自動車税はいつまでに申告・課税・納税するかはこうなってます
自動車税はいつまでに申告・課税・納税をする必要があるのか
自動車税の申告・課税・納税(納付)は、自動車を新車で取得した時(新車の新規登録時)と一時抹消登録されている中古車を取得した時(中古車の新規登録時)に申告・納税と、毎年4月1日の所有者(ローン等の場合は使用者)に課税されて納税の必要があります。
【更新:2019/3/23】2019年の自動車税(軽自動車は軽自動車税)の納付期限に更新しました。
自動車税(軽自動車は軽自動車税)の納付期限は、2019年は5月31日(金曜日)となります。
また、中古車を取得した場合にも自動車税の申告・納税をする必要がある場合と、自動車税の申告・納税が必要ない場合とがありますが、他にも自動車税の支払い(申告・課税・納税)を行う場合がありますので、この項でご紹介します。
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自動車を所有又は使用している人に毎年課税される自動車税
毎年課税される自動車税は『4月1日現在の所有者(ローン等の場合は使用者)』に課税され、5月初旬に各都道府県の県税事務所等の税務担当部署から送付される納税通知書兼納付書により5月中※に納めます。
※5月末日が休日の場合は、翌月最初の平日を納期限となります。
【参考】自動車税、2019年はいつまでに支払い?
自動車税の納付期限は、2019年は5月31日(金曜日)となります。
毎年自動車税を支払う(課税されて、納税義務がある)のは、以下の方です。
4月1日現在自動車を所有している方(車検証の所有者欄に記載されている方)。
【注意】ローン(割賦販売契約)等により購入した場合で、4月1日現在所有権がローン会社または売り主にある場合の使用者の方(車検証の使用者欄に記載されている方)が所有者とみなされて税金を納税することとなります。
以下の項で乗用車の自動車税の税金表(年税額)をご紹介しています。
乗用車の自動車税の税金表(年税額)
乗用車の自動車税の税金表 乗用車の自動車税の税金表として税率(自動車税の年額)及び、グリーン化特例による軽減率ごとの税額についてご紹介しています。 自動車税は新車の購入時にはナンバーを取る時(新車の新規登録時)には『月割 […]
自動車を新車で取得した時(新規登録時)に申告・納税
自動車を新車で取得する時(新規登録時)は、自動車税の申告と納税を行って登録される事により、晴れてナンバープレートを交付されて道路を走ることが出来るようになります。
この自動車を新車で取得した時(新規登録時)の自動車税は『月割り』された税額を申告・納税します。
中古車を取得した時(新規登録時)に申告・納税
一時抹消登録された中古車を再度登録(中古車の新規登録)する時も、新車を新規登録する場合と同様に登録月による自動車税の申告と納税を行います。
ただし、登録されている中古車を取得した場合は、以前の所有者が自動車税を納税していますので、自動車税の納税をありません。
以下の項で乗用車の自動車税の税金表(年税額)をご紹介しています。
乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表
【自動車税の月割り税額表】乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表 自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、乗用車を購入して新規登録する時にも自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分」を納 […]
一時抹消登録した自動車を再度登録した時に申告・納税
一旦乗らなくなった自動車を、再度乗る時の為に自動車税が課税されないように一時抹消登録をして保管や修理、レストア等をする事があります。
一時抹消登録をした自動車を再度登録する場合も、中古車の新規登録と同じく登録月により自動車税は『月割り』された税額を申告・納税します。
自動車税 | ・自動車を取得(新車又は中古車の新規登録)したとき ・4月1日現在の所有者(ローン等の場合は使用者※) |
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※ローンなどで購入して所有者がローン会社などの場合には、自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。
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