平成28年度税制改正-車体課税(自動車取得税・環境性能割の導入・自動車重量税)の見直し- | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






平成28年度税制改正-車体課税(自動車取得税・環境性能割の導入・自動車重量税)の見直し-

平成28年度自動車局税制改正-車体課税の見直し(自動車取得税・環境性能割の導入・自動車重量税)-

公開されている「平成28年度自動車局税制改正要望結果」の「車体課税の見直し」の中から、平成29年度以降に適用される「自動車取得税」と「環境性能割の導入」の他「環境性能割における各種特例措置の確保」と「平成29年度税制改正における検討事項」ついてをピックアップしてご紹介して行きます。

車体課税の見直しの中でも『平成29年度以降(平成29年4月以降)』は、消費税が10%に引き上げられる時の自動車取得税の廃止と環境性能割の導入による新税は以前から注目されていました。

それが、ようやく内容が決まったので「平成28年度自動車局税制改正要望結果」を参考に表にしてみました。

平成29年度の自動車取得税の廃止と環境性能割の導入

  • 【自動車取得税】消費税率10%引上げ時の廃止。
  • 【環境性能割の導入】現行の自動車取得税と比べて負担の軽減を実現する。営業用車・軽自動車の上限税率は2%。

自動車取得税と環境性能割の税率の表は以下のようになっています。

自動車取得税率と環境性能割税率の比較

上記の画像では分かり難いので、以下にそれぞれを表にしてみます。

【乗用車】要件を見直した上で1年延長

現行の自動車取得税税率(H27.4~H29.3)

矢印

矢印

矢印

矢印

矢印

環境性能割税率(H29.4~H31.3)
2015年年度燃費基準 2020年度燃費基準 2015年度
燃費基準
2020年度
燃費基準
+5%
未満
+5%
達成
+10%
達成
達成 +10%
達成
+20%
達成
+10%
未満
+10%
達成
達成 +10%
達成
乗用車 3% 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 3% 2% 1% 0%
軽自動車 2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 2% 1% 0%
営業用 2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 2% 1% 0.5% 0%

※2020年度燃費基準はH32年度燃費基準と同じで、2015年度燃費基準はH27年度燃費基準と同じです。

※現行エコカー減税については、H21年排出ガス規制Nox・PM10%低減車の税率を、環境性能課税については、H28年排出ガス規制適合又はH21年排出ガス規制Nox・PM10%低減車の税率を記載。

なお、上記では「取得価格に対して何%課税か」で表記していますが、現行の自走者取得税のエコカー減税では『取得価格に対して3%または2%の課税に対して「非課税」「80%軽減」「60%軽減」「40%軽減」「20%軽減」』というようになっています。

【重量車】

現行の自動車取得税税率(H27.4~H29.3)

矢印

矢印

矢印

環境性能割税率(H29.4~H31.3)
2015年年度燃費基準 2015年年度燃費基準
未達成 達成 +5%
達成
+10%
達成
+15%
達成
未達成 達成 +5%
達成
+10%
達成
自家用 3% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 3% 2% 1% 0%
営業用 2% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 2% 1 0.5% 0%

※2020年度燃費基準はH32年度燃費基準と同じで、2015年度燃費基準はH27年度燃費基準と同じです。

※現行エコカー減税については、H21年排出ガス規制Nox・PM10%低減車の税率を、環境性能課税については、H28年排出ガス規制適合又はH21年排出ガス規制Nox・PM10%低減車の税率を記載。

なお、上記では「取得価格に対して何%課税か」で表記していますが、現行の自走者取得税のエコカー減税では『取得価格に対して3%または2%の課税に対して「非課税」「80%軽減」「60%軽減」「40%軽減」「20%軽減」』というようになっています。

自動車取得税は、平成29年4月に消費税率10%引上げられる時に廃止というのは決まっていましたし、自動車の新税が燃費性能による環境割になるとして話題を集めていましたが、上記のようになりました。
ただし「環境性能割の導入」とあるように新税の名称はまだ決まっていないようですね。

平成29年度の環境性能割における各種特例措置の確保

  • 自動車取得税において措置されていた以下の各種特例を環境性能割においても措置する。
  • 燃費性能等に応じて軽減された税率と各種特例の両方の適用が可能。
各種特例 特例の内容
条例バス特例 条例に定める路線の運行の用に供する乗合バス車両の取得に係る環境性能課税を非課税
バリアフリー特例 バリアフリー車両について取得価額から100万円~1,000万円を控除
ASV特例 ASV装置を備える車両について取得価額から350万円(1装置)又は525万円(2装置)を控除

平成29年度税制改正における検討事項(自動車重量税)

【自動車重量税】

自動車重量税に係るエコカー減税の見直しについては、燃費水準が年々向上していることを踏まえ、燃費性能がより優れた自動車の普及を継続的に促す構造を確立する観点から、平成27年度与党税制改正大綱に沿って検討を行い、平成29年度税制改正において具体的な結論を得る。

平成29年4月30までが適用期間の現行の自動車重量税に係るエコカー減税ですが、平成29年5月1日以降の見直しについては、どうなるのかは今後注目したいですね。

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001113501.pdf)

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