被けん引車を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






被けん引車を廃車した場合の自動車税の月割り還付額表

被けん引車を廃車(抹消登録)した場合の月割り還付額の税額表

被けん引車を廃車(抹消登録)した場合の自動車税の月割り還付額の税額を表にしてご紹介しています。

自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、被けん引自動車を廃車(抹消登録)した場合は、自動車税は「廃車(抹消登録)の月の翌月から3月までの月割り分」を還付される事になっています。

自動車税の還付金は都道府県により「月割り税額の年額との差額」と「月割りの計算方法」と採用している計算方法が違う場合があります。

自動車を廃車(抹消登録)した場合に幾ら還付されるのかなどを下記の税額表でお役立てください。

【被けん引車(小型自動車)を廃車(抹消登録)した時の自動車税の月割り還付額表】

【自家用】小型自動車
年税額:5,300円
登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割り還付額 4,800円 4,400円 3,900円 3,500円 3,000円 2,600円
登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割り還付額 2,200円 1,700円 1,300円 800円 400円 0円
【営業用】小型自動車
年税額:3,900円
登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割り還付額 3,500円 3,200円 2,900円 2,600円 2,200円 1,900円
登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割り還付額 1,600円 1,300円 900円 600円 300円 0円

【被けん引車(普通車:自家用)を廃車(抹消登録)した場合の自動車税の月割り還付額表】

最大積載量
年税額
還付額 【月割り還付額】被けん引車の新規登録月(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
8t以下
年税額:10,200円
還付額 9,300円 8,500円 7,600円 6,800円 5,900円 5,100円
8t超~9t以下
年税額:15,300円
還付額 14,000円 12,700円 11,400円 10,200円 8,900円 7,600円
9t超~10t以下
年税額:20,400円
還付額 18,700円 17,000円 15,300円 13,600円 11,900円 10,200円
10t超~11t以下
年税額:25,500円
還付額 23,300円 21,200円 19,100円 17,000円 14,800円 12,700円
11t超~12t以下
年税額:30,600円
還付額 28,000円 25,500円 22,900円 20,400円 17,800円 15,300円
12t超~13t以下
年税額:35,700円
還付額 32,700円 29,700円 26,700円 23,800円 20,800円 17,800円
13t超~14t以下
年税額:40,800円
還付額 37,400円 34,000円 30,600円 27,200円 23,800円 20,400円
14t超~15t以下
年税額:45,900円
還付額 42,000円 38,200円 34,400円 30,600円 26,700円 22,900円
15t超~
年税額:1tまで毎に
5,100円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)
最大積載量 年税額 【月割り還付額】被けん引車の廃車(抹消登録)月(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
8t以下
年税額:10,200円
還付額 4,200円 3,400円 2,500円 1,700円 800円 0円
8t超~9t以下
年税額:15,300円
還付額 6,300円 5,100円 3,800円 2,500円 1,200円 0円
9t超~10t以下
年税額:20,400円
還付額 8,500円 6,800円 5,100円 3,400円 1,700円 0円
10t超~11t以下
年税額:25,500円
還付額 10,600円 8,500円 6,300円 4,200円 2,100円 0円
11t超~12t以下
年税額:30,600円
還付額 12,700円 10,200円 7,600円 5,100円 2,500円 0円
12t超~13t以下
年税額:35,700円
還付額 14,800円 11,900円 8,900円 5,900円 2,900円 0円
13t超~14t以下
年税額:40,800円
還付額 17,000円 13,600円 10,200円 6,800円 3,400円 0円
14t超~15t以下
年税額:45,900円
還付額 19,100円 15,300円 11,400円 7,600円 3,800円 0円
15t超~
年税額:1tまで毎に
5,100円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)

【被けん引車(普通車:営業用)を廃車(抹消登録)した場合の自動車税の月割り還付額表】

最大積載量 年税額 【月割り還付額】被けん引車の廃車(抹消登録)月(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
8t以下
年税額:7,500円
還付額 6,800円 6,200円 5,600円 5,000円 4,300円 3,700円
8t超~9t以下
年税額:11,300円
還付額 10,300円 9,400円 8,400円 7,500円 6,500円 5,600円
9t超~10t以下
年税額:15,100円
還付額 13,800円 12,500円 11,300円 10,000円 8,800円 7,500円
10t超~11t以下
年税額:18,900円
還付額 17,300円 15,700円 14,100円 12,600円 11,000円 9,400円
11t超~12t以下
年税額:22,700円
還付額 20,800円 18,900円 17,000円 15,100円 13,200円 11,300円
12t超~13t以下
年税額:26,500円
還付額 24,200円 22,000円 19,800円 17,600円 15,400円 13,200円
13t超~14t以下
年税額:30,300円
還付額 27,700円 25,200円 22,700円 20,200円 17,600円 15,100円
14t超~15t以下
年税額:34,100円
還付額 31,200円 28,400円 25,500円 22,700円 19,800円 17,000円
15t超~
年税額:1tまで毎に
3,800円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)
最大積載量 年税額 【月割り還付額】被けん引車の廃車(抹消登録)月(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
8t以下
年税額:7,500円
還付額 3,100円 2,500円 1,800円 1,200円 600円 0円
8t超~9t以下
年税額:11,300円
還付額 4,700円 3,700円 2,800円 1,800円 900円 0円
9t超~10t以下
年税額:15,100円
還付額 6,200円 5,000円 3,700円 2,500円 1,200円 0円
10t超~11t以下
年税額:18,900円
還付額 7,800円 6,300円 4,700円 3,100円 1,500円 0円
11t超~12t以下
年税額:22,700円
還付額 9,400円 7,500円 5,600円 3,700円 1,800円 0円
12t超~13t以下
年税額:26,500円
還付額 11,000円 8,800円 6,600円 4,400円 2,200円 0円
13t超~14t以下
年税額:30,300円
還付額 12,600円 10,100円 7,500円 5,000円 2,500円 0円
14t超~15t以下
年税額:34,100円
還付額 14,200円 11,300円 8,500円 5,600円 2,800円 0円
15t超~
年税額:1tまで毎に
3,800円を加算した額
還付額 次の計算式により求めてください。
「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12
(100円未満の端数金額は切り捨てる)

被けん引車を廃車(抹消登録)した場合の還付額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。

これは、廃車(抹消登録)した場合の自動車税は「廃車(抹消登録)した月の翌月から3月までの月割り分を還付」されるので、3月に乗用車を廃車(抹消登録)した場合の自動車税の還付はありません。

【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。

この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

自動車税のグリーン化特例【重課】

[適用内容]新車新規登録等から一定期間経過した自動車に対して重課

トラック
ガソリン車、LPG車 13年超経過したものに対して概ね10%重課
ディーゼル車 11年超経過したものに対して概ね10%重課

※電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、被けん引車を除く

廃車には、自動車の使用を一時的に中止した場合の「一時抹消登録」と、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」の2種類があります。

廃車後に自動車を保存したい場合、また自動車を登録したい場合、自動車を譲渡する予定がある場合などの「一時抹消登録」。

俗にいうスクラップ廃車と言われている物で、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」。

種別 内容
一時抹消登録 ■自動車の使用を一時的に中止した場合。
廃車後に自動車を保存したい場合、また再度自動車を登録したい場合の抹消登録。
自動車を譲渡する予定がある場合などはこちらの抹消登録。
永久抹消登録 ■自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合。
俗にいうスクラップ廃車と言われている物。
自動車リサイクル法に則ってリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の抹消登録。

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