自動車の一時抹消登録に必要な物と車の税金 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






自動車の一時抹消登録に必要な物と車の税金

自動車の一時抹消登録に必要な物と車の税金

自動車の一時抹消登録は「自動車の使用を一時的に中止した場合」に行いますが、一時抹消登録を行うことにより自動車税が掛からなくなりますし、自動車税も残り月数によって月額の還付がされます。

しかし、実際は車検期間(自動車検査証の有効期間)が少ない場合で修理期間が長くなってもナンバープレートのナンバーが変わることを嫌う場合は一時抹消登録をしないことも多いようです。

一方、下取りや買い取りされた自動車の場合は、車検の有効期限が短い場合や切れてしまった場合は一時抹消登録を行って、次のオーナーのために中古車での新規登録に備えています。

抹消登録を行うという事は、ナンバープレートを返還するという事なので、一時抹消登録では「自動車税の還付」がされますが、自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された時が条件の「自動車重量税の還付」は行われません。

ただし、一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された時には自動車重量税の還付を受けられますが、それは別項でご紹介します。

また、車の税金ではありませんが、一時抹消登録をすると契約期間中の自賠責保険や任意保険等も残りの期間の還付を申請できますので、契約している保険会社や代理店に問い合わせて下さい。

この項では、自動車の使用を一時的に中止した場合の一時抹消登録と、一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいときの「一時抹消登録後の所有者変更記録」についてご紹介します。

「一時抹消登録後の解体届出」や「一時抹消登録後の輸出届出」については長くなりますので別項でご紹介します。

では、「一時抹消登録」「一時抹消登録後の所有者変更記録」の申請手続き・費用・手数料(平成28年4月現在)、車の税金(自動車税の還付)についてご紹介していきます。

自動車の一時抹消登録に必要な物

自動車の使用を一時的に中止した場合というと、個人の場合は修理に長期間を要する場合や、長期間乗る事出来ない場合に行うことが多いようです。

もちろん、コレクションや展示用などで永久抹消登録することもありますが、この場合もナンバープレートを残したい場合は一時抹消登録の方が適切ですね。

自動車の一時抹消登録申請に必要な物

自動車の使用を一時的に中止した場合についてご紹介します。

一時抹消登録に必要な書類等 備考
自動車検査証
ナンバープレート
申請書 OCRシート第3号様式の2(所有者本人が直接申請する場合は実印を押印)
手数料納付書 自動車検査登録印紙を添付
印鑑証明書 所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの
委任状 代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの

転居・結婚等によって自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が変わっている場合は、記載されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要となります。

自動車の永久抹消登録の費用

種類 費用
申請書代 約100円
手数料 350円

※変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。

次に一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいときの「一時抹消登録後の所有者変更記録」についてご紹介します。

一時抹消登録後の所有者変更記録に必要な物

一時抹消登録をしている自動車を買い取りや下取りに出したり、譲渡したりする場合には、登録識別情報等通知書もしくは一時抹消登録証明書の所有者変更を記録する必要があります。

これにより、再度ナンバープレートを取得するときにスムーズに新規登録ができます。

申請に必要な書類等 備考
申請書 OCRシート第1号様式
新所有者の記名及び押印が必要
※代理人が申請をする場合は所有者の記名及び押印のある委任状も可
手数料納付書 運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています
登録識別情報等通知書 平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の申請をする場合には、一時抹消登録証明書
新所有者の住所
を証する書面
個人の場合 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)又は
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 商業登記簿(抄)本又は
登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
自動車の所有権
を証する書面
変更の原因 譲渡の場合 譲渡証明書
相続の場合 戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

自動車の一時抹消登録後の所有者変更記録の費用

種類 費用
申請書代 約100円

自動車税の還付申請に必要な物

自動車税の還付は、還付金が発生すると自動的に納税義務者(受領権者)に還付に関する通知が送付されてきますので、別途自動車税の還付申請の手続をする必要はありません。

還付金等の通知お手元に届くには、抹消登録等が確認されてから1か月程度かかりますが、納税義務者に都道府県税の未納額がある場合は、未納額に充当されます。

また、受領方法については都道府県によっても違いがあり、東京都のように「還付金額が5万円以下の場合は、ゆうちょ銀行から振替払出証書を送付されてくる場合」と「還付金額が5万円を超える場合には口座振替依頼書が郵送されてきて、口座情報を記入のう返送する」という場合があります。

また大阪府のように、あらかじめ申し出た納税者本人の預金口座に還付金が振り込まれるなどありますので、最寄りの自動車税を所管している自動車税管理事務所等にお問い合わせください。

自動車税の還付については以下に紹介する「自動車税の還付(月割還付額)はこうなってます」でご紹介しています。

自動車税の還付(月割還付額)はこうなってます

自動車税の還付 自動車税は基本的には4月1日の自動車の所有者がその年度1年分の自動車税を課税され、それを納税します。 また、自動車を新規登録する時は登録の月の翌月から年度末までの月数により課税され、それを納税します。 【 […]


出典:国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000008.html)

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