車検に必要な物(継続検査)と車の税金
車検に必要な物(継続検査)と車の税金
車検の手続きに必要な物をご紹介していきますが、大前提といて運輸支局等で継続検査を行って登録を受ける前には、継続検査の場合は一般的に「車検整備」と呼ばれている点検・整備が必要です。
指定整備工場に車検(継続検査)を依頼した場合と、指定整備工場以外(ユーザー車検含む)では運輸支局等での手続きも現車が必要かどうかなど違ってきます。
検査を受けるときには、各種書類を提出するのと、自動車の現車が必要です。
継続検査の場合は、指定整備工場で車検整備を行った場合は保安基準適合証が現車の代わりとなり省略できます。
この項では、運輸支局等で継続検査をする際の手数料について掲載しています。
自動車販売店・自動車整備工場等に車検を依頼した場合の車検整備費用などについては別途必要になります。
では、新規検査又は継続検査の手続きに必要な物と検査にかかる手数料(平成28年4月現在)それぞれについてご紹介していきます。
※この項では、継続検査の場合をご紹介しており「新規検査・登録の手続きに必要な物」「構造等変更検査・登録の手続きに必要な物」については別項でご紹介しています。
車検の手続きに必要な物
継続検査の手続きに必要なもの
種類 | 必要な物・書類 | 必要な費用・税金 |
---|---|---|
指定整備工場 | 申請書 | – |
手数料納付書 | 検査手数料 | |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 自賠責保険料 | |
自動車重量税納付書 | 自動車重量税 | |
– | ||
自動車検査証 | – | |
保安基準適合証(検査日から15日を経過していないものに限る) | – | |
点検整備記録簿 | – | |
自動車税の納税証明書(※省略できる場合があります。) | – | |
指定整備工場以外 | 申請書 | – |
手数料納付書 | 検査手数料 | |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 自賠責保険料 | |
自動車重量税納付書 | 自動車重量税 | |
現車 | – | |
自動車検査証 | – | |
点検整備記録簿 | – | |
自動車税の納税証明書(※省略できる場合があります。) | – |
※自動車の種類ごとの自動車重量税は「車の税金表(自動車重量税)」カテゴリーでご紹介しています。
検査にかかる手数料
新規検査又は継続検査の手続きに必要な「検査手数料(平成28年4月現在)」についてご紹介します。
継続検査にかかる手数料
自動車の種類 | 手数料 |
---|---|
保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,100円(自動車検査登録印紙1,100円) |
小型自動車 | 1,700円(自動車検査登録印紙400円、自動車審査証紙1,300円) |
小型自動車以外の自動車 | 1,800円(自動車検査登録印紙400円、自動車審査証紙1,400円) |
限定検査証の提出がある自動車 | 1,300円(自動車検査登録印紙400円、自動車審査証紙900円) |
車検の有効期間、つまり発行された自動車検査証の有効期間については以下のようになっています。
自動車検査証の有効期間
車検(継続検査)が済むと新しい「自動車検査証」が交付されますが、この「自動車検査証」には有効期限が決められています。
もちろん自動車の種類によって2回目以降の車検(継続検査)「自動車検査証」の有効期限は違います。
貨物自動車やバスレンターカーなどは有効期間は1年ですが、自家用乗用自動車・二輪自動車、軽自動車は2年毎となります。
自動車の種類 | 初回 | 2回目以降 | |
---|---|---|---|
旅客運送事業用自動車(バス、タクシー) | 1年 | 1年 | |
貨物自動車 | 車両総重量(GVW)8t以上の貨物自動車 | 1年 | 1年 |
車両総重量(GVW)8t未満の貨物自動車 | 2年 | 1年 | |
国土交通省令で 定める自家用自動車 |
乗車定員11人以上の自動車(バス) | 1年 | 1年 |
幼児専用車(乗車定員10人以下のスクールバス) | 1年 | 1年 | |
貸渡自動車(レンタカー) | 2年 | 1年 | |
その他の自動車 | 自家用乗用自動車・二輪自動車 | 3年 | 2年 |
その他(大型特殊・特種自動車) | 2年 | 2年 | |
検査対象軽自動車 | 乗用 | 3年 | 2年 |
貨物 | 2年 | 2年 |
出典:国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000008.html)
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