車検(継続検査)を受ける時の自動車重量税の税額はいくらになるの? | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






車検(継続検査)を受ける時の自動車重量税の税額はいくらになるの?

車検(継続検査)を受ける時には自動車重量税の税額はいくらになるの?

新車を購入する時や中古車を購入して登録する場合には、新車ならエコカー減税対象車には自動車重量税の減免という特例措置(軽減措置)があり、エコカー以外には「エコカー減免適用なし」の自動車重量税が課税されます。

ではエコカー減税対象車の新車や中古車を購入・登録後にやってくる車検(継続検査)を受ける時の自動車重量税の税額はいくらになるのでしょうか?

また、新車の購入・登録時に「本則税率」だった場合や、エコカー以外の「エコカー減免適用なし」だった場合などについて以下にQ&A方式でご紹介して行きます。

prev 【目次】平成29年度税制改正によるエコカー減税のよくある質問と回答

【更新:2017/4/4】平成29年度税制改正での車体課税の見直しによる新エコカー減税による内容に更新しました。

Q:新車を購入して新規登録時に自動車重量税の免税措置を受けた自動車は、次の車検(初回継続検査)の時の自動車重量税はいくらになるの?

A:平成26年4月1日以降の新車新規登録時に免税措置を受けた自動車は、次の車検(初回継続検査)の時の自動車重量税は免税となります。

平成29年5月1日以降の新車新規登録時に自動車重量税の免税措置を受けた自動車は、電気自動車等の他にガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)は、平成32年度燃費基準40%以上の車に限り、初回継続検査(2回目車検)時の自動車重量税は免税となります。

また、平成30年5月1日以降の新車新規登録時に自動車重量税の免税措置を受けた自動車は、電気自動車等の他にガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)は、平成32年度燃費基準50%以上の車に限り、初回継続検査(2回目車検)時の自動車重量税は免税となります。

なお、初回継続検査(2回目車検)時の自動車重量税が免税措置の対象でない自動車は「本則税率」となります。

【注意】2017年5月1日以降に下記の図及びリンク先は更新予定です。

平成27年5月1日以降に継続検査を受ける場合には、自動車重量税のエコカー減税の要件に適合している自動車の自動車重量税の税額は、以下の図のようになります。

平成27年5月1日以降の新車新規登録等時に免税を受けた自動車の初回継続検査

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なお、平成27年5月1日以降に継続検査を受ける場合、平成27年度税制改正によるエコカー減税の要件に適合している車両の自動車重量税の税額は、以下の減税対象自動車一覧からご紹介している自動車重量税の特例措置の重量税額欄に記載されている税額となります

種別にメーカー・通称名・型式指定番号・類別区分番号等により検索することができます。

【減税対象自動車一覧】

※エコカー減税の要件に適合していない自動車にあっては、自動車重量税早見表(自動車重量税の車種別税金表)一覧でご紹介している自動車の区分別の自動車重量税の税額表のページにある「継続検査、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額表」のなかの「エコカー以外」欄の税額となります。

Q:新車新規登録時に自動車重量税の免税措置を受けた自動車の、次の車検(初回継続検査)の時に50%の減税または免税措置を受けた自動車は、さらに次以降の車検(継続検査)の時の自動車重量税はいくらになりますか??

A:車検(継続検査)を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしているかどうかによって自動車重量税の税額が異なりますが、「本則税率」もしくは「エコカー減免適用なし」の税額になります。

新車新規登録時に自動車重量税の免税措置を受けた自動車の、次の車検(初回継続検査)の時に50%の減税または免税措置は、上記の表にもあるように一回限りなので、以降は車検(継続検査)を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれば本則税率となり、要件を満たしていない場合は「エコカー減免適用なし」の税額になります。

【例】乗用車の場合、平成29年度税制改正でのエコカー減税では、1年目は燃費性能が平成27年度燃費基準+10%超過以上、2年目は燃費性能が平成32年度燃費基準達成以上がエコカー減税対象車ですから、この要件を満たしている場合は「本則税率」となります。
※今後は車検時の要綱によって変わります。

Q:平成29年5月1日以降に新車新規登録する場合の次世代自動車(電気自動車、プラグインハイブリッド車、クリーンディーゼル乗用車等)は、自動車重量税はどうなっているの?

A:平成29年5月1日以降に新車新規登録する次世代自動車については、平成29年度税制改正での(新)エコカー減税が適用され、新車新規登録時及び次回の車検(初回継続検査)時の自動車重量税は共に免税となり、その次からは本則税率になります。

Q:新車新規登録時に減税措置(75%又は50%)を受けた自動車は、次の車検(初回継続検査)以降の自動車重量税はいくらになりますか?

A:車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしているかどうかで自動車重量税の税額が異なり、「本則税率」または「エコカー減税適用なし」の税額となります。

エコカー減税対象車の車検(継続検査)の時に適用される特例措置(軽減措置)である「本則税率」は、新車の購入時にエコカー減税対象車だったという事ではなく、車検(継続検査)の時に施行されているエコカー減税の要件を満たしている自動車に対してとなります。

例えば、2014年8月に平成27年度年美基準達成車としてエコカー減税で自動車重量税の軽減を受けた乗用車は、今年2017年の8月に車検(継続検査)を受ける時に「平成27年度年美基準+10%超過」をクリアしていれば「本則税率」が適用されますが、平成27年度年美基準+10%未満の場合は「エコカー減免適用なし(13年未満車)」の税額となります。

新車新規登録時に減税措置を受けた自動車の継続検査

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出典:国土交通省ホームページ:(http://www.mlit.go.jp/common/001084658.pdf)のフローチャートを加工

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