青森県の自動車の税金に関する軽減制度
青森県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
青森県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、以下の種類があります。
- 身体障害者等に係る自動車税・自動車取得税の減免制度
- 車いす移動車に係る自動車税・自動車取得税の減免制度
- 社会福祉施設の利用者等の通院等及び通所のために使用される自動車や障害者を多数雇用する事業所において障害者の送迎の用に供される自動車について、自動車税及び自動車取得税を軽減する制度
- 中古商品自動車に係る自動車税の減免
また、青森県では災害に関する軽減は台風や震災などによる軽減措置が都度取られているようです。
また、中古商品自動車に係る自動車税の減免も青森県のホームページ等では掲載されていませんが、その他にも青森県県税条例で上記以外にも自動車税・自動車取得税の減免は定められています。
次に軽減措置毎に概要をご紹介します。
身体障害者等に係る自動車税・自動車取得税の減免制度
軽減の対象 | ・身体などに障害がある方が自動車を運転する場合 ・身体などに障害がある方と生計を一にする方が自動車を運転する場合 ・常時介護者が自動車を運転する場合 |
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軽減される額 | 自動車税 | 上限:税額45,400円 ※年税額が45,400以下 ⇒ 全額減免 ※年税額が45,400超 ⇒ 45,400円を超える額のみを納付 |
自動車取得税 | 上限:課税標準額250万円を上限 ※課税標準額が250万円以下 ⇒ 全額減免 ※課税標準額が250万円超 ⇒ 250万円に3%の税率を乗じた額を超える額のみを負担 【注意】障害者用の特別の仕様による装置の取付費用を除く |
|
申請手続き | 最寄りの地域県民局県税部※ |
【参考例】課税標準額が300万円の自動車を取得した場合
「300万円×3%-250万円×3%=15,000円」で、15,000円が納付すべき額になります
※新たに自動車を取得した場合は、青森県交通会館内および八戸自動車会館内の東青地域県民局県税部の窓口で申請します。
しかし、最寄りの地域県民局県税部でも申請を受け付けています。
車いす移動車に係る自動車税・自動車取得税の減免制度
身体障害者等の利用に供するために特別の仕様による装置が取り付けられている自動車については、自動車税・自動車取得税の減免の制度があります。
減免対象となる 自動車の要件 |
軽減される額 | 申請手続き |
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■身体障害者・重度精神障害者の利用に供するための 特別の仕様による装置を取り付けられている自動車 ■専らこれらの者の利用に供している自動車 |
【減免】 ・自動車税 ・自動車取得税 |
最寄りの 地域県民局県税部※ |
※通常の身体障害者等減免の対象車とあわせて、減免対象車は障害者一人につき一台に限られます。
なお、車いす移動車(自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」と記載されている自動車)については、車いすを利用する必要があることを明らかにする添付書類の提出が必要です。
※新たに自動車を取得した場合は、青森県交通会館内および八戸自動車会館内の東青地域県民局県税部の窓口で申請します。
しかし、最寄りの地域県民局県税部でも申請を受け付けています。
社会福祉施設等の利用者等のために使用される自動車に係る自動車税・自動車取得税の減免制度
社会福祉施設の設置者が、施設利用者の送迎等のために使用する自動車について、自動車税及び自動車取得税が軽減される制度があります。
対象事業者及び 対象自動車 |
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業で利用者を入所させ、 又は通所させて実施するものを経営する者が所有する自動車 |
---|---|
対象自動車の 使用用途の要件 |
■主として上記の経営する者が設置し、又は運営する施設に入所する者の病気、 歯科治療の通院等のために使用する自動車 ※作業訓練、生活訓練等のために乗車させる場合も含む ■主として上記の経営する者が設置し、 又は運営する施設に通所する者の送迎のために使用する自動車 ■主として上記2件のために使用する自動車 |
【自動車税】 軽減される額 |
申請を受け付けた年度以後、 用途に使用される期間に対応する年度分の自動車税(全額)を免除 |
【自動車取得税】 軽減される額 |
自動車税が免除される自動車の取得に対して課する自動車取得税(全額)を免除 |
申請手続き | 東青地域県民局県税部 |
対象事業者及び 対象自動車 |
公民館等の施設に利用者を通所させて行う「社会福祉のための事業※」 を実施する社会福祉協議会が所有する自動車 ※社会福祉法の社会福祉事業に相当する事業に限る |
---|---|
対象自動車の 使用用途の要件 |
主として公民館等の当該施設に通所する者の送迎のために使用する自動車 |
【自動車税】 軽減される額 |
申請を受け付けた年度以後、 用途に使用される期間に対応する年度分の自動車税(全額)を免除 |
【自動車取得税】 軽減される額 |
自動車税が免除される自動車の取得に対して課する自動車取得税(全額)を免除 |
申請手続き | 東青地域県民局県税部 |
対象事業者及び 対象自動車 |
小規模作業所を運営する者で、 当該小規模作業所を運営する事業に関し県の補助を受けるものが所有する自動車 |
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対象自動車の 使用用途の要件 |
主として当該小規模作業所に通所する者の送迎のために使用する自動車 |
【自動車税】 軽減される額 |
申請を受け付けた年度以後、 用途に使用される期間に対応する年度分の自動車税(全額)を免除 ※補助金の交付を受ける年度に対応する年度分の自動車税に限ります。 |
【自動車取得税】 軽減される額 |
自動車税が免除される自動車の取得に対して課する自動車取得税(全額)を免除 |
申請手続き | 東青地域県民局県税部 |
【注意】「主として~のために使用する」は、通院等のために使用する割合が少なくとも2分の1以上をその自動車の使用回数のうちに占めることです。
中古商品自動車に係る自動車税の減免
自動車販売業者が4月1日現在において商品として所有し、かつ、展示している自動車で一定の要件を満たすものは、自動車税の減免を受けることができます。
対象となる 自動車販売業者 の要件 |
・自動車税について滞納(天災その他やむを得ない理由によるものを除く。)がないこと。 ・当該年度に係る自動車税についてその納期限内に納付していること。 ・地方税の滞納処分を受けた者にあつては、 当該滞納処分の日から二年を経過していること。 ・地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑等の処分を受けた者にあつては、 刑の執行後から三年を経過していること。 ・古物営業法の規定による古物商許可を受けていること。 |
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対象となる 自動車の要件 |
・四月一日現在において商品であることを証する 財団法人日本自動車査定協会の証明書により証明がされた自動車。 ・4月1日現在、自動車販売業者が自動車登録ファイル の所有者及び使用者として登録されていること。 |
減免額 | 自動車税を最高3ヶ月分減免 |
申請手続き 問い合わせ先 |
東青地域県民局県税部 |
東青地域県民局県税部及び各地域県民局県税部は以下の項でご紹介しています。
青森県の自動車税事務所
青森県の自動車税事務所 青森県では自動車税事務所は設置されていませんので、自動車税と自動車取得税の課税に関することついて所管しているのは東青地域県民局県税部となっています。 しかし、車検の時以外には使用できない車検用の自 […]
引用:青森県ホームページ「自動車取得税・自動車税の減免制度」(http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/004_0201jidousha.html)
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