重課のバスを廃車した場合の自動車税の月割り還付額表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






重課のバスを廃車した場合の自動車税の月割り還付額表

重課のバスを廃車した場合の自動車税の月割り還付額表

バスを廃車した場合の自動車税の月割り還付額表ですが、この項では「新車での新規登録後11年(ガソリン車、LPG車)または13年(ディーゼル車)を超えたグリーン化特例のよる「環境負荷の大きい自動車に対する10%重課」のバスを廃車についてご紹介しています。

自動車税は4月1日現在の所有者に年額を課税され納付しますが、自動車税は廃車にした自動車には廃車後の自動車税は課税されません。

年度の中途でバスを廃車にした場合は「自動車税は4月から廃車をした月までの月割り分」になり、「翌月から3月までの月割り分」が還付されます。

都道府県によっては「4月1日現在の所有者が課税され納付した年額との差額が還付されます。」とホームページの県税のページで書かれている事がありますが、月割りでの還付とお考えください。

【自動車税の月割りの還付額の計算方法】
「年税額」÷「12カ月」×「廃車(抹消登録)した翌月から3月までの月数」=還付額(但し:100円未満切り捨て)

自動車税の還付金は都道府県により「月割り税額の年額との差額」と「月割りの計算方法」と採用している計算方法が違う場合があります。

乗らなくなったバスや動かなくなったバスは廃車(抹消登録)すると自動車税の還付がありますので、廃車(抹消登録)の手続きを取って置くと、自動車税の還付が受けれますし、翌年以降の自動車税も掛かってきません。

グリーン化特例のよる「環境負荷の大きい自動車に対する10%重課」のバスを廃車した場合の自動車税の税額とそれにより還付される税額が幾らなのかを下記の「バスを廃車した場合の自動車税の月割り税額表」をお役立てください。

【けん引車(最大乗車定員4人以上)をを廃車した場合の自動車税の月割り還付額表】

【自家用】バス

乗車定員
30人以下
年税額:36,300円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 33,200円 30,200円 27,200円 24,200円 21,100円 18,100円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 15,100円 12,100円 9,000円 6,000円 3,000円 0円
乗車定員
30人超40人以下
年税額:45,100円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 41,300円 37,500円 33,800円 30,000円 26,300円 22,500円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 18,700円 15,000円 11,200円 7,500円 3,700円 0円
乗車定員
40人超50人以下
年税額:53,900円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 49,400円 44,900円 40,400円 35,900円 31,400円 26,900円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 22,400円 17,900円 13,400円 8,900円 4,400円 0円
乗車定員
50人超60人以下
年税額:62,700円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 57,400円 52,200円 47,000円 41,800円 36,500円 31,300円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 26,100円 20,900円 15,600円 10,400円 5,200円 0円
乗車定員
60人超70人以下
年税額:72,000円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 66,000円 60,000円 54,000円 48,000円 42,000円 36,000円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 30,000円 24,000円 18,000円 12,000円 6,000円 0円
乗車定員
70人超80人以下
年税額:81,400円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 74,600円 67,800円 61,000円 54,200円 47,400円 40,700円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 33,900円 27,100円 20,300円 13,500円 6,700円 0円
乗車定員
80人超
年税額:91,300円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 83,600円 76,000円 68,400円 60,800円 53,200円 45,600円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 38,000円 30,400円 22,800円 15,200円 7,600円 0円

【営業用】バス(一般乗合車以外のもの)

乗車定員
30人以下
年税額:29,100円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 26,600円 24,200円 21,800円 19,400円 16,900円 14,500円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 12,100円 9,700円 7,200円 4,800円 2,400円 0円
乗車定員
30人超40人以下
年税額:35,200円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 32,200円 29,300円 26,400円 23,400円 20,500円 17,600円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 14,600円 11,700円 8,800円 5,800円 2,900円 0円
乗車定員
40人超50人以下
年税額:41,800円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 38,300円 34,800円 31,300円 27,800円 24,300円 20,900円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 17,400円 13,900円 10,400円 6,900円 3,400円 0円
乗車定員
50人超60人以下
年税額:48,400円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 44,300円 40,300円 36,30円 32,200円 28,200円 24,200円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 20,100円 16,100円 12,100円 8,000円 4,000円 0円
乗車定員
60人超70人以下
年税額:55,500円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 50,800円 46,200円 41,60円 37,000円 32,300円 27,700円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 23,100円 18,500円 13,800円 9,200円 4,600円 0円
乗車定員
70人超80人以下
年税額:62,700円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 57,400円 52,200円 47,000円 41,800円 36,500円 31,300円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 26,100円 20,900円 15,600円 10,400円 5,200円 0円
乗車定員
80人超
年税額:70,400円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 64,500円 58,600円 52,800円 46,900円 41,000円 35,200円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 29,300円 23,400円 17,600円 11,700円 5,800円 0円

バスを廃車(抹消登録)する場合の自動車税の月割りによって還付される税額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。

これは3月に廃車すると3月までの自動車税は課税対象なので、還付対象になっていないからです。

しかし、3月中に廃車の手続きを取っていれば翌年度の自動車税(4月1日の所有者に課税)は課税されなくて済みます。

バスというと緑ナンバーの営業用のバスを思い浮かべるかと思いますが、意外と自家用でバスを使っている事も多くあります。

一番多い例ではマイクロバスですが、その他にも自社の送迎用だったりと色々な場面で自家用のバスも多いですね。

※バスを廃車した場合の自動車税の月割り還付ですが、新車での新規登録後11年または13年未満のバスを廃車した場合と、それを超えたグリーン化特例のよる「環境負荷の大きい自動車(※)に対する10%重課」のバスを廃車した場合があります。

廃車には、自動車の使用を一時的に中止した場合の「一時抹消登録」と、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」の2種類があります。

廃車後に自動車を保存したい場合、また自動車を登録したい場合、自動車を譲渡する予定がある場合などの「一時抹消登録」。

俗にいうスクラップ廃車と言われている物で、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」。

種別 内容
一時抹消登録 ■自動車の使用を一時的に中止した場合。
廃車後に自動車を保存したい場合、また再度自動車を登録したい場合の抹消登録。
自動車を譲渡する予定がある場合などはこちらの抹消登録。
永久抹消登録 ■自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合。
俗にいうスクラップ廃車と言われている物。
自動車リサイクル法に則ってリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の抹消登録。

【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。

この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

自動車税のグリーン化特例【重課】

[適用内容]新車新規登録等から一定期間経過したバス(一般乗合バスを除く)に対して重課

ガソリン車、LPG車 13年超経過したものに対して概ね10%重課
ディーゼル車 11年超経過したものに対して概ね10%重課

※電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引車を除く

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