重課の貨客兼用車を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






重課の貨客兼用車を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表

重課の貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表

グリーン化特例のよる「環境負荷の大きい自動車に対する10%重課」の貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の月割での還付金を税額表にしてご紹介しています。

「環境負荷の大きい自動車に対する重課」は、「4月1日現在、ディーゼル自動車で新車新規登録後11年未満、ガソリン自動車・LPG自動車で新車新規登録後13年未満の貨客兼用車」ですが、「電気・天然ガス・ガソリンハイブリッド・メタノール自動車」は重課の対象外です。

自動車税は4月1日現在の所有者に年額を課税され納付しますが、自動車税は廃車にした自動車には廃車後の自動車税は課税されません。

年度の中途で自動車を廃車にした場合は「自動車税は4月から廃車をした月までの月割り分」になり、「翌月から3月までの月割り分」が還付されます。

都道府県によっては「4月1日現在の所有者が課税され納付した年額との差額が還付されます。」とホームページの県税のページで書かれている事がありますが、月割りでの還付とお考えください。

【自動車税の月割りの還付額の計算方法】
「年税額」÷「12カ月」×「廃車(抹消登録)した翌月から3月までの月数」=還付額(但し:100円未満切り捨て)

自動車税の還付金は都道府県により「月割り税額の年額との差額」と「月割りの計算方法」と採用している計算方法が違う場合があります。

乗らなくなった貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)や動かなくなった場合は廃車すると自動車税の還付がありますので、廃車の手続きを取って置くと、自動車税の還付が受けれますし、翌年以降の自動車税も掛かってきません。

還付される税額が幾らなのかを下記の「重課の貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の月割り税額表」をお役立てください。

なお、「環境負荷の大きい自動車」になるまでの貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)の月割り還付額の税額表はこちら「貨客兼用車を廃車した場合の自動車税の月割り還付額の税額表」の項で表にしています。

【自家用】グリーン化特例のよる「10%重課」の貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表

最大積載量 種別 貨客兼用車の廃車(抹消登録)月(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
1トン以下
年額:15,700円
還付額 14,300円 13,000円 11,700円 10,400円 9,100円 7,800円
1トン超~2トン以下
年額:19,500円
還付額 17,800円 16,200円 14,600円 13,000円 11,300円 9,700円
2トン超~3トン以下
年額:24,500円
還付額 22,400円 20,400円 18,300円 16,300円 14,200円 12,200円
3トン超~4トン以下
年額:29,400円
還付額 26,900円 24,500円 22,000円 19,600円 17,100円 14,700円
4トン超~5トン以下
年額:34,900円
還付額 31,900円 29,000円 26,100円 23,200円 20,300円 17,400円
5トン超~6トン以下
年額:39,900円
還付額 36,500円 33,200円 29,900円 26,600円 23,200円 19,900円
6トン超~7トン以下
年額:45,400円
還付額 41,600円 37,800円 34,000円 30,200円 26,400円 22,700円
7トン超~8トン以下
年額:51,400円
還付額 47,100円 42,800円 38,500円 34,200円 29,900円 25,700円
8トン超~
年額:1tまで毎に
6,900円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)
総排気量 種別 貨客兼用車の廃車(抹消登録)月(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
1トン以下
年額:15,700円
還付額 6,500円 5,200円 3,900円 2,600円 1,300円 0円
1トン超~2トン以下
年額:19,500円
還付額 8,100円 6,500円 4,800円 3,200円 1,600円 0円
2トン超~3トン以下
年額:24,500円
還付額 10,200円 8,100円 6,100円 4,000円 2,000円 0円
3トン超~4トン以下
年額:29,400円
還付額 12,200円 9,800円 7,300円 4,900円 2,400円 0円
4トン超~5トン以下
年額:34,900円
還付額 14,500円 11,600円 8,700円 5,800円 2,900円 0円
5トン超~6トン以下
年額:39,900円
還付額 16,600円 13,300円 9,900円 6,600円 3,300円 0円
6トン超~7トン以下
年額:45,400円
還付額 18,900円 15,100円 11,300円 7,500円 3,700円 0円
7トン超~8トン以下
年額:51,400円
還付額 21,400円 17,100円 12,800円 8,500円 4,200円 0円
8トン超~
年額:1tまで毎に
6,900円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)

