん自動車の種類によって「自動車検査証」には有効期限は違います。

自動車の種類 初回 2回目以降
旅客運送事業用自動車(バス、タクシー) 1年 1年
貨物自動車 車両総重量(GVW)8t以上の貨物自動車 1年 1年
車両総重量(GVW)8t未満の貨物自動車 2年 1年
国土交通省令で
定める自家用自動車
乗車定員11人以上の自動車(バス) 1年 1年
幼児専用車(乗車定員10人以下のスクールバス) 1年 1年
貸渡自動車(レンタカー) 2年 1年
その他の自動車 自家用乗用自動車・二輪自動車 3年 2年
その他(大型特殊・特種自動車) 2年 2年
検査対象軽自動車 乗用 3年 2年
貨物 2年 2年

【コラム】

昔、乗用車は新車の時は2年車検で10年を超えると1年車検で、その頃はこの1年車検になると毎年の車検が負担になり乗用車を買い替えるといったことが多かったですね。

今のように車検は乗用車は新車時が3年で、以降は2年毎になった時は嬉しかったのを覚えています。

出典:国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000008.html)

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