岩手県の自動車の税金に関する軽減制度 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






岩手県の自動車の税金に関する軽減制度

岩手県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度

岩手県の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、以下の種類があります。

  • 身体に障がいのある方や精神に障がいのある方などが使用する自動車の自動車税・自動車取得税の減免制度
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)に対する課税免除制度
  • 災害等に伴う自動車税の減免制度
  • 東日本大震災津波による自動車取得税・自動車税(県税)の特例措置
  • 教育(教習)の用又は社会福祉事業に係る自動車税課税免除制度
  • 中古商品自動車に係る自動車税の減免

また、中古商品自動車に係る自動車税の減免も岩手県のホームページ等では掲載されていませんが、その他にも岩手県県税条例で上記以外にも自動車税・自動車取得税の減免は定められています。

次に軽減措置毎に概要をご紹介します。

自動車税の災害に関する軽減制度

軽減の対象 災害により自動車に被害を受け、その被害に係る修繕費が20万円以上である場合
※保険金等により補填される金額を除く
申請期限 被災後2か月以内
申請手続き 管轄する広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)

東日本大震災津波による自動車取得税・自動車税(県税)の特例措置

東日本大震災津波による被災自動車の取扱い

軽減の対象 東日本大震災津波により、損壊し使用不能又は所在不明となった自動車(被災自動車)
軽減される額 平成23年度以降の自動車税は課税しません
申請手続き 最寄りの広域振興局

代替自動車に係る自動車取得税・自動車税の非課税

非課税の対象 東日本大震災津波による被災自動車の平成23年3月11日時点の所有者の方が、
平成23年3月11日から平成29年3月31日までの間に代替自動車を取得した場合
非課税の要件 ■被災自動車が被災による永久抹消登録されていること。
■平成23年3月11日時点の被災自動車の所有者と代替自動車の所有者が同一であること。
■被災自動車に対応する代替自動車は、被災自動車1台につき代替自動車1台であること。
■被災自動車と代替自動車の自家用及び事業用区分が同一であること。
(例)被災自動車が自家用自動車であれば代替自動車も自家用自動車
■所有者がお亡くなりになっている場合には、その相続人の方が取得した自動車であること
■所有者が消滅した法人である場合には、当該法人の合併法人、
分割承継法人が取得した自動車であること
申請手続き 最寄りの広域振興局
軽減される額 自動車取得税と一定期間の自動車税が非課税
代替自動車の取得時期 課税されない年度 課税が始まる年度
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 平成26年度及び平成27年度 平成28年度から
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 平成27年度及び平成28年度 平成29年度から
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 平成28年度及び平成29年度 平成30年度から

身体に障がいのある方や精神に障がいのある方などが使用する自動車の自動車税・自動車取得税の減免制度

軽減の対象 ・障がいのある方本人が運転する場合
・生計を一にする方が運転する場合
・常時介護する方が運転する場合
軽減される額 自動車税 上限:税額45,000円
※年税額が45,000以下 ⇒ 全額減免
※年税額が45,000超 ⇒ 45,000円を超える額のみを納付
自動車取得税 上限:250万円に税率を乗じた額
※課税標準額が250万円以下 ⇒ 全額減免
※課税標準額が250万円超※
⇒ 250万円に3%の税率を乗じた額を超える額のみを負担
※身体障がい者仕様車の場合は、250万円に改造費を加算した額
【軽自動車がは2%】
申請手続き 毎年4月1日から納期限前7日までの間に最寄の広域振興局の県税窓口※へ申請
※県税部・県税センター・県税室

【参考例】課税標準額が300万円の自動車を取得した場合
 「300万円×3%-250万円×3%=15,000円」で、15,000円が納付すべき額になります

特定非営利活動法人(NPO法人)に対する課税免除制度

特定非営利活動法人(NPO法人)に対する課税免除制度があります。

対象事業者及び
対象自動車
介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、
同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、
同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、
同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を受けた
NPO法人が所有する自動車で、次のために使用するものである場合
(専ら通所者及び入所者の送迎のために使用するもの)
対象自動車の
使用用途の要件
■介護保険法第8条の通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、
短期入所療養介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
■介護保険法第8条の2の介護予防通所リハビリテーション、
介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
■介護保険法第115条の45第1項第1号ロの第一通所事業
自動車税・
自動車取得税
免除
申請手続き 広域振興局の県税窓口
対象事業者及び
対象自動車
NPO法人が所有する自動車で、
次のために使用するものである場合
※専ら通所者又は入所者の送迎のために使用するもの
対象自動車の
使用用途の要件
■児童福祉法第34条の3第2項の規定に基づく障害児通所支援事業等のうち、
同法第6条の2に規定する児童発達支援、
医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス
■障害者総合支援法第79条の規定に基づく障害福祉サービス事業のうち、
下記のものに係る同法第5条第8項に規定する短期入所
(1)児童福祉法第4条第2項に規定する障害児
(2)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
(3)知的障害者福祉法に規定する知的障害者
■老人福祉法第5条の2に規定する老人デイサービス又は老人短期入所
自動車税・
自動車取得税
免除
申請手続き 広域振興局の県税窓口
対象事業者及び
対象自動車
NPO活動のために使用する自動車を無償で譲り受けた場合
自動車取得税 免除
申請手続き 広域振興局の県税窓口

教育(教習)の用又は社会福祉事業に係る自動車税課税免除制

私立学校等において専ら教育(教習)の用に供する自動車又は社会福祉事業等の用に供すつ自動車に対する自動車税の課税免除を受けることができます。

用途 提出する時期 申請手続き
教育(教習)の
用に供する場合
新規・移転等で
自動車を登録する場合
税の申告の際 盛岡広域振興局県税部分室
(岩手県運輸支局隣)
従来から使用している
等の自動車
県税窓口へお問い合わせ 管轄する
広域振興局の県税窓口
社会福祉事業等の
用に供する場合
新規・移転等で
自動車を登録する場合
税の申告をした日から15日以内 盛岡広域振興局県税部
※登録時に申請する場合は、
県税部分室
(岩手運輸支局隣)
新規・移転等で
自動車を登録した日の
属する年度の
翌年度以降の場合
納期限の7日前まで 管轄する
広域振興局の県税窓口

中古商品自動車に係る自動車税の減免

自動車販売業者が4月1日現在において商品として所有し、かつ、展示している自動車で一定の要件を満たすものは、>自動車税を最高3ヶ月分減免を受けることができます。

盛岡広域振興局(県税部)及び各広域振興局の担当税務窓口は以下の項でご紹介しています。

岩手県の自動車税事務所

岩手県では自動車税事務所は設置されていませんので、自動車税と自動車取得税の課税に関することついて所管しているのは広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)となっています。 […]

引用:青森県ホームページ「自動車取得税・自動車税の減免制度」(http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/004_0201jidousha.html)

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