北海道の自動車の税金に関する軽減制度
北海道の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度
北海道の自動車税・自動車取得税に関する軽減制度は、以下の種類があります。
- 災害に関する軽減制度
- 身体障がい者の方に対する軽減措置
- 社会福祉施設等の設置者又は運営者が所有する自動車に係る自動車取得税・自動車税の軽減
- 中古商品自動車に係る自動車税の減免
軽減措置毎に概要をご紹介します。
自動車税・自動車取得税の災害に関する軽減制度
自動車税
軽減の対象 | 自動車が災害により損害を受け、 その修繕費※がその自動車税額(年額)を超える場合に減免されます。 ※「修繕費」は、保険金などにより補てんされる金額を除きます。 【注意】交通災害は軽減対象外です。 |
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軽減される額 | 被災した自動車の自動車税額(年額)の2分の1の額を限度に軽減されます。 ※年度の途中で登録されるなどにより月割で課税されている場合も同額です。 |
申請手続き | 最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所 |
自動車取得税
軽減の対象 | 自動車を取得した日から1か月以内に、その自動車が災害により被害を受け、 修理をしても使用できない程度に損傷した場合に減免されます。 【注意】交通災害は軽減対象外です。 |
---|---|
軽減される額 | 被災した自動車の自動車取得税の全額が軽減されます。 |
申請手続き | 最寄りの総合振興局、振興局又は道税事務所 |
自動車税・自動車取得税の身体障がい者の方に対する軽減措置
軽減の対象 | 税の種類 | 軽減される額 | 申請手続き |
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・本人が所有し運転する場合 ・家族が所有又は運転する場合 ・常時介護者が運転する場合 ・構造車の場合 |
自動車税 | 課税免除 | 最寄りの総合振興局、 振興局又は道税事務所 |
自動車取得税 | 減免 |
社会福祉施設等に係る自動車税・自動車取得税の軽減措置
社会福祉施設等の設置者又は運営者が所有する自動車に係る自動車取得税・自動車税の軽減
対象となる自動車 | 軽減される額 | 申請手続き |
---|---|---|
施設の設置者又は運営者が所有する自動車でもっぱら その施設の、入所者や通所者の通所・通園の用に供する自動車 ※リースにより使用している自動車や、 施設の職員のために使用する自動車は対象外 |
【自動車税】 課税免除 |
最寄りの総合振興局、 振興局又は道税事務所 |
【自動車取得税】 減免 |
対象となる施設の種類 | 軽減の対象となる施設 |
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児童福祉法に規定する施設 | ・童発達支援センター ・害児入所施設 ・緒障害児短期治療施設 ・害児通所支援事業を行う施設 (児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に規定する施設 (障害者総合支援法) |
・害福祉サービス事業を行う施設 (療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援) ・一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設 ・障害者支援施設 ・域活動支援センター ・福祉ホーム |
生活保護法に規定する施設 | ・護施設 ・医療保護施設 |
老人福祉法に規定する施設 | ・人デイサービスセンター ・老人短期入所施設 ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 ・軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。) |
身体障害者福祉法に規定する施設 | ・体障害者福祉センター ・導犬訓練施設 |
介護保険法に規定する施設 | ・護老人保健施設(第二種社会福祉事業に限る。) ・知症対応型共同生活介護事業を行う施設 |
国の要綱等に定める施設 | ・地域共同作業所(補助金の交付を受けているものに限る。) ・盲人ホーム ・体障害者福祉工場 ・的障害者福祉工場 |
中古商品自動車に係る自動車税の減免
自動車販売業者が4月1日現在において商品として所有し、かつ、展示している自動車で一定の要件を満たすものは、自動車税の減免を受けることができます。
対象となる 自動車販売業者 の要件 |
・古物営業法第3条第1項の規定による許可を受けている ・自動車税に係る徴収金について滞納がない ・減免を受けようとする年度の自動車税について納期限までに納付している ・道税の滞納処分を受けた者にあっては当該滞納処分の日から2年を経過している ・地方税に関する違反行為を行った者にあっては、 その刑の執行または通告処分を履行した日から3年を経過している |
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対象となる 自動車の要件 |
・4月1日現在、商品として所有し、かつ、展示しているもの ・財団法人日本自動車査定協会により商品である旨の証明がされていること ・4月1日現在、自動車販売業者が自動車登録ファイル※の所有者及び使用者として登録 (※)運輸支局での登録 【注意】 新規登録した自動車※、又は試乗車等に使用している自動車は、減免の対象になりません。 (※)新車、中古車とも |
減免額 | 自動車税の税率の額(年税額)の12分の3に相当する額 |
申請手続き 問い合わせ先 |
札幌道税事務所自動車税部 〒001-8588 札幌市北区北22条西2丁目 TEL:011- 746-1195 FAX:011-747-5820 |
札幌道税事務所自動車税部及び各総合振興局、道税事務所は以下の項でご紹介しています。
北海道の自動車税事務所
北海道の自動車税事務所 北海道では自動車税事務所は設置されていませんので、自動車税と自動車取得税に関することついて所管しているのは北海道税事務所自動車税部となっています。 車検の時以外には使用できない車検用の自動車税の納 […]
引用:北海道ホームページ「道税の軽減」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/keigen/)
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