ボルボ S60の重量税・取得税・自動車税 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






ボルボ S60の重量税・取得税・自動車税

ボルボ S60のエコカー減税による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)

ボルボの中核モデル、スカンジナビアン・スポーツセダン「ボルボ S60」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

この項ではボルボのスカンジナビアン・スポーツセダン「ボルボ S60」シリーズのエコカー減税対象車として、ガソリンエンジンモデルの「S60 T3 SE」「S60 T5 SE」「S60 T5 R-Design」「S60 T6 AWD R-Design」、クリーンディーゼルエンジンモデルの「S60 D4 SE」「S60 D4 R-Design」「S60 D4 Dynamic Edition」についてご紹介しています。

【更新:2016/7/27】8月10日より販売の特別仕様車「Volvo S60 D4 Dynamic Edition」を追加しました。

【更新:2017/5/5】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

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ボルボ S60の重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(税抜き価格)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付額 減税額 納付額 減税額 納付額
S60 D4 SE
(FF)AT
4,590,000円
(4,250,000円)
30,000
免税 約114,700
非課税 約29,500
約10,000
エコカー減税合計 約 144,700 円
特別仕様車
S60 D4
Dynamic Edition
(FF)AT
4,790,000円
(4,435,185円)
30,000
免税 約119,700
非課税 約29,500
約10,000
エコカー減税合計 約 149,700 円
S60 D4 R-Design
(FF)AT
5,290,000円
(4,898,149円)
30,000
免税 約132,300
非課税 約29,500
約10,000
エコカー減税合計 約 162,300 円

クリーンディーゼル乗用車の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。

エコカー減税【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

平成32年度燃費基準達成車

対象グレード メーカー
希望小売価格
(税抜き価格)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付額 減税額 納付額 減税 納付額
S60 T3 SE
(FF)AT
4,340,000円
(4,018,519円)
7,500
22,500
約21,700
約86,800
約34,500
エコカー減税合計 約 29,200 円

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

総排気量
1リットル超~
1.5リットル以下
の年税額
34,500円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 31,600円 28,700円 25,800円 23,000円 20,100円 17,200円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 14,300円 11,500円 8,600円 5,700円 2,800円 0円

エコカー減税【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

平成27年度燃費基準+10%達成車

対象グレード メーカー
希望小売価格
(税抜き価格)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付額 減税額 納付額 減税 納付額
S60 T5 SE
(FF)AT
5,150,000円
(4,768,519円)
7,500
22,500
約25,700
約103,000
約39,500
エコカー減税合計 約 33,200 円
S60 T5
 R-DESIGN
AT(FF)
5,540,000円
(5,129,630円)
7,500
22,500
約27,700
約110,800
約39,500
エコカー減税合計 約 35,200 円
S60 T6 AWD
 R-DESIGN
AT(FF)
6,140,000円
(5,685,186円)
7,500
22,500
約30,700
約122,800
約39,500
エコカー減税合計 約 38,200 円

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

総排気量
1.5リットル超~
2リットル以下
の年税額
39,500円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 36,200円 32,900円 29,600円 26,300円 23,000円 19,700円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 16,400円 13,100円 9,800円 6,500円 3,200円 0円

ボルボ S60のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

【更新:2017/5/5】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

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【更新:2016/7/27】8月10日 より販売の特別仕様車「Volvo S60 D4 Dynamic Edition(ベースモデル S60 D4 SE)」を追加しました。

この項ではボルボのスカンジナビアン・スポーツセダン「ボルボ S60」シリーズのエコカー減税対象車として、ガソリンエンジンモデルの「S60 T4 SE」「S60 T4 R-Design」「S60 T5 SE」「S60 T5 R-Design」、クリーンディーゼルエンジンモデルの「S60 D4 SE」「S60 D4 R-Design」「S60 D4 Dynamic Edition」についてご紹介しています。

ボルボと言えばステーションワゴンで知られてきましたが、スカンジナビアン・スポーツセダンと呼ばれるボディ形状の「ボルボ S60」も見逃せないモデルとなっています。

「ステーションワゴンはどうも・・・」と思っているならスポーツセダンの「ボルボ S60」シリーズはおススメのモデルすですね。

ただ、ガソリンエンジンモデルはエコカー減税的に見ると減税率が少ないのは少し残念ですが、クリーンディーゼルエンジンモデルの「S60 D4 SE」「S60 D4 R-Design」はエコカー減税により自動車重量税が免税&自動車取得税は非課税で15万円前後の恩恵が受けられますし、新規登録翌年度の自動車税が75%減税という事でかなりの節税が可能ですね。

ボルボ(http://www.volvocars.com/jp)

※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。

※また、減税額や実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。

クリーンディーゼルエンジンモデルは自動車重量税は免税&自動車取得税は非課税!

クリーンディーゼルエンジンモデルは、エコカー減税により自動車重量税及び自動車取得税が新車の購入時に全額免税&非課税及びグリーン化特例により新規登録翌年度の自動車税は概ね75%減税されます。

【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】

【適用要件】
電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)

【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「H32年度燃費基準達成」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成32年度燃費基準達成車

【自動車重量税:25%減税】【自動車取得税:20%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「平成27年度燃費基準+10%超過」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成27年度燃費基準+10%達成車

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

ボルボの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

 クリーンディーゼル乗用車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。

■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。

【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。

【注意】
■■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。



出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工

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