エコカー減税対象車には車検(継続検査)の時にも適用される特例措置(軽減措置)ってあるの?
エコカー減税対象車には車検(継続検査)の時にも適用される特例措置(軽減措置)ってあるの?
エコカー減税は新車を購入する時にのみ自動車重量税や自動車取得税の減免という特例措置(軽減措置)と思われがちですが、実は車検(継続検査)の時にも適用される特例措置(軽減措置)があります。
ただ、注意したいのは新車の購入時にエコカー減税対象車だったという事ではなく、車検(継続検査)の時のエコカー減税の要件を満たしている自動車に対してとなります。
【更新:2017/4/5】平成29年度税制改正での車体課税の見直しによる新エコカー減税による内容に更新しました。
【目次】平成29年度税制改正によるエコカー減税のよくある質問と回答
詳しくは以下にQ&A方式でご紹介して行きます。
Q:エコカー減税対象車には車検(継続検査)の時にも適用される特例措置(軽減措置)ってあるの?
A:エコカー減税対象車には、「自動車重量税」に対して車検(継続検査)の時にも適用される特例措置(軽減措置)として「本則税率」と、新車を購入する時に自動車重量税が免税だった自動車には、初回の車検(継続検査)時の自動車重量税が免税になる場合があります。
平成29年5月1日以降に継続検査を受ける場合には、自動車重量税のエコカー減税の要件に適合している自動車の自動車重量税の税額は、以下の図のようになります。
平成26年5月1日以降の新車新規登録等時に免税を受けた自動車の初回継続検査
②平成29年5月1日~平成30年4月30日まで の間に新車新規登録等を受けたもの かつ 平成32年度燃費基準+40%達成車 |
エコカー減免適用 免税 (1回限り) |
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③平成30年5月1日~平成31年4月30日まで の間に新車新規登録等を受けたもの かつ 平成32年度燃費基準+40%達成車 |
エコカー減免適用 免税 (1回限り) |
上記以外の自動車の継続検査
なお、平成27年度税制改正によるエコカー減税の要件に適合した使用過程の自動車については、以下の減税対象自動車一覧に掲載しております。
種別にメーカー・通称名・型式指定番号・類別区分番号等により検索することができます。
【減税対象自動車一覧】※5月1日以降に更新予定
- エコカー減税対象自動車一覧(平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車)の目次
※掲載されている車両のすべてがエコカー減税対象車 - エコカー減税対象自動車一覧(平成26年4月1日から平成27年4月30日までに新車新規登録等した自動車)の目次
※掲載されている車両のすべてがエコカー減税対象車 - エコカー減税対象自動車一覧(平成27年5月1日以降に新車新規登録等した自動車)の目次
※自動車重量税の特例措置の区分欄に「◎」又は「○」の記載をしている車両がエコカー減税対象車
Q:免税を受けた自動車の初回継続検査が「免税」と「本則税率」の違いは何?
A:新車新規登録等時のエコカー減税の特例措置の内容による違いです。
重量税が免税だった自動車の最初の継続検査(車検)の時の重量税に適用させる特例措置の違いは以下のようになっています
【平成27年度税制改正】
■平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間
⇒新車新規登録等時に自動車重量税の免税を受けた自動車の初回継続検査も免税
【平成29年度税制改正】
■平成29年5月1日から平成30年4月30日までの間
⇒新車新規登録等時に自動車重量税の免税を受けた自動車の内で平成32年度燃費基準+40%を達成した自動車のは初回継続検査も免税
■平成30年5月1日から平成31年4月30日までの間
⇒新車新規登録等時に自動車重量税の免税を受けた自動車の内で平成32年度燃費基準+50%を達成した自動車のは初回継続検査も免税
なお、エコカー減税で自動車重量税が免税になる自動車は、税制改正での車体課税の見直しにより燃費基準が違いますが、電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)・プラグインハ
イブリッド自動車・クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)等は、エコカー減税により燃費基準に関係なく自動車重量税は免税となっています。
Q:新車の購入時にエコカー減税対象車だったのに継続検査(車検)の時には自動車重量税が本則税率にならない事があるの?
A:エコカー減税対象車の車検(継続検査)の時に適用される特例措置(軽減措置)である「本則税率」は、新車の購入時にエコカー減税対象車だったという事ではなく、車検(継続検査)の時に施行されているエコカー減税の要件を満たしている自動車に対してとなります。
例えば、2013年8月に平成27年度年美基準達成車としてエコカー減税で自動車重量税の50%軽減を受けた乗用車は、今年2017年の8月に車検(継続検査)を受ける時に「平成27年度年美基準+10%超過」をクリアしていれば「本則税率」が適用されますが、平成27年度年美基準+10%未満でクリアされていない場合は「エコカー減免適用なし(13年未満車)」の税額となります。
【目次】平成29年度税制改正によるエコカー減税のよくある質問と回答
出典:国土交通省ホームページ:(http://www.mlit.go.jp/common/001084658.pdf)のフローチャートを加工
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