キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表

キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表

「特種用途車」の中からキャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額を表にしてご紹介しています。

自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、キャンピング車を購入して新規登録する時にも自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分」を納税する事になっています。

当然、キャンピングカー専門店などで新車を購入する場合、又は中古車でも一旦廃車(一時抹消登録)した車を新規登録する場合にもこの自動車税の月割りの金額が必要になります。

「自動車税は4月1日現在の所有者に課税される」のですが、自動車を新規登録するのには自動車税を納付しないと登録できませんから、自動車税の税額が幾らなのかを下記の「キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表」でお役立てください。

なお、軽自動車をベースの軽キャンピングカーの場合は、軽自動車の軽自動車税が適用となりますし、キャンピング車は自家用のみで営業用というのはありません。

【「特種用途車」キャンピング車の自動車税の月割り税額表(自家用)】

総排気量 年税額 乗用車の新規登録月での月割り税額(4月~9月)
4月 5月 6月 7月 8月 9月
1リットル以下 23,600円 21,600円 19,600円 17,700円 15,700円 13,700円 11,800円
1リットル超~
1.5リットル以下
27,600円 25,300円 23,000円 20,700円 18,400円 16,100円 13,800円
1.5リットル超~
2リットル以下
31,600円 28,900円 26,300円 23,700円 21,000円 18,400円 15,800円
2リットル超~
2.5リットル以下
36,000円 33,000円 30,000円 27,000円 24,000円 21,000円 18,000円
2.5リットル超~
3リットル以下
40,800円 37,400円 34,000円 30,600円 27,200円 23,800円 20,400円
3リットル超~
3.5リットル以下
46,400円 42,500円 38,600円 34,800円 30,900円 27,000円 23,200円
3.5リットル超~
4リットル以下
53,200円 48,700円 44,300円 39,900円 35,400円 31,000円 26,600円
4リットル超~
4.5リットル以下
61,200円 56,100円 51,000円 45,900円 40,800円 35,700円 30,600円
4.5リットル超~
6リットル以下
70,400円 64,500円 58,600円 52,800円 46,900円 41,000円 35,200円
6リットル超 88,800円 81,400円 74,000円 66,600円 59,200円 51,800円 44,400円
総排気量 年税額 乗用車の新規登録月での月割り税額(10月~3月)
10月 11月 12月 1月 2月 3月
1リットル以下 23,600円 9,800円 7,800円 円5,900 3,900円 1,900円 0円
1リットル超~
1.5リットル以下
27,600円 11,500円 9,200円 6,900円 4,600円 2,300円 0円
1.5リットル超~
2リットル以下
31,600円 13,100円 10,500円 7,900円 5,200円 2,600円 0円
2リットル超~
2.5リットル以下
36,000円 15,000円 12,000円 9,000円 6,000円 3,000円 0円
2.5リットル超~
3リットル以下
40,800円 17,000円 13,600円 10,200円 6,800円 3,400円 0円
3リットル超~
3.5リットル以下
46,400円 19,300円 15,400円 11,600円 7,700円 3,800円 0円
3.5リットル超~
4リットル以下
53,200円 22,100円 17,700円 13,300円 8,800円 4,400円 0円
4リットル超~
4.5リットル以下
61,200円 25,500円 20,400円 15,300円 10,200円 5,100円 0円
4.5リットル超~
6リットル以下
70,400円 29,300円 23,400円 17,600円 11,700円 5,800円 0円
6リットル超 88,800円 37,000円 29,600円 22,200円 14,800円 7,400円 0円

キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。

これは、乗用車を新規登録する時の自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分を納税」となっているので、3月に乗用車を新規登録するの自動車税の納付はひつようありません。

翌月、4月1日現在の自動車の所有者に自動車税の納付書が5月に送られてくるので、その時に納付します。

【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。

この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

キャンピング車の自動車税は乗用車よりも少し低額ではありますが、最近は以前ほど優遇はされていません。

キャンピング車というと、ワンボックス型のワゴン車やバンなどがベースのキャンピングカーからトラックやマイクロバスをベースにしたキャンピングカーなど様々な形態があります。

最近やはりの軽自動車をベースの軽キャンピングカーの場合は、軽自動車の軽自動車税が適用となります。

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