兵庫県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






兵庫県の自動車の税金に関する軽減制度

兵庫県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

兵庫県の自動車税と自動車取得税についての課税免除・減免制度をご紹介します。

自動車税と自動車取得税は兵庫県の公式ホームページの自動車二税の項で紹介されている自動車税・自動車取得税の障害者の方のための減免制度、商品中古自動車に係る自動車税の減免などが紹介しています。

自動車税と自動車取得税は地方税なので、他にも兵庫県の県税条例で定められている減免制度はありますので、自動車税と自動車取得税の減免制度の中から主な軽減制度について下記にまとめてご紹介します。

減免制度 概要
障害者の方に対する自動車税と自動車取得税の減免 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、一定級以上の人がもっぱら移動手段として使用する自動車の自動車税と自動車取得税の減免制度
構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に係る自動車取得税・自動車税の減免 身体障害者等の利用に専ら供するため、例えば車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等、特別の仕様により製造された自動車、又は一般の自動車等に同種の構造変更が加えられた自動車で車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「患者輸送車」及び「入浴車」である8ナンバーの特種用途車であるの自動車税と自動車取得税の減免制度
商品中古自動車に係る自動車税の減免 中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示し、道路運送車両法第4条に定める登録事項上の所有者及び使用者名がともに当該中古自動車販売業者名である自動車のうち、一定の要件を満たすもので、4月1日現在において、対象自動車が財団法人日本自動車査定協会により証明されている商品中古自動車の自動車税の減免制度
指定教習所が所有する教習用の特種用途車に係る自動車税の減免 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定により公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所が所有する特種用途車で、当該自動車の後部バンパー右側に鉄製の「教習車」板(白地に黒文字)を取り付け、直接教習の用に供する特種用途車に係る自動車税の減免制度
社会福祉事業の経営者が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する自動車に係る自動車税の課税免除 社会福祉法による社会福祉事業の経営者が所有し、かつ、その本来の事業の用に供している自動車の自動車税の減免制度
災害に関する自動車税の軽減措置 災害により自動車の原動機等が損壊し、運行不能となった場合の自動車税の減免等
災害に関する自動車取得税の軽減措置 災害により滅失し、永久抹消登録又は解体を行った自動車の代替自動車の自動車取得税の減免

上記の申請により自動車取得税及び自動車税の全額又は一部を軽減する制度の中から他の都道府県とは少し違う「障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免」についてご紹介します。

障害のある方に対する自動車税・自動車取得税の減免制度

兵庫県では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている自動車について、自動車税・自動車取得税の減免を実施しています。

※手帳をお持ちの方の障害等について一定の要件があります。

※減免を受けるためには要件を満たす必要があります。

自動車税・自動車取得税の障害者減免の対象となる自動車

もっぱら障害のある方の移動手段として継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。

なお、減免できる自動車は障害者1人に対して1台(軽自動車を含む)までで、運転者が重複しない場合に限ります。

  • 障害者またはその方の親族で生計を一にする方が取得又は所有する自動車
  • 障害者のみの世帯の方が取得または所有する自動車で、その方を常時介護する方が運転する自動車

※リース会社が納税義務者となるリース車や法人が納税義務者の自動車は対象外です。

自動車税・自動車取得税の障害者減免の減免申請の手続き

自動車税の障害者減免の申請の手続き
新しく自動車を購入(取得)される場合
申請時期 自動車を登録されるとき
※自動車税の納期限後であっても申請することができますが、この場合は月割りの減免となります。
申請場所 自動車取得税審査課
既に所有している自動車について、新たに自動車税の減免を受ける場合
申請時期 4月1日から自動車税の納期限まで
※納期限後であっても申請することができますが、この場合は月割りの減免となります。
申請場所 登録地を管轄する県税事務所
減免申請期限(自動車税の納期限)後に減免申請する場合※
申請時期 自動車税の納期限の翌日から当該年度の2月末日まで随時
申請場所 登録地を管轄する県税事務所

※年度の途中で身体障害者手帳等の交付を受け減免事由に該当することになった場合、減免事由に該当していたが、減免申請期限(自動車税の納期限)までに、申請書の提出がなかった場合等。

自動車取得税の障害者減免の申請の手続き
自 動 車 取 得 税
申請時期 自動車を登録されるとき
申請場所 自動車取得税審査課
及び軽自動車取得税課

※自動車取得税については、期限後に申請されても減免を受けることはできませんので、必ず自動車を登録されるときに減免の申請が必要です。

自動車税・自動車取得税の障害者減免の限度額・減免額

自動車税
  • 減免の限度額
    減免を受ける自動車を総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下の乗用車とみなした場合に課す自動車税額を減免の限度額とします。
    限度額を超える自動車をお持ちの方は、限度額を超える部分についての自動車税を負担していただくことになります。
  • 減免割合
    障害の程度等に応じて1/2減免となる場合があります
    ※1/2減免の対象となる方の減免額は、限度額も1/2となります。
自動車税の減免限度額表
総排気量が
1.5リットル超の乗用車
通常の自動車 グリーン化税制適用の自動車
軽課(-75%) 軽課(-50%) 重課(+15%)
自家用 39,500円 10,000円 20,000円 45,400円
営業用 9,500円 10,900円 5,000円 2,500円
総排気量が1.0リットル超
1.5リットル以下の乗用車
通常の自動車 グリーン化税制適用の自動車
軽課(-75%) 軽課(-50%) 重課(+15%)
自家用 34,500円 9,000円 17,500円 39,600円
営業用 8,500円 2,500円 4,500円 9,700円
総排気量が
1.0リットル以下の乗用車
通常の自動車 グリーン化税制適用の自動車
軽課(-75%) 軽課(-50%) 重課(+15%)
自家用 29,500円 7,500円 15,000円 33,900円
営業用 7,500円 2,000円 4,000円 8,600円