【営業用】グリーン化特例のよる「10%重課」の貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表

最大積載量 種別 貨客兼用車の廃車(抹消登録)月(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
1トン以下
年額:11,200円
還付額 10,200円 9,300円 8,400円 7,400円 6,500円 5,600円
1トン超~2トン以下
年額:14,000円
還付額 12,800円 11,600円 10,500円 9,300円 8,100円 7,000円
2トン超~3トン以下
年額:17,300円
還付額 15,800円 14,400円 12,900円 11,500円 10,000円 8,600円
3トン超~4トン以下
年額:20,600円
還付額 18,800円 17,100円 15,400円 13,700円 12,000円 10,300円
4トン超~5トン以下
年額:24,400円
還付額 22,300円 20,300円 18,300円 16,200円 14,200円 12,200円
5トン超~6トン以下
年額:28,300円
還付額 25,900円 23,500円 21,200円 18,800円 16,500円 14,100円
6トン超~7トン以下
年額:32,100円
還付額 29,400円 26,700円 24,000円 21,400円 18,700円 16,000円
7トン超~8トン以下
年額:36,500円
還付額 33,400円 30,400円 27,300円 24,300円 21,200円 18,200円
8トン超~
年額:1tまで毎に
5,100円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「4月から登録抹消月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)
総排気量 種別 貨客兼用車の廃車(抹消登録)月(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
1トン以下
年額:11,200円
還付額 4,600円 3,700円 2,800円 1,800円 900円 0円
1トン超~2トン以下
年額:14,000円
還付額 5,800円 4,600円 3,500円 2,300円 1,100円 0円
2トン超~3トン以下
年額:17,300円
還付額 7,200円 5,700円 4,300円 2,800円 1,400円 0円
3トン超~4トン以下
年額:20,600円
還付額 8,500円 6,800円 5,100円 3,400円 1,700円 0円
4トン超~5トン以下
年額:24,400円
還付額 10,100円 8,100円 6,100円 4,000円 2,000円 0円
5トン超~6トン以下
年額:28,300円
還付額 11,700円 9,400円 7,000円 4,700円 2,300円 0円
6トン超~7トン以下
年額:32,100円
還付額 13,300円 10,700円 8,000円 5,300円 2,600円 0円
7トン超~8トン以下
年額:36,500円
還付額 15,200円 12,100円 9,100円 6,000円 3,000円 0円
8トン超~
年額:1tまで毎に
5,100円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)

貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)(自家用)を廃車する場合の自動車税の月割り税額とそれによって還付される税額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。

これは3月に廃車すると3月までの自動車税は課税対象なので、還付対象になっていないからです。

しかし、3月中に廃車の手続きを取っていれば翌年度の自動車税(4月1日の所有者に課税)は課税されなくて済みます。

自動車税のグリーン化特例【重課】

[適用内容]新車新規登録等から一定期間経過した自動車に対して重課

トラック
ガソリン車、LPG車 13年超経過したものに対して概ね10%重課
ディーゼル車 11年超経過したものに対して概ね10%重課

※電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、被けん引車を除く

廃車には、自動車の使用を一時的に中止した場合の「一時抹消登録」と、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」の2種類があります。

廃車後に自動車を保存したい場合、また自動車を登録したい場合、自動車を譲渡する予定がある場合などの「一時抹消登録」。

俗にいうスクラップ廃車と言われている物で、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」。

種別 内容
一時抹消登録 ■自動車の使用を一時的に中止した場合。
廃車後に自動車を保存したい場合、また再度自動車を登録したい場合の抹消登録。
自動車を譲渡する予定がある場合などはこちらの抹消登録。
永久抹消登録 ■自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合。
俗にいうスクラップ廃車と言われている物。
自動車リサイクル法に則ってリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の抹消登録。

【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。

この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

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