CEV補助金の交付申請要件 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






CEV補助金の交付申請要件

クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(CEV補助金)の交付申請要件

クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(以下「CEV補助金」と表記)の交付申請を行うには決められた要件を満たしている必要があります。

また、補助金の交付申請は「地方公共団体・その他の法人」「個人」「リース会社」と別れています。

もちろんこのCEV補助金の交付申請要件は、「次世代自動車振興センター」のホームページでも公開されていますが、CEV補助金の対象車を購入する時は、その購入するディーラー・販売店の担当の方に確かめるのが一番分かりやすいですね。

平成29年度CEV補助金は、5月29日(月)より補助金申請の受付を開始いたしました。

一部見直しにより、車種ごとの補助金額、申請書の様式が変わります。

■補助金額は、車種・グレードごとに定額(千円単位)ですが、具体的な金額は新たに設定されています。

■申請書の主な変更点は「補助金申請書への捺印は、捺印に代わり署名(姓名)でもよい。」「申請者が法人(含むリース会社)の場合は、法人番号の記入が必要です。」です。

個人でCEV補助金の対象車を購入した場合は、現金でもローンでの購入でも普通に購入していれば交付申請の要件は満たせます。

それでも知っておく事は大事なので、ここでは一般ユーザーがCEV補助金の対象車を購入する場合に絞って「個人」の場合について分かりやすいようにご紹介して行きます。

「個人」CEV補助金の交付申請要件

  • 「個人」の場合のCEV補助金の交付申請要件は次の要件をすべて満たすこと。
  • 申請車両は、初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
  • 申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。
  • 申請車両は、次世代自動車振興センターが別に定める期間内に初度登録され、かつ過去に補助金申請したことのない車両であること。

  • 申請車両は、代金の支払いが手形ではなく現金で完了している車両であること。
  • 申請者は車両購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者および使用者は申請者であること。
    但し、所有権留保付ローン購入の場合は、申請者は車両購入者であり、自動車検査証上の所有者は自動車会社又はローン会社等、使用者は申請者であること。

普通に現金またはローンでの購入で上記の要件は満たせますね。

  • 国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできません。
    ※地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できます。
  • 個人が購入する電気自動車の場合は、CO2排出削減量のクレジット化を推進するJ-クレジット事業を実施する「J-グリーン・リンケージ倶楽部」への入会が必要です。(※入会手続きはセンターが行います。)
    ※プラグインハイブリッド自動車、電気自動車でも型式が「不明」となっている車種、原付自動車は入会の必要はありません。
    ※CO2排出削減事業を行う他の団体に入会する場合や補助金交付申請者自らがCO2排出削減事業を行う場合には、入会の必要はありません。

上記は「個人」の場合の交付申請要件をピックアップして加筆した物ですが、要は「期間内に登録した自家用車を購入したら申請できます」という事と、「データ取りや排出削減事業に協力してください」という事ですね。

下記に「個人」の場合のCEV補助金の交付申請に必要な添付書類をご紹介しています。

CEV補助金の交付申請に必要な添付書類

CEV補助金の交付申請に必要な添付書類 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(以下「CEV補助金」と表記)の交付申請を行うには申請に必要な書類を添付する必要があります。 また、CEV補助金の交付申請に必要な添付 […]

ただ、注意しておかないといけないのが、「取得財産等の処分を制限する期間」というのが決められていて、CEV補助金の交付を受けたら3年または4年間は所持しておかないといけないという事です。

処分を制限されている期間内に売ったり譲渡したり廃車にしたりすると、その分交付されたCEV補助金の返還する事になっています。

取得財産等の処分を制限する期間(自家用車両)
区分 処分
制限期間
乗用車 総排気量0.66リットル超のもの
※総排気量がないものは道路運送車両法上の自動車の種別が、
普通自動車又は小型自動車のもの。
4年
貨物車 積載量2トン超のもの 4年
積載量2トン以下のもの 4年
車いす移動車 総排気量2リットル超のもの 4年
総排気量2リットル以下のもの 3年
軽自動車 総排気量0.125リットル超0.66リットル以下のもの
※総排気量がないものは道路運送車両法上の自動車の種別が
軽自動車(除く側車付二輪自動車)のもの。
4年
原付4輪 総排気量0.125リットル以下のもの
※総排気量がないものは道路運送車両法上の自動車の種別が
原動機付自転車のもの。
4年
原付2輪 二輪または三輪自動車、側車付二輪自動車 3年

詳しくは上記の出典元の次世代自動車振興センターに詳しく掲載されていますので、確認することが出来ます。

【出典】一般社団法人 次世代自動車振興センター「補助金申請から交付までの全体の流れ 重要ポイント」
(http://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/h29/H29_youryou_1.pdf)

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