※月割により減免する場合は、限度額の範囲内で月割により算定した額となります。

※1/2減免の場合は、限度額の範囲内で算定した税額の1/2となります。

自動車税
  • 課税標準額220万円に自動車取得税の税率を乗じて得た額
    (税率3%の自家用乗用車の場合、取得税額90,000円まで)が減免限度額です。
    ただし、障害者の利用に供するためまたは障害者が運転するための特別の仕様または装置の変更(※)を行った場合は、変更に要した額に220万円を加算した額に当該自動車に課すべき自動車取得税の税率を乗じて得た額を減免の限度額とします。
    ※障害の程度に応じて1/2減免の対象となる方は、上記により算定した税額の1/2が限度額となります。

※低公害車等の場合は、軽減税率を適用します。

【納付額の例】課税標準額300万円の自家用乗用車(税率3%)を取得した場合
300万円が減免適用対象で、100万円が納付対象となります。
[300万×3%]-[220万×3%]=2万4千円
※税額9万円-減免額6万6千円=2万4千円

自動車取得税の税額が限度額を超える自動車を取得された場合は、限度額を超える自動車取得税をご負担いただきます。

減免対象者の範囲と減免割合

障害の区分 障害の程度 本人所有 家族所有
本人運転 家族運転
常時介護者
運転
本人運転 家族運転














視覚障害 1~3級 全額 全額 1/2 1/2
4級の1 全額 全額 1/2 1/2
4級の2 1/2 1/2 1/2 1/2
聴覚障害 2~3級 全額 全額 1/2 1/2
4級 1/2 1/2 1/2 1/2
平衡機能障害 3級 全額 全額 1/2 1/2
5級 1/2 1/2 1/2 1/2
音声機能障害 3級(喉頭摘出) 全額 1/2 1/2 1/2
上肢不自由 1級 全額 全額 1/2 1/2
2級の1、2級の2 全額 全額 1/2 1/2
2級の3、2級の4 1/2 1/2 1/2 1/2
3級 1/2 1/2 1/2 1/2
4~6級 × × × ×
下肢不自由 1~2級 全額 全額 1/2 1/2
3級の1 全額 全額 1/2 1/2
3級の2、3級の3 全額 1/2 1/2 1/2
4~6級 全額 1/2 1/2 1/2
体幹不自由 1~3級 全額 全額 1/2 1/2
5級 全額 1/2 1/2 1/2
乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による
運動機能障害
上肢機能 1級 全額 全額 1/2 1/2
2級(両上肢) 全額 全額 1/2 1/2
2級(1上肢のみ) 1/2 1/2 1/2 1/2
3級 1/2 1/2 1/2 1/2
4~6級 1/2 × × ×
移動機能 1~2級 全額 全額 1/2 1/2
3級(両下肢) 全額 全額 1/2 1/2
3級(1下肢のみ) 全額 1/2 1/2 1/2
4~6級 全額 1/2 1/2 1/2
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸又は
小腸の機能障害
1級・3級 全額 全額 1/2 1/2
4級 1/2 1/2 1/2 1/2
肝臓機能障害 1~3級 全額 全額 1/2 1/2
ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能障害
1~3級 全額 全額 1/2 1/2

※「家族所有、家族運転」の灰色の部分は障害者が18歳未満の場合に限り、全額減免となります。

障害の区分 障害の程度 本人所有 家族所有
本人運転 家族運転
常時介護者
運転
本人運転 家族運転















視覚障害 特別~第4項症 全額 全額 1/2 1/2
聴覚障害 特別~第4項症 全額 全額 1/2 1/2
平衡機能障害 特別~第4項症 全額 全額 1/2 1/2
音声機能障害 特別~第2項症
(喉頭摘出)
全額 1/2 1/2 1/2
上肢不自由 特別~第3項症 全額 全額 1/2 1/2
第4~第5項症 1/2 1/2 1/2 1/2
第6項症及び
第1~第3款症
1/2 × × ×
下肢不自由 特別~第3項症 全額 全額 1/2 1/2
第4~第6項症及
び第1~第3款症
全額 1/2 1/2 1/2
体幹不自由 特別~第4項症 全額 全額 1/2 1/2
第5~第6項症及
び第1~第3款症
全額 1/2 1/2 1/2
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸又は
小腸の機能障害
特別~第3項症 全額 全額 1/2 1/2
第4~第5項症 1/2 1/2 1/2 1/2
肝臓機能障害 特別~第3項症 全額 全額 1/2 1/2
障害の区分 障害の程度 本人所有 家族所有
本人運転 家族運転
常時介護者
運転
本人運転 家族運転
療育手帳の交付を受けている方 重度(A) 全額 全額
中度(B1) 1/2 1/2
精神障害者保健福祉手帳

交付を受けている方
1級 全額 全額

減免申請書の提出先(各県税事務所の自動車税担当課及び収納管理担当課、自動車取得税審査担当課)

問い合わせや減免申請書の提出先は兵庫県では各県税事務所の自動車税担当課及び収納管理担当課、自動車取得税審査担当課となりますので下記でご紹介しています。

兵庫県の各県税事務所の自動車税担当課及び収納管理担当課、自動車取得税審査担当課

兵庫県の自動車税と自動車取得税について所管しているのは自動車税事務所ではなく、兵庫県の県税事務所の自動車税担当課および収納管理担当課、自動車取得税審査担当課となっています。また、自動車税の課税・減免などについては、車検証上の住所地を管轄する県税事務所の自動車税担当課が電話・面接で行っています。 […]

引用:兵庫県ホームページ(https://web.pref.hyogo.lg.jp/)

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