自動車税はこうなってます
自動車税はこうなってます
自動車税は自動車を購入(新規登録)する時、そして毎年課税・納付するという自動車の税金というと一番最初に頭に浮かぶ馴染み深い税金です。
ちなみに、自動車税は地方税の「都道府県税です。
自動車税は「自動車の所有に対して課税」される税金(財産税の一種)ですが、課税は「道路を利用することに対して」という性格があります。
と同時に自動車税は「道路の整備費などを負担してもらう」という性格も持っています。
この辺の性格を持っている事がよく分かるのが、財産税の一種とはいえ自動車を持っているだけでは自動車税は課税されません。
基本的にナンバー登録している事が前提で、抹消登録した自動車には課税されません。
この「基本的に」というのには訳があって、車検(継続検査)の更新がされているかどうか、つまり車検切れの状態での自動車に対しての自動車税の取り扱いが、都道府県によって「自動車税課税保留制度」の有無によって違っているという現状があります。
自動車税の概要
自動車税の課税と納付
自動車税を納付する方(※) | 1.新規登録される方。 2.4月1日に普通自動車、三輪以上の小型自動車を所有(登録)している方。 |
自動車税の課税・納付額 | 自動車の車種と排気量により決まっています。 |
自動車税の課税・納付と方法 | 1.新規登録の時。 2.4月1日に所有(登録)している方に送付する納税通知書で、5月末日までに納付します。 |
(※)信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合がありますが、この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。
自動車の車両登録(ナンバー登録)状況と自動車税の取り扱い
自動車税は新規登録時と4月1日の所有者に課税されますが、車両登録(ナンバー登録)状況によりどのように課税されるかを表にしました。
自動車税の納税義務 | 自動車の異動の状況 | 自動車税の課税の取り扱い |
---|---|---|
納税義務の発生 | 新規登録 | 【月割課税】 登録の月の翌月から年度末までの月数により課税されます |
納税義務の消滅 | 廃車 | 【月割課税】 4月から消滅(抹消登録)の月までの月数による課税になり 消滅(抹消登録)の翌月から年度末までの月数により自動車税が返還されます |
納税義務の変更 | 所有者の変更 転出 転入 |
【年課税】 4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税されます |
【注意】所有者や都道府県が変わっても自動車税の還付や課税は無くなりました。
自動車の名義変更、廃車などの申告と自動車税
自動車を譲渡されたり、廃車にした場合などには、各都道府県の運輸支局又は自動車検査登録事務所に名義変更、廃車を登録して自動車税事務所に申告する必要があります。
名義変更の登録・申告をしていない場合には4月1日を経過すると前の所有者に引き続き課税されます。
また、廃車の登録・申告をしていない場合には4月1日を経過すると課税されますのでご注意ください。
自動車税課税保留制度
自動車税課税保留制度は、都道府県によりその有無や条件等が違いますので、お住いの地域の自動車税を所管している都道府県税の事務所までお問い合わせください。
種類 | 対象の自動車 |
---|---|
定期保留 | 賦課期日の4月1日において、自動車検査証の有効期限が既に満了している自動車 ※賦課期日現在において、使用の意志があることを確認済のものを除く等の条件ある場合もあります。 |
譲渡先不明保留 | 自動車を譲渡した後、その自動車の移転等の登録がされず、その自動車の譲受人の所在、自動車の所在がともに不明な自動車 |
盗難保留 | 盗難、詐欺、横領により自動車の所在が不明な自動車 |
上記の自動車税課税保留制度の中でも「定期保留」という車検切れの(継続検査を受けていない)状態での自動車に対して、自動車税の課税をせずに保留する都道府県(例:神奈川県など)があります。
基本的には車検証に4月1日に記載されている所有者には自動車税は課税されますが、地方税(都道府県税)である自動車税は、各都道府県の条例などの「裁量」に委ねられている部分があり、それにより車検切れの自動車に対しての自動車税の取り扱いに違いが出ています。
「自動車税課税保留制度」の一番の利点は、「抹消登録しなくても自動車税の課税がされない」という事です。
昔のナンバープレートを付けたまま保管したい場合などには嬉しい制度ですね。
自動車税の住所変更
引越しをした場合には、車検証(自動車検査証)の住所変更登録が必要です。
やむを得ず手続きが遅れる場合は、自動車税の住所変更をしてください。
住所変更をしていないと、納税通知書が届かずに納付期限を過ぎてしまうトラブルが考えられます。
自動車税の住所変更届出は、都道府県により「インターネットからの届出」「書面による届出」「電話による届出」などの方法が用意されています。
【注意】自動車税の住所変更届出をされても、車検証(自動車検査証)の住所は変更されません。
自動車税の自動車税の減免
「公益のため直接専用する自動車」「構造上専ら障害者の方が使用する自動車」「一定の要件に該当する障害者の方又は生計を同一とする方が所有する自動車で、障害者の方自身が運転するもの又は生計を同一とする方がその障害者の方のために運転するもの」といったように、一定の要件に該当する場合は申請により減免になります。
その他に都道府県独自の減免制度もあります。
また自動車税の自動車税のグリーン化税制による減税もあります。
自動車税のグリーン化税制(環境配慮型税制)
地球環境を保護する観点からグリーン化税制(環境配慮型税制)により、自動車税の軽課と重課があります。
- 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減
- 新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする
自動車税の納税証明書
車検を受けるための納税証明書が必要になります。
納税通知書により期限内に納付している方は、納税通知書についている(納付時の受付印が押されてある)納税証明書をそのまま使用します。
なお、未納の場合は自動車税事務所等で納付してから申請を行います。
交付申請の際は「車台番号」「自動車登録番号」が必要になるので、控えて行くか車検証を持参して行くとスムーズに申請が出来ます。
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