自動車の移転登録に必要な物と車の税金
自動車の移転登録に必要な物と車の税金
自動車の移転登録とは、自動車を他の所有者に売ったり譲ったりして譲渡した場合の手続きです。
一般的には、所有している自動車を下取りに出したり売った場合や、中古車を購入したりする時の登録手続きです。
また、ローンで購入した場合などのように所有者がローン会社や自動車販売店で使用者が自分の場合など、返済終了後に所有者を自分にする場合も該当します。
なお、自動車の移転登録つまり中古車の譲渡の場合も取得価格が50万円を超える自動車については自動車取得税の納付が必要です。
※エコカー減税により取得価格の控除の対象になり場合があります。
※取得価格が50万円以下は非課税です。
この項では、運輸支局等で自動車の変更登録をする際の費用・手数料について掲載しています。
では、自動車の変更登録に必要な物と自動車の変更登録をする際の費用・手数料(平成28年4月現在)それぞれについてご紹介していきます。
なお、「所有者・使用者が同一の場合」と「所有者・使用者が異なる場合」では異なりますので、それぞれについてご紹介します。
自動車の変更登録に必要な物
まずは所有者・使用者が同一の場合の自動車の移転登録の手続きに必要な物から表でご紹介します。
所有者・使用者が同一の場合の自動車の変更登録の手続きに必要な物
変更登録に必要な書類等 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
旧 所 有 者 で あ る 方 の 必 要 な 書 類 |
自動車検査証 | – | ||
申請書 | OCR シート第1号様式 | |||
手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を添付 | |||
印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの | |||
譲渡証明書 | 新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印 | |||
印鑑 | 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい | |||
委任状 | 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 | |||
新所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの | |||
新所有者の印鑑 | 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい | |||
新所有者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 | |||
新所有者の 自動車保管場所証明書 |
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 |
※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。(変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。)
- 自動車の登録地が他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
次に「所有者・使用者が異なる場合」の自動車の変更登録の手続きに必要な物から表でご紹介します。
所有者・使用者が異なる場合の自動車の移転登録の手続きに必要な物
変更登録に必要な書類等 | 備考 | ||
---|---|---|---|
旧 所 有 者 で あ る 方 の 必 要 な 書 類 |
自動車検査証 | – | |
申請書 | OCR シート第1号様式 | ||
手数料納付書 | 自動車検査登録印紙を添付 | ||
印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの | ||
譲渡証明書 | 新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印 | ||
印鑑 | 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい | ||
委任状 | 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 | ||
新所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの | ||
新所有者の印鑑 | 本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい | ||
新所有者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 | ||
新使用者の 住所を証する書面 |
個人 | 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書 | |
法人 | 登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの | ||
新使用者の印鑑 | 本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい | ||
新使用者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要 | ||
新所有者の 自動車保管場所証明書 |
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの ※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要 |
※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。(変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。)
- 自動車の登録地が他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
自動車の移転登録の費用
種類 | 費用 | |
---|---|---|
申請書代 | 約100円 | |
登録手数料 | 500円 | |
ナンバープレート交付手数料 (自動車登録番号の変更を伴うとき) |
約2,000円 | |
自動車取得税 | 取得価格50万円以下 | 非課税 |
取得価格50万円超 | 取得価格に対しての税率を乗じた金額 ※自家用自動車:3%、営業用自動車:2%、軽自動車:2% |
※エコカー減税により取得価格の控除の対象になり場合があります。
出典:国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000008.html)
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