ピクシス エポックの重量税・取得税・軽自動車税 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






ピクシス エポックの重量税・取得税・軽自動車税

ピクシス エポックの重量税・取得税・軽自動車税

トヨタ自動車の軽自動車「ピクシス エポック」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(軽自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

【更新:2017/5/13】5月12日(金)から発売のフルモデルチェンジした新型「ピクシス エポック」に更新しました。

「ピクシス エポック」は平成29年度税制改正による新エコカー減税でも自動車重量税が免税で自動車取得税は非課税となり、グリーン化特例対象車は新規検査翌年度の軽自動車税が概ね50%軽減されます。※

トヨタ自動車の軽自動車というと「そんなのあったの?」という方も多いようですが、トヨタの軽自動車はおススメですよ。

「ピクシス エポック」は、ダイハツ工業の軽自動車「ミラ イース(Mira e:s)」のOEMによる兄弟車ですが、「ミラ イース」が6年ぶりにフルモデルチェンジしたのを受けて「ピクシス エポック」も新型になりました。

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ピクシス エポックの重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね50%減税】

平成32年度燃費基準+40%達成車

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税抜き)
自動車重量税 自動車取得税 軽自動車税
車名/駆動 減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
B
(2WD)CVT
842,400円
(780,000円)
7,500円 免税 約14,000円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 21,500 円
B“SAⅢ”
(2WD)CVT
907,200円
(840,000円)
7,500円 免税 約15,100円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 22,600 円
L
(2WD)CVT
874,800円
(810,000円)
7,500円 免税 約14,500円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 22,000 円
L“SAⅢ”
(2WD)CVT
939,600円
(870,000円)
7,500円 免税 約15,600円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 23,100 円

※SAⅢは衝突回避支援システム「スマートアシストⅢ」です。

平成32年度燃費基準+40%達成車の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね50%減税】

平成32年度燃費基準+30%達成車

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税抜き)
自動車重量税 自動車取得税 軽自動車税
車名/駆動 減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
X“SAⅢ”
(2WD)CVT
1,080,000円
(1,000,000円)
7,500円 免税 約18,000円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 25,500 円
G“SAⅢ”
(2WD)CVT
1,209,600円
(1,120,000円)
7,500円 免税 約20,100円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 27,600 円
B
(4WD)CVT
972,000円
(900,000円)
7,500円 免税 約16,200円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 23,700 円
B“SAⅢ”
(4WD)CVT
1,036,800円
(960,000円)
7,500円 免税 約17,200円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 24,700 円
L
(4WD)CVT
1,004,400円
(930,000円)
7,500円 免税 約16,700円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 24,200 円
L“SAⅢ”
(4WD)CVT
1,069,200円
(990,000円)
7,500円 免税 約17,800円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 25,300 円
X“SAⅢ”
(4WD)CVT
1,209,600円
(1,120,000円)
7,500円 免税 約20,100円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 27,600 円
G“SAⅢ”
(4WD)CVT
1,339,200円
(1,240,000円)
7,500円 免税 約22,300円 非課税 約5,400円 約5,400円
エコカー減税合計 約 29,800 円

※SAⅢは衝突回避支援システム「スマートアシストⅢ」です。

トヨタ自動車の軽自動車「ピクシス エポック」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(軽自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

【更新:2017/4/11】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

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【更新:2017/5/13】5月12日(金)から発売のフルモデルチェンジした新型「ピクシス エポック」に更新しました。

トヨタ自動車の軽自動車というと「そんなのあったの?」という方も多いようですが、「ピクシス エポック」は、ダイハツ工業の軽自動車「ミラ イース(Mira e:s)」のOEMによる兄弟車ですが、「ミラ イース」が6年ぶりにフルモデルチェンジしたのを受けて「ピクシス エポック」も新型になりました。

トヨタ自動車の軽自動車「ピクシス エポック」は、新エコカー減税でも自動車重量税・自動車取得税共に免税は変わらずに、グリーン化特例により軽自動車税の減税が受けられるのは嬉しいですね。

なお、平成32年度燃費基準+40%達成車は最初の継続検査の時の自動車重量税も免税になるのも嬉しいですね。

平成32年度燃費基準+30%達成車は、最初の継続検査の時の自動車重量税は本則税率となります。

トヨタ自動車に軽自動車がある事を知らない方も多いようですが、ダイハツ自動車工業との提携により製造はダイハツでトヨタブランドでの販売という軽自動車が数車種ありますが、今後徐々に増えてきそうですね。

もちろんメンテナンス等は購入したトヨタで行いますので、近くにダイハツのお店が無い方やトヨタの安心感が欲しい場合など、トヨタの軽自動車「ピクシス エポック」はおすすめの一台です。

出典:トヨタ自動車(http://toyota.jp/)

※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。

※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。

【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【軽自動車税:概ね50%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」
「平成32年度燃費基準+30%超過」「平成32年度燃費基準+40%超過」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成32年度燃費基準+30%達成車
平成32年度燃費基準+40%達成車

自動車重量税の免税対象車の内、平成32年度燃費基準+40%を達成している車両は適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。
※GL/GS/GXの2WD車は平成32年度燃費基準+50%達成車

【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【軽自動車税:概ね50%減税】

【適用要件の基準】「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「平成32年度燃費基準+30%超過」

低排出ガス車平成17年排ガス 規制75%低減
平成32年度燃費基準+30%達成車

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

トヨタ自動車の新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

 自動車重量税の免税対象車は平成32年度燃費基準+40%を達成車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。

■軽自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の軽自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。

【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。

【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。



出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工

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