平成29年度税制改正-車体課税(自動車税・軽自動車税)の見直し- | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






平成29年度税制改正-車体課税(自動車税・軽自動車税)の見直し-

平成29年度自動車局税制改正要望結果-車体課税の見直し(自動車税・軽自動車税)-

国土交通省の「平成28年度自動車局税制改正要望結果」から平成28年4月以降に適用される「車体課税の見直し」の中から「自動車税・軽自動車税におけるグリーン化特例の見直し及び延長」によりどう見直されたかをピックアップしてご紹介して行きます。

車体課税の中で「自動車税」「軽自動車税」の現行のグリーン化特例(軽課)の適用期間は平成29年3月31日までです。

グリーン化特例(軽課)を延長するとともに対象車の区分の要件を見直しが成29年度自動車局税制改正要望結果では決定しました。

この項では「グリーン化特例(軽課)の見直しによる自動車税・軽自動車税の平成29年4月以降(H29.4~H31.3)」について乗用車等(乗用車、車両総重量3.5t以下のバス・トラック)の登録車と軽自動車、そして重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)について表にしています。

自動車税、軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直し及び延長

「自動車税の排出ガス性能及び燃費性能に応じた特例措置(いわゆる「グリーン化特例」)についての見直し及び2年間延長する。

  • 登録車(乗用車等)では対象自動車に係る燃費性能に関する要件等の見直しを行った上、その適用期限を2年間延長する
    登録車(乗用車等)の自動車税の平成29年4月以降<グリーン化特例(軽課)の延長>(H29.4~H31.3)
  • 軽自動車では対象自動車に係る燃費性能に関する要件等の見直しを行った上、その適用期限を2年間延長する
    登録車軽自動車の軽自動車税の平成29年4月以降<グリーン化特例(軽課)の延長>(H29.4~H31.3)
  • 重量車では現行制度のまま適用期限を2年間延長する
    重量車の自動車税の平成29年4月以降<グリーン化特例(軽課)の延長>(H29.4~H31.3)

現行(平成28年度税制改正)と平成29年度税制改正要望結果で登録車(乗用車等)では以下のようになっています。

【登録車(乗用車等)】要件を見直した上で2年間延長

現行(平成28年度税制改正)
対象車 内容
電気自動車 等 概ね
75%軽減
平成32年度燃費基準+10%達成
平成27年度燃費基準+20%達成 概ね
50%軽減

矢印

矢印

矢印

平成29年度、平成30年度
対象車 内容
EV等※1 概ね
75%軽減
平成32年度燃費基準+30%達成
平成32年度燃費基準+10%達成 概ね
50%軽減

(※1)EV等とは、乗用車においては、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車を指します。

【軽自動車】要件を見直した上で2年間延長

現行制度
対象車 内容
電気自動車 等 概ね
75%軽減
H32年度燃費基準+20%達成 概ね
50%軽減
H32年度燃費基準達成 概ね
25%軽減

矢印

矢印

矢印

平成29年度、平成30年度
対象車 内容
EV等※1 概ね
75%軽減
平成32年度燃費基準+30%達成 概ね
50%軽減
平成32年度燃費基準+10%達成 概ね
25%軽減

(※1)EV等とは、軽自動車においては、電気自動車、天然ガス自動車を指します。

【重量車】現行制度のまま2年間延長

現行制度及び平成29年度、平成30年度
対象車 内容
【EV等】
・電気自動車
・燃料電池自動車
・プラグインハイブリッド自動車
・天然ガス自動車
概ね75%軽減

平成29年度自動車局税制改正の要望結果によると、自動車税・軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直しにより、平成29年度と平成30年度の2年間延長されます。

しかしグリーン化特例(軽課)の対象車の要件は、乗用車等(乗用車、車両総重量3.5t以下のバス・トラック)の登録車と
軽自動車に対して見直しがされ、重量車は現行制度のままです。

平成28年度税制改正では、消費税が10%に引き上げられる予定だった29年4月以降は「平成29年度税制改正における検討事項」となっていましたが、消費税の引き上げが平成31年まで引き延ばされたために、グリーン化特例(軽課)も2年間延長されたようです。

【平成29年度税制改正における検討事項(自動車税・軽自動車税)】

環境性能割を導入する平成29年度以後の自動車税及び軽自動車税のグリーン化特例(軽課)については、環境性能割を補完する制度であることを明確化した上で、平成29年度税制改正において具体的な結論を得る

自動車取得税が廃止された後の「環境性能割」の新税の補完的な制度になるとされていましたが、平成31年度まで引き延ばされたという事のようです。

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001155360.pdf)

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