けん引車(最大乗車定員3人以下)の自動車税の月割り税額と還付額の税額表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






けん引車(最大乗車定員3人以下)の自動車税の月割り税額と還付額の税額表

【けん引車(最大乗車定員3人以下)の自動車税の月割り税額と還付額の税額表】

けん引車(最大乗車定員3人以下)を新規登録する時の自動車税の月割り税額と廃車(抹消登録)した場合の自動車税の月割り還付額の税額を表にしてご紹介しています。

廃車(抹消登録)した場合の自動車税の月割り還付額の税額については、グリーン化特例のよる「環境負荷の大きい自動車に対する10%重課」の対象の11年または13年を超えた場合と超えていない場合に付いての二項目があります。

自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、けん引自動車を購入して新規登録する時にも自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分」を納税する事になっています。

反対に廃車(抹消登録)した場合についても、自動車税は「廃車(抹消登録)の月の翌月から3月までの月割り分」を還付される事になっています。

自動車税の還付金は都道府県により「月割り税額の年額との差額」と「月割りの計算方法」と採用している計算方法が違う場合があります。

自動車を新規登録する場合の自動車税の納付の税額が幾らなのかや、廃車(抹消登録)に幾ら還付されるのかなどを下記の税額表でお役立てください。

けん引車はトラックと同じく「最大乗車定員3人以下」と「最大乗車定員4人以上」とで区分も分かれているのですが、この項では「けん引車(最大乗車定員3人以下)」についてご紹介しています。

【けん引車(最大乗車定員3人以下)を新規登録する時の自動車税の月割り税額表】(年・月税額)

【自家用】小型車
年税額:10,200円
登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割り税額 9,300円 8,500円 7,600円 6,800円 5,900円 5,100円
登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割り税額 4,200円 3,400円 2,500円 1,700円 800円 0円
【自家用】普通車
年税額:20,600円
登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割り税額 18,800円 17,100円 15,400円 13,700円 12,000円 10,300円
登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割り税額 8,500円 6,800円 5,100円 3,400円 1,700円 0円

【営業用】小型車
年税額:7,500円
登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割り税額 6,800円 6,200円 5,600円 5,000円 4,300円 3,700円
登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割り税額 3,100円 2,500円 1,800円 1,200円 600円 0円
【営業用】普通車
年税額:15,100円
登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割り税額 13,800円 12,500円 11,300円 10,000円 8,800円 7,500円
登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割り税額 6,200円 5,000円 3,700円 2,500円 1,200円 0円

【けん引車(最大乗車定員3人以下)をを廃車した場合の自動車税の月割り還付額表】(年・月税額)

【自家用】小型車
年税額:10,200円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 9,300円 8,500円 7,600円 6,800円 5,900円 5,100円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 4,200円 3,400円 2,500円 1,700円 800円 0円
【自家用】普通車
年税額:20,600円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 18,800円 17,100円 15,400円 13,700円 12,000円 10,300円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 8,500円 6,800円 5,100円 3,400円 1,700円 0円

【営業用】小型車
年税額:7,500円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 6,800円 6,200円 5,600円 5,000円 4,300円 3,700円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 3,100円 2,500円 1,800円 1,200円 600円 0円
【営業用】普通車
年税額:15,100円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 13,800円 12,500円 11,300円 10,000円 8,800円 7,500円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 6,200円 5,000円 3,700円 2,500円 1,200円 0円

【グリーン化特例のよる「10%重課」のけん引車(最大乗車定員3人以下)をを廃車した場合の自動車税の月割り還付額表】(年・月税額)

【自家用】小型車
年税額:11,200円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 10,200円 9,300円 8,400円 7,400円 6,500円 5,600円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 4,600円 3,700円 2,800円 1,800円 900円 0円
【自家用】普通車
年税額:22,600円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 20,700円 18,800円 16,900円 15,000円 13,100円 11,300円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 9,400円 7,500円 5,600円 3,700円 1,800円 0円

【営業用】小型車
年税額:8,200円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 7,500円 6,800円 6,100円 5,400円 4,700円 4,100円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 3,400円 2,700円 2,000円 1,300円 600円 0円
【営業用】普通車
年税額:16,600円
廃車月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
還付額 15,200円 13,800円 12,400円 11,000円 9,600円 8,300円
廃車月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
還付額 6,900円 5,500円 4,100円 2,700円 1,300円 0円

けん引車(最大乗車定員3人以下)を新規登録する時の自動車税の月割り税額と廃車(抹消登録)した場合の還付額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。

これは、新規登録する時の自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分を納税」となっているので、3月に乗用車を新規登録するの自動車税の納付は必要ありません。

同じように還付に関しても、廃車(抹消登録)した場合の自動車税は「廃車(抹消登録)した月の翌月から3月までの月割り分を還付」されるので、3月に乗用車を廃車(抹消登録)した場合の自動車税の還付はありません。

新規登録にしろ廃車(抹消登録)にしろ、4月1日というのが起点になります。

【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。

この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。

自動車税のグリーン化特例【重課】

[適用内容]新車新規登録等から一定期間経過した自動車に対して重課

トラック
ガソリン車、LPG車 13年超経過したものに対して概ね10%重課
ディーゼル車 11年超経過したものに対して概ね10%重課

※電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、被けん引車を除く

廃車には、自動車の使用を一時的に中止した場合の「一時抹消登録」と、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」の2種類があります。

廃車後に自動車を保存したい場合、また自動車を登録したい場合、自動車を譲渡する予定がある場合などの「一時抹消登録」。

俗にいうスクラップ廃車と言われている物で、自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の「永久抹消登録」。

種別 内容
一時抹消登録 ■自動車の使用を一時的に中止した場合。
廃車後に自動車を保存したい場合、また再度自動車を登録したい場合の抹消登録。
自動車を譲渡する予定がある場合などはこちらの抹消登録。
永久抹消登録 ■自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合。
俗にいうスクラップ廃車と言われている物。
自動車リサイクル法に則ってリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合の抹消登録。

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