軽自動車税の増税を勘違いしていませんか?
軽自動車税の増税を勘違いしていませんか?
軽自動車税の税金が増税される事が決まって以降、テレビのニュースやワイドショー等でも「2014年4月からの軽自動車税の増税」が取り上げられていました。
インタビューを受けられている「軽自動車のオーナー」の方々は『増税は困る』と答えられていたのが印象的ですね。
※その後、「エコカー減税で・・・」などとも出ていましたが、ご存じの通り元々エコカー減税は軽自動車も対象です。
2015年3月31日以前にナンバー登録を受け乗っている軽自動車は現行税率のまま
「軽自動車税が増税される」という事とから「今乗ってる私の軽自動車の軽自動車税が増税される」っと勘違いされている方が意外と多いようです。
『2015年3月31日以前にナンバー登録を受け乗っている軽自動車は現行税率のまま』です。
税制改正後の税率は、三輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けるものから新税率を適用となります。
平成26年度まで(2015年3月31日)に初めて車両番号の指定を受けたものについては現行税率のままとなります。
軽自動車税の増税が発表された時に「今乗っている自分の軽自動車の軽自動車税が増税になる」っと勘違いしませんでしたか?
確かに地方の市町村や山間部では軽自動車が大活躍しており、一家に2台とか3台の軽自動車があるというのもよくありますが、今すぐに乗っている軽自動車税が増税になるのではなく、2015年4月1日以降に新車に買い替えた時からという事になります。
※ただし、13年を経過した軽自動車は平成28年度より重課税率が適用させるので増税になります。
4月2日以降に登録をした場合の軽自動車税は来年度まで納めなくてもよい
軽自動車税が4月1日以降増税になりますが、軽自動車税は「軽自動車税は4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税」となっていますから、4月2日以降にナンバー登録をした場合には軽自動車税の納付書が送られてくることはありません。
4月2日以降にナンバー登録をした場合には、2016年4月1日現在に所有している方の所に軽自動車税の納付書が送付されてきます。
また、グリーン化特例の対象車の場合は「減税」も受けられます。
「軽自動車税の増税」という事だけが知れ渡りましたが、実はちょっと違う部分もありましたね。
下記にて軽自動車税について説明していますのでご覧ください。
軽自動車の自動車取得税はこうなってます
軽自動車の自動車取得税 軽自動車も「自動車を取得する時に課される税」として自動車取得税が新車・中古車にかかわらず課税されます。 しかし、軽自動車の自動車取得税は取得価額の2%で自家用自動車(普通自動車)の3%より低くなっ […]
「軽自動車税の増税」が騒がれた後に、平成27年度税制改正に盛り込まれて決まったのが『軽自動車税の減税(グリーン化特例)の導入』ですが、これは『平成27年度に新規取得した軽自動車(新車に限る。)に対して、排出ガス性能及び燃費性能に応じた特例措置を導入する。』という事ですが、確かに一部車種では免税や減税の恩恵を受けることが出来ます。
そちらについてはまた次のコラムで。
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