アクアの重量税・取得税・自動車税 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






アクアの重量税・取得税・自動車税

アクアのエコカー減税、グリーン化特例による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)

トヨタ自動車のはコンパクトカーでハイブリッド車として販売台数1位にも何度も輝いている「アクア(AQUA)」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

【更新:2017/6/25】6月19日に発売マイナーチェンジした「アクア」に更新しました。
※従来型「X-URBAN」を見直し、クロスオーバースタイルをより進化させた新グレード「Crossover」は7月発売予定です。

トヨタのハイブリッドコンパクトカー「アクア(AQUA)」と言えば発売と同時に大人気で、納車待ちが続いたという大人気の車です。

もちろんアクアは全車「平成32年度燃費基準50%達成車」の認定を国土交通省より取得しているハイブリッド車という事で平成29年度税制改正による新エコカー減税は自動車重量税が免税、自動車取得税も免税、そしてグリーン化特例で登録の翌年度の自動車税は概ね75%減税なのです。

どれ位お得かはトヨタの公式サイトでも参考額が載っていますが、エコカー減税額(自動車重量税・自動車取得税)で約7万円、グリーン化特例(自動車税)で約25,500円と合計で約10万円の減税を受けることが出来ます、見逃せませんね。

アクア(AQUA)の重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:免税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税抜き)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
アクア L
(FF/2WD)
電気式無段変速機
1,785,240円
(1,653,000円)
約22,500
免税 約44,600
非課税 約25,500
約9,000
エコカー減税合計 約 67,100 円
アクア S
(FF/2WD)
電気式無段変速機
1,886,760円
(1,747,000円)
約22,500
免税 約47,100
非課税 約25,500
約9,000
エコカー減税合計 約 69,600 円
アクア G
(FF/2WD)
電気式無段変速機
2,062,800円
(1,910,000円)
約22,500
免税 約51,500
非課税 約25,500
約9,000
エコカー減税合計 約 74,000 円
アクア G
“ソフトレザー
セレクション”
(FF/2WD)
電気式無段変速機
2,089,800円
(1,935,000円)
約22,500
免税 約52,200
非課税 約25,500
約9,000
エコカー減税合計 約 74,700 円
アクア Crossover
(FF/2WD)
電気式無段変速機
2,062,800円
(1,910,000円)
約22,500
免税 約51,500
非課税 約25,500
約9,000
エコカー減税合計 約 74,000 円

平成32年度燃費基準+50%を達成している「アクア」の自動車重量税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用され免税となります。

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

総排気量
1リットル超~
1.5リットル以下
の年税額
34,500円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 31,600円 28,700円 25,800円 23,000円 20,100円 17,200円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 14,300円 11,500円 8,600円 5,700円 2,800円 0円

トヨタ自動車のコンパクトカー&ハイブリッド車として大人気の「アクア(AQUA)」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を上記で表にしてご紹介しています。

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【更新:2017/6/25】6月19日に発売マイナーチェンジした「アクア」に更新しました。
※従来型「X-URBAN」を見直し、クロスオーバースタイルをより進化させた新グレード「Crossover」は7月発売予定です。

トヨタ自動車のファミリカーやコンパクトカーの購入を検討している方が常に比較して検討するのが「アクア(AQUA)」ですね、実際に迷ったけど燃費やエコカー減税などから「アクア(AQUA)」を購入したと良く聞きます。

アクアは発売開始から予約殺到で納車まで何か月もかかったという人気車種ですが、その人気は今も健在で、ファミリーカーに購入したいと検討している方、実際に購入した方が多いですね。

確かに価格は他のコンパクトカーよりも高めですが、高すぎない・・・このクラスでハイブリッド車・・・人気が出て当たり前ですね。

また、旧モデルのアクア「X-URBAN」を見直して、クロスオーバースタイルをより進化させた新グレード「Crossover」もラインナップに追加されましたが、これは注目ですね。

もちろんアクアは全車「平成32年度燃費基準50%達成車」の認定を国土交通省より取得しているハイブリッド車という事で平成29年度税制改正による新エコカー減税は自動車重量税が免税、自動車取得税も免税、そしてグリーン化特例で登録の翌年度の自動車税は概ね75%減税なのです。

出典:トヨタ自動車(http://toyota.jp/)

※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。

※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。

平成29年度税制改正による新エコカー減税(1年目)

【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」
「平成32年度燃費基準+30%超過」「平成32年度燃費基準+40%超過」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成32年度燃費基準+30%達成車
平成32年度燃費基準+40%達成車

自動車重量税の免税対象車の内、平成32年度燃費基準+40%を達成している車両は適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

トヨタ自動車の新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

 自動車重量税の免税対象車は平成32年度燃費基準+40%を達成車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。

■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。

平成29年度税制改正による新エコカー減税(2年目)

【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」
「平成32年度燃費基準+40%超過」「平成32年度燃費基準+50%超過」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成32年度燃費基準+40%達成車
平成32年度燃費基準+50%達成車

自動車重量税の免税対象車の内、平成32年度燃費基準+50%を達成している車両は適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

トヨタ自動車の新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、2018年4月1日~2019年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、2018年5月1日~2019年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

 自動車重量税の免税対象車は平成32年度燃費基準+50%を達成車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。

■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。

【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。

【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。



出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工

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