貨客兼用車を廃車した場合の自動車税の月割り還付額の税額表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






貨客兼用車を廃車した場合の自動車税の月割り還付額の税額表

貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の月割り還付額の税額表

自動車税は4月1日現在の所有者に年額を課税され納付しますが、自動車税は廃車にした自動車には廃車後の自動車税は課税されません。

年度の中途で自動車を廃車にした場合は「自動車税は4月から廃車をした月までの月割り分」になり、「翌月から3月までの月割り分」が還付されます。

都道府県によっては「4月1日現在の所有者が課税され納付した年額との差額が還付されます。」とホームページの県税のページで書かれている事がありますが、月割りでの還付とお考えください。

【自動車税の月割りの還付額の計算方法】
「年税額」÷「12カ月」×「廃車(抹消登録)した翌月から3月までの月数」=還付額(但し:100円未満切り捨て)

自動車税の還付金は都道府県により「月割り税額の年額との差額」と「月割りの計算方法」と採用している計算方法が違う場合があります。

乗らなくなった貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)や動かなくなった場合は廃車すると自動車税の還付がありますので、廃車の手続きを取って置くと、自動車税の還付が受けれますし、翌年以降の自動車税も掛かってきません。

自家用貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の税額とそれにより還付される税額が幾らなのかを下記の「貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の月割り税額表」をお役立てください。

ただし、以下の表は「環境負荷の大きい自動車に対する重課」になるまでの自家用貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)で「4月1日現在、ディーゼル自動車で新車新規登録後11年未満、ガソリン自動車・LPG自動車で新車新規登録後13年未満の貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)」と重課の対象外の「電気・天然ガス・ガソリンハイブリッド・メタノール自動車」に適用されます。

なお、11年または13年を超えての「環境負荷の大きい自動車に対する10%重課」の対象の貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)の月割り還付額の税額表はこちら「重課の貨客兼用車を廃車した場合の自動車税の月割り還付額の税額表」の項で表にしています。

貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表(自家用)

最大積載量 種別 貨客兼用車の廃車(抹消登録)月(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
1トン以下
年額:14,300円
還付額 13,100円 11,900円 10,700円 9,500円 8,300円 7,100円
1トン超~2トン以下
年額:17,800円
還付額 16,300円 14,800円 13,300円 11,800円 10,300円 8,900円
2トン超~3トン以下
年額:22,300円
還付額 20,400円 18,500円 16,700円 14,800円 13,000円 11,100円
3トン超~4トン以下
年額:26,800円
還付額 24,500円 22,300円 20,100円 17,800円 15,600円 13,400円
4トン超~5トン以下
年額:31,800円
還付額 29,100円 26,500円 23,800円 21,200円 18,500円 15,900円
5トン超~6トン以下
年額:36,300円
還付額 33,200円 30,200円 27,200円 24,200円 21,100円 18,100円
6トン超~7トン以下
年額:41,300円
還付額 37,800円 34,400円 30,900円 27,500円 24,000円 20,600円
7トン超~8トン以下
年額:46,800円
還付額 42,900円 39,000円 35,100円 31,200円 27,300円 23,400円
8トン超~
年額:1tまで毎に
6,300円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)
総排気量 種別 貨客兼用車の廃車(抹消登録)月(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
1トン以下
年額:14,300円
還付額 5,900円 4,700円 3,500円 2,300円 1,100円 0円
1トン超~2トン以下
年額:17,800円
還付額 7,400円 5,900円 4,400円 2,900円 1,400円 0円
2トン超~3トン以下
年額:22,300円
還付額 9,200円 7,400円 5,500円 3,700円 1,800円 0円
3トン超~4トン以下
年額:26,800円
還付額 11,100円 8,900円 6,700円 4,400円 2,200円 0円
4トン超~5トン以下
年額:31,800円
還付額 13,200円 10,600円 7,900円 5,300円 2,600円 0円
5トン超~6トン以下
年額:36,300円
還付額 15,100円 12,100円 9,000円 6,000円 3,000円 0円
6トン超~7トン以下
年額:41,300円
還付額 17,200円 13,700円 10,300円 6,800円 3,400円 0円
7トン超~8トン以下
年額:46,800円
還付額 19,500円 15,600円 11,700円 7,800円 3,900円 0円
8トン超~
年額:1tまで毎に
6,300円を加算した額
自家用 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)

貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表(営業用)

最大積載量 種別 貨客兼用車の廃車(抹消登録)月(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
1トン以下
年額:10,200円
還付額 9,300円 8,500円 7,600円 6,800円 5,900円 5,100円
1トン超~2トン以下
年額:12,700円
還付額 11,600円 10,500円 9,500円 8,400円 7,400円 6,300円
2トン超~3トン以下
年額:15,700円
還付額 14,300円 13,000円 11,700円 10,400円 9,100円 7,800円
3トン超~4トン以下
年額:18,700円
還付額 17,100円 15,500円 14,000円 12,400円 10,900円 9,300円
4トン超~5トン以下
年額:22,200円
還付額 20,300円 18,500円 16,600円 14,800円 12,900円 11,100円
5トン超~6トン以下
年額:25,700円
還付額 23,500円 21,400円 19,200円 17,100円 14,900円 12,800円
6トン超~7トン以下
年額:29,200円
還付額 26,700円 24,300円 21,900円 19,400円 17,000円 14,600円
7トン超~8トン以下
年額:33,200円
還付額 30,400円 27,600円 24,900円 22,100円 19,300円 16,600円
8トン超~
年額:1tまで毎に
6,300円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「4月から登録抹消月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)
総排気量 種別 貨客兼用車の廃車(抹消登録)月(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
1トン以下
年額:10,200円
還付額 4,200円 3,400円 2,500円 1,700円 800円 0円
1トン超~2トン以下
年額:12,700円
還付額 5,200円 4,200円 3,100円 2,100円 1,000円 0円
2トン超~3トン以下
年額:15,700円
還付額 6,500円 5,200円 3,900円 2,600円 1,300円 0円
3トン超~4トン以下
年額:18,700円
還付額 7,700円 6,200円 4,600円 3,100円 1,500円 0円
4トン超~5トン以下
年額:22,200円
還付額 9,200円 7,400円 5,500円 3,700円 1,800円 0円
5トン超~6トン以下
年額:25,700円
還付額 10,700円 8,500円 6,400円 4,200円 2,100円 0円
6トン超~7トン以下
年額:29,200円
還付額 12,100円 9,700円 7,300円 4,800円 2,400円 0円
7トン超~8トン以下
年額:33,200円
還付額 13,800円 11,000円 8,300円 5,500円 2,700円 0円
8トン超~
年額:1tまで毎に
4,700円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)

貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)(自家用)を廃車する場合の自動車税の月割り税額とそれによって還付される税額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。

これは3月に廃車すると3月までの自動車税は課税対象なので、還付対象になっていないからです。

しかし、3月中に廃車の手続きを取っていれば翌年度の自動車税(4月1日の所有者に課税)は課税されなくて済みます。

廃車には、自動車の使用を一時的に中止した場合の「一時抹消登録」と、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」の2種類があります。

廃車後に自動車を保存したい場合、また自動車を登録したい場合、自動車を譲渡する予定がある場合などの「一時抹消登録」。

俗にいうスクラップ廃車と言われている物で、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」。

種別 内容
一時抹消登録 ■自動車の使用を一時的に中止した場合。
廃車後に自動車を保存したい場合、また再度自動車を登録したい場合の抹消登録。
自動車を譲渡する予定がある場合などはこちらの抹消登録。
永久抹消登録 ■自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合。
俗にいうスクラップ廃車と言われている物。
自動車リサイクル法に則ってリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の抹消登録。

【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。

この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

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