乗用の自動車重量税の税額一覧表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






乗用の自動車重量税の税額一覧表

乗用の自動車重量税の税額一覧表

自動車重量税は新車を新規登録する場合の新規検査と、一般的に「車検」と言われている継続検査の時に課税・納付します。

また、自動車税の区分は何種類にも分かれていますが、この項では「乗用」の自動車重量税の税額を一覧表にしてご紹介しています。

乗用の自動車税は「自動車検査証の交付を受けるための新規検査の場合の3年・2年」と「使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる継続検査の場合の2年・1年」、そして「事業用(業務用の自動車で俗に営業用自動車とか営業ナンバーと呼ばれる緑ナンバーの自動車)の1年」とに分かれています。

乗用車の新車新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額一覧表

(※1)乗用車及び軽量車(車両総重量2.5t以下のバス・トラック)のうち、平成27年度燃費基準達成かつ平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)のものについては、平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。

乗用車 3年自家用

区分 乗用車 3年自家用
エコカー減税適用 本則税率※1 エコカー減税適用なし
車両重量 免税 75%減 50%減 25%減
0.5トン以下 免税 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円 12,300円
~1トン 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円 24,600円
~1.5トン 5,600円 11,200円 16,800円 22,500円 36,900円
~2トン 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円 49,200円
~2.5トン 9,300円 18,700円 28,100円 37,500円 61,500円
~3トン 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円 73,800円

乗用車 2年自家用

区分 乗用車 2年自家用
エコカー減税適用 本則税率※1 エコカー減税適用なし
車両重量 免税 75%減 50%減 25%減
0.5トン以下 免税 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円 8,200円
~1トン 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円 16,400円
~1.5トン 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円 24,600円
~2トン 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 32,800円
~2.5トン 6,200円 12,500円 18,700円 25,000円 41,000円
~3トン 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円 49,200円

乗用車 1年事業用

区分 乗用車 1年事業用
エコカー減税適用 本則税率※1 エコカー減税適用なし
車両重量 免税 75%減 50%減 25%減
0.5トン以下 免税 600円 1,200円 1,800円 2,500円 2,600円
~1トン 1,200円 2,500円 3,700円 5,000円 5,200円
~1.5トン 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円 7,800円
~2トン 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円 10,400円
~2.5トン 3,100円 6,200円 9,300円 12,500円 13,000円
~3トン 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円 15,600円

継続検査(車検)、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額一覧表

(※2)平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査等時に納付すべき税額が免税となります。

(※3)平成24年5月1日から平成26年3月31日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が50%軽減となります。

乗用車 2年自家用

区分 乗用車 2年自家用
エコカー減税適用
(本則税率から軽減)
エコカー減税適用なし
エコカー エコカー以外
本則税率 13年未満 13年経過 18年経過
車両重量 免税
※2
50%減
※3
H28.3.31
まで
H28.4.1
以後
~0.5トン以下 免税 2,500円 5,000円 8,200円 10,800円 11,400円 12,600円
~1トン 5,000円 10,000円 16,400円 21,600円 22,800円 25,200円
~1.5トン 7,500円 15,000円 24,600円 32,400円 34,200円 37,800円
~2トン 10,000円 20,000円 32,800円 43,200円 45,600円 50,400円
~2.5トン 12,500円 25,000円 41,000円 54,000円 57,000円 63,000円
~3トン 15,000円 30,000円 49,200円 64,800円 68,400円 75,600円

乗用車 1年自家用

区分 乗用車 1年自家用
エコカー減税適用
(本則税率から軽減)
エコカー減税適用なし
エコカー エコカー以外
本則税率 13年未満 13年経過 18年経過
車両重量 免税
※2
50%減
※3
H28.3.31
まで
H28.4.1
以後
~0.5トン以下 免税 1,200円 2,500円 4,100円 5,400円 5,700円 6,300円
~1トン 2,500円 5,000円 8,200円 10,800円 11,400円 12,600円
~1.5トン 3,700円 7,500円 12,300円 16,200円 17,100円 18,900円
~2トン 5,000円 10,000円 16,400円 21,600円 22,800円 25,200円
~2.5トン 6,200円 12,500円 20,500円 27,000円 28,500円 31,500円
~3トン 7,500円 15,000円 24,600円 32,400円 34,200円 37,800円

乗用車 1年事業用

区分 乗用車 1年事業用
エコカー減税適用
(本則税率から軽減)
エコカー減税適用なし
エコカー

(本則税率)

エコカー以外
車両重量 免税※2 50%減※3 13年未満 13年経過 18年経過
0.5トン以下 免税 1,200円 2,500円 2,600円 2,700円 2,800円
~1トン 2,500円 5,000円 5,200円 5,400円 5,600円
~1.5トン 3,700円 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~2トン 5,000円 10,000円 10,400円 10,800円 11,200円
~2.5トン 6,200円 12,500円 13,000円 13,500円 14,000円
~3トン 7,500円 15,000円 15,600円 16,200円 16,800円

継続検査(車検)、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税が「免税」または「50%減」となるのは「新車新規登録等時に免税を受けた自動車の初回継続検査時」のみとなり、それ以降は本則税率となります。

また、平成27年度税制改正によるエコカー減税のエコカーの要件は、JC08モードにおいて「平成27年度燃費基準+5%達成(平成27年度燃費基準+5%超過)」または、平成26年3月31日以前に新車新規登録等した自動車でJC08モードによる燃費値を算定していない自動車については、10・15モードによる燃費値により算定された「平成22年度燃費基準+32%達成」となっています。

【参考】減税対象自動車一覧

自動車検査証の有効期間(乗用)

自動車の種別・用途 自動車検査証の有効期間
自家用乗用自動車(乗車定員10人以下) 初回は3年後、以降は2年ごと
(レンタカーは初回は2年後、以降は1年ごと)
事業用自動車 1年ごと

「初度登録(初度検査)から13年・18年経過している」年数の考え方

「登録自動車及び小型二輪」と「検査対象軽自動車(二輪を除く)」では車両の種別により、13年・18年経過の考え方が「経過する月の1日以後」か「経過した年の12月1日以後」といったように異なりますので、ご注意願います。
また、それぞれの車両の種別では13年経過、18年経過の考え方は同様となります。

「初度登録(初度検査)から13年経過している」年数の考え方

登録自動車の場合

原則として、初度登録年月から12年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

■平成13年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成13年6月 起算日】6月○日に初登録⇒【平成26年5月 13年経過する月】
平成13年6月に初度登録を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。

「初度登録(初度検査)から18年経過している」年数の考え方

登録自動車の場合

原則として、初度登録年月から17年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「18年経過」となります。

■平成8年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成8年6月 起算日】6月○日に初登録⇒【平成26年5月 18年経過する月】
平成8年6月に初度登録を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から18年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。

出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/common/001034001.pdf)

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