ダイハツの乗用車の重量税・取得税・自動車税
ダイハツの乗用車のエコカー減税、グリーン化特例による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)
ダイハツ工業の乗用車のエコカー減税対象車であるハイブリッドカー「MEBIUS(メビウス)」と「ALTIS(アルティス)」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。
BOON(ブーン)もこの項でご紹介していましたが、2016年4月12日発売の新型BOON(ブーン)ではグレード数が多くなりましたので、個別にご紹介しています。
なお、ダイハツ工業のエコカー減税対象車は「MEBIUS(メビウス)」「ALTIS(アルティス)」「BOON(ブーン)」の3車種しかなく、対象のグレードも少ないので、「MEBIUS(メビウス)」「ALTIS(アルティス)」をまとめてご紹介しています。
【更新:2017/7/23】ALTIS(アルティス)を7月10日に発売のフルモデルチェンジした新型「ALTIS(アルティス)」に更新をしました。に更新しました。
ハイブリッドカーという事もあり「MEBIUS(メビウス)」と「ALTIS(アルティス)」は、その燃費性能からエコカー減税により自動車重量税と自動車取得税は免税で、グリーン化特例により新規登録翌年度の自動車税も概ね75%減税となっています。
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MEBIUS(メビウス)の重量税・取得税・自動車税
エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:免税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (消費税込み) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付額 | |
S“Lセレクション” (2WD/CVT) |
2,479,091円 | 約22,500 円 |
免税 | 約61,900 円 |
免税 | 約29,500 円 |
約10,000 円 |
エコカー減税合計 約 84,400 円 | |||||||
S (2WD/CVT) |
2,622,437円 | 約22,500 円 |
免税 | 約65,500 円 |
免税 | 約29,500 円 |
約10,000 円 |
エコカー減税合計 約 88,000 円 | |||||||
Sツーリング セレクション (2WD/CVT) |
2,931,709円 | 約22,500 円 |
免税 | 約73,200 円 |
免税 | 約29,500 円 |
約10,000 円 |
エコカー減税合計 約 95,700 円 |
平成32年度燃費基準+40%達成車であるMEBIUS(メビウス)の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 1.5リットル超~ 2リットル以下 の年税額 39,500円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 36,200円 | 32,900円 | 29,600円 | 26,300円 | 23,000円 | 19,700円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 16,400円 | 13,100円 | 9,800円 | 6,500円 | 3,200円 | 0円 |
ALTIS(アルティス)の重量税・取得税・自動車税
エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:免税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (消費税抜き) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付額 | |
G (2WD/FF)CVT |
3,499,200円 (3,240,000円) |
約30,000 円 |
免税 | 約87,400 円 |
非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 117,400 円 |
平成32年度燃費基準+50%達成車であるALTIS(アルティス)の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 2リットル超~ 2.5リットル以下 の年税額 45,000円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 41,200円 | 37,500円 | 33,700円 | 30,000円 | 26,200円 | 22,500円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 18,700円 | 15,000円 | 11,200円 | 7,500円 | 3,700円 | 0円 |
ダイハツ工業の乗用車のエコカー減税対象車であるハイブリッドカー「MEBIUS(メビウス)」と「ALTIS(アルティス)」のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を上記で表にしてご紹介しています。
【更新:2017/5/3】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
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新車ではなく高年式の中古車を探すという選択!
ALTIS(アルティス)は、トヨタ自動車の「カムリ」、BOON(ブーン)はパッソとの姉妹車でもあります。
中でもMEBIUS(メビウス)ですが、その中身はトヨタ自動車の「プリウス」という事からもその信頼性は折り紙付きの一台です。
ダイハツでは3グレードしかラインナップしていませんが、ダイハツで軽自動車を購入している場合などにはトヨタ自動車のプリウスよりもダイハツ工業のMEBIUS(メビウス)を購入してアフターサービスを一元化するといった事ができます。
ダイハツ工業の製造する軽自動車をトヨタ自動車が販売するのと反対にトヨタ自動車が製造する自動車をダイハツ工業が販売する中でもハイブリッドカーであるMEBIUS(メビウス)はおススメの一台ですね。
出典:ダイハツ工業(https://www.daihatsu.co.jp/)
※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。
※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。
【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】
【適用要件の基準:平成29年度】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」
「平成32年度燃費基準+30%超過」「平成32年度燃費基準+40%超過」
自動車重量税の免税対象車の内、平成32年度燃費基準+40%を達成している車両は適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】
【適用要件の基準:平成30年度】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」
「平成32年度燃費基準+40%超過」「平成32年度燃費基準+50%超過」
自動車重量税の免税対象車の内、平成32年度燃費基準+50%を達成している車両は適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。
ダイハツの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。
■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
自動車重量税の免税対象車は平成32年度燃費基準+40%を達成車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。
■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。
【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。
【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。
出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工
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