MIRAIの重量税・取得税・自動車税
MIRAIのエコカー減税、グリーン化特例による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)
トヨタ自動車の燃料電池自動車「MIRAI」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の税額を表にしてご紹介しています。
燃料電池自動車「MIRAI」は、水素で作った電気で走るのでガソリンを必要としない自動車です。
つまり走行時に排出ガスを出さない!のでエコカー減税では当然ですが自動車重量税と自動車取得税は免税となりグリーン化特例によって新規登録翌年度の自動車税も概ね75%減税となります。
※東京都と愛知県では新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。
また、クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金を申請すれば受けられます。
【更新:2017/3/22】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
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MIRAIの重量税・取得税・自動車税
エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (消費税抜き) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付額 | |
MIRAI(2WD) | 7,236,000円 (6,700,000円) |
約30,000 円 |
免税 | 約180,900 円 |
非課税 | 約22,000 円 |
約7,500 円 |
エコカー減税合計 約 210,900 円 |
自動車重量税の免税対象車の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
電気自動車 の年税額 29,500円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 27,000円 | 24,500円 | 22,100円 | 19,600円 | 17,200円 | 14,700円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 12,200円 | 9,800円 | 7,300円 | 4,900円 | 2,400円 | 0円 |
【参考】クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
メーカー名・車 名 | 型式 | 補助金交付額 | 基準額 | メーカー希望小売価格(消費税抜き) |
---|---|---|---|---|
トヨタ MIRAI | ZBA-JPD10 | 2,020,000円 | 3,670,000円 | 7,236,000円(6,700,000円) |
電気自動車(燃料電池自動車を含む)の自動車税は1,000CC以下の排気量の自動車と同じです。
※クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金は新規ご登録済みの自家用車が対象となります。
また、補助金を受給するには4年間の保有義務があります。
トヨタ自動車の「MIRAI」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の税額を上記で表にしてご紹介しています。
【更新:2017/3/25】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
MIRAI」のエコカー減税は自動車重量税と自動車取得税は免税となりグリーン化特例によって新規登録翌年度の自動車税も概ね75%減税となりますが、ここで電気自動車(燃料電池自動車含む)の自動車税って排気量で区分されてるのにどうなるの?ですが、「自動車税は1000㏄以下の自動車の税率が適用されます」となっています。
「MIRAI」の場合の自動車税は「1リットル以下本の自動車税:29,500円」が適用となります。
※東京都では平成21年度から平成32年度までに新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)は、新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除となります。
※愛知県では平成29年3月31日までの間に新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車(燃料電池車を含む)は、新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分の自動車税を全額免除となります。
燃料となる水素を補充するための水素ステーションはまだまだ少ない、価格が高いなど、実際に家庭用の乗用車として購入するには考えますが、今後がその車名「MIRAI」が示すように楽しみな一台です。
出典:トヨタ自動車(http://toyota.jp/)
※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。
※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。
【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:概ね75%減税】
【適用要件】
電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)
減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。
トヨタ自動車の「MIRAI」を新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。
■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2019年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
※東京都では「平成33年までに新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)は、自動車取得税を課税免除」となります。
■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
「MIRAI」の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。
■自動車税の減税は、平成28・29年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。
※東京都では「平成33年までに新車新規登録されたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車(水素を燃料とするもの)は、新車新規登録時(月割)及び翌年度から5年度分の自動車税を課税免除」となります。
※愛知県では「平成29年3月31日までの間に新車新規登録を受けたプラグインハイブリッド自動車、電気自動車(燃料電池車を含む)は、新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分の自動車税を全額免除」となります。
【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。
【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。
出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工
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