MINI CONVERTIBLEの重量税・取得税・自動車税
MINI CONVERTIBLE(ミニ コンバーチブル)のエコカー減税による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)
MINI CONVERTIBLE(ミニ コンバーチブル)の平成29年度税制改正によるエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。
MINI CONVERTIBLE(ミニ コンバーチブル)は、意外と街中で見かけることが多いのですが、大人4名乗車可能でのフル・オープンモデルです。
MINI 3 DOORをベースにしているので、電動ソフト・トップを閉じていると遠目には「MINI 3 DOOR?」と思いますが、開けているときはやはり「おお、ミニのオープンだ」と目を惹きますね。
ミニのオープンというと二人乗りのロードスターとこの4人乗りのコンバーチブルがラインナップされていましたが、現在はコンバーチブルのみとなっています。
なお、コンバーチブルには「ONE」の他、クリーンディーゼルエンジンモデルはラインナップしていません。
【更新:2017/5/8】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)に更新しましたが、平成27年度燃費基準+5%達成車のMINI COOPER CONVERTIBLEはエコカー減税対象外になり、経過的措置である自動車重量税もの本則税率適用の対象となります。
また、平成27年度燃費基準達成車のMINI COOPER S CONVERTIBLEはエコカー減税適用なしとなりました。
MINI CONVERTIBLE(ミニ コンバーチブル)の重量税・取得税・自動車税
ガソリンエンジンモデル
エコカー減税対象外となる自動車に対して経過的措置【自動車重量税:本則税率】
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (税込価格) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税 | 納付額 | 減税 | 納付額 | 減税 | 納付額 | |
MINI COOPER CONVERTIBLE (FF)6速AT |
3,480,000円 | 本則税率 | 22,500円 | – | 約87,000円 | – | 34,500円 |
「COOPER」の排気量は「1.498cc」です。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 1リットル超~ 1.5リットル以下 の年税額 34,500円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 31,600円 | 28,700円 | 25,800円 | 23,000円 | 20,100円 | 17,200円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 14,300円 | 11,500円 | 8,600円 | 5,700円 | 2,800円 | 0円 |
【参考】エコカー減税適用なし
グレード名/駆動 | メーカー希望小売価格 (税込価格) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
---|---|---|---|---|
MINI COOPER S CONVERTIBLE (FF)6速AT |
4,100,000円 | 36,900円 | 約102,400円 | 39,500円 |
MINI John Cooper Works CONVERTIBLE (FF)6速AT |
4,990,000円 | 36,900円 | 約124,700円 | 39,500円 |
「COOPER S」及び「MINI John Cooper Works」の排気量は「1.998cc」です。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 1.5リットル超~ 2リットル以下 の年税額 39,500円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 36,200円 | 32,900円 | 29,600円 | 26,300円 | 23,000円 | 19,700円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 16,400円 | 13,100円 | 9,800円 | 6,500円 | 3,200円 | 0円 |
MINI CONVERTIBLE(ミニ コンバーチブル)のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)や平成28年度税制改正によるグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。
【更新:2017/5/8】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)に更新しましたが、平成27年度燃費基準+5%達成車のMINI COOPER CONVERTIBLEはエコカー減税対象外になり、経過的措置である自動車重量税もの本則税率適用の対象となります。
また、平成27年度燃費基準達成車のMINI COOPER S CONVERTIBLEはエコカー減税適用なしとなりました。
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2016年3月2日より発売されている新型MINI コンバーチブルは、最新世代のオープン・モデルで大人4名が乗車していても爽快なドライビングが出来るモデルとなっています。
・視認性および操作性の高いナビゲーション・システム
・歩行者検知機能付前車接近警告
・衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)
・アクティブ・クルーズ・コントロール
・ヘッドアップ・ディスプレイ等
上記のような数々の先進技術を採用していますが、何といっても一番の魅力は「フルオープン」なことです!
新型ミニ コンバーチブルに採用されている幌は、「電動ソフト・トップ」となり、時速30 km/hまでの走行中に開閉可能なのはうれしいですね。
ミニのロードスターは手動でしたので、急な雨の時にすぐに停車できない場合で困ることがありましたから。。。
また、スライディング・ルーフ機能も装備していますが、こちらも楽しめそうです。
もう一つの大きな魅力のエンジンは、新開発の高効率ターボ・エンジンを採用しています。
ちなみにMINI CONVERTIBLE(ミニ コンバーチブル)が搭載するエンジンの出力は以下のようになっています。
【MINI COOPER CONVERTIBLE】
1498cc 直列3気筒 MINI ツインパワー・ターボエンジン、最高出力136PS(100kw)、最大トルク220Nm
【MINI COOPER S CONVERTIBLE】
1998cc 直列4気筒 MINI ツインパワー・ターボエンジン、最高出力192PS(141kw)、最大トルク280Nm
【MINI John Cooper Works CONVERTIBLE】
1998cc 直列4気筒 MINI ツインパワー・ターボエンジン、最高出力231PS(170kw)、最大トルク320Nm
燃料消費を最小限に収めるべく、新開発の高効率ターボ・エンジンを採用し度維持にエアロ・ダイナミクスの最適化図っています。
MINI COOPER CONVERTIBLEの燃料消費率16.7km/Lで平成27年度燃費基準+5%達成車としてエコカー減税対象外になりましたが経過的措置である自動車重量税もの本則税率適用の対象となります。
MINI COOPER S CONVERTIBLEの燃料消費率: 16.3 km/Lで平成27年度燃費基準達成車はエコカー減税適用なしとなりました。
コンバーチブルのラインナップにはONEがないのも他のモデルとの違いですが、それ以上にクリーンディーゼルモデルが無いのはオープンモデルならではでしょうね。
MINI(http://www.mini.jp/)
※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。
※また、減税額や実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。
経過的措置【自動車重量税:本則税率】
【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「平成27年度燃費基準+5%超過」
※乗用車・軽量車について、平成17年度排出ガス規制75%低減を達成(☆☆☆☆)しているもののうち、平成27年度燃費基準の達成状況が5%以上10%未満のものは、平成29年度税制改正によりエコカー減税対象外となりましたが、これらの自動車に対する自動車重量税には、税率が本則税率となる経過的措置が設けられています。
減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。
MINIの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」による減税対象車をご紹介しています。
■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。
【注意】
■■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。
出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工
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