エスティマ ハイブリッドの重量税・取得税・自動車税
エスティマ ハイブリッドのエコカー減税、グリーン化特例による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)
トヨタ自動車のミニバン「エスティマ ハイブリッド」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。
ミニバンの草分けエスティマのハイブリッドモデルが「エスティマ ハイブリッド」ですが、駆動方式は「E-Four(電気式4輪駆動方式)」という2.4Lの4WDモデルのみとなっています。
ハイブリッドモデルという事で平成32年度燃費基準+30%を達成しており、エコカー減税では【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】ですよ。
引き締まったフロントビュー、より美しく伸びやかなサイドビュー、衝突回避支援パッケージ「Toyota Safety Sense C」の標準装備、走りの質感の高さなどさすがのエスティマです。
【更新:2017/3/23】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
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エスティマハイブリッドの重量税・取得税・自動車税
エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:免税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】
対象グレード | メーカー 希望小売価格 (消費税抜き) |
自動車重量税 | 自動車取得税 | 自動車税 (登録翌年度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード名/駆動 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付 | 減税額 | 納付額 | |
ハイブリッド AERAS (7人乗り)(4WD) |
4,352,400円 (4,030,000円) |
約30,000 円 |
免税 | 約108,800 円 |
非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 138,800 円 | |||||||
ハイブリッド AERAS (8人乗り)(4WD) |
4,311,163円 (3,991,818円) |
30,000 円 |
免税 | 約107,700 円 |
非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 137,700 円 | |||||||
ハイブリッド AERAS PREMIUM (7人乗り)(4WD) |
4,391,673円 (4,066,364円) |
30,000 円 |
免税 | 約109,700 円 |
非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 139,700 円 | |||||||
ハイブリッド AERAS SMART (7人乗り)(4WD) |
4,532,073円 (4,196,364円) |
30,000 円 |
免税 | 約113,200 円 |
非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 143,200 円 | |||||||
ハイブリッド AERAS PREMIUM-G (8人乗り)(4WD) |
4,928,727円 (4,563,636円) |
30,000 円 |
免税 | 約123,200 円 |
非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 153,200 円 | |||||||
ハイブリッド AERAS(※1) (7人乗り)(4WD) |
4,321,000円 (消費税非課税) |
37,500 円 |
免税 | 約116,600 円 |
非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 154,100 円 | |||||||
ハイブリッド AERAS PREMIUM (※1) (7人乗り) (4WD) |
4,357,000円 (消費税非課税) |
37,500 円 |
免税 | 約117,600 円 |
非課税 | 約33,500 円 |
約11,500 円 |
エコカー減税合計 約 155,100 円 |
(※1)“サイドリフトアップシート装着車”
乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。
【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)
総排気量 2リットル超~ 2.5リットル以下 の年税額 45,000円 |
新規登録月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月割税額 | 41,200円 | 37,500円 | 33,700円 | 30,000円 | 26,200円 | 22,500円 | |
新規登録月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
月割税額 | 18,700円 | 15,000円 | 11,200円 | 7,500円 | 3,700円 | 0円 |
※“サイドリフトアップシート装着車”は福祉車両となり消費税は非課税となります。
また、身体障がい者の方、もしくはご家族の方が購入される場合には、国や地方自治体による各種助成措置がご用意されています。
サイドリフトアップシート装着車の自動車税は、地方税である為に各都道府県で減免の判断が大きく異なっていますので、各都道府県税事務所、福祉事務所またはトヨタ自動車の販売会社にてご確認ください。
トヨタ自動車の「エスティマハイブリッド」の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税額と実際の納付額を上記で表にしてご紹介しています。
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新車ではなく高年式の中古車を探すという選択!
【更新:2017/3/22】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。
平成29年度税制改正による新エコカー減税でも平成32年度燃費基準+30%を達成しており、エコカー減税では「自動車重量税:免税」「自動車取得税:非課税」「自動車税:75%減税」は変わらないのですが、最初の継続検査時(車検時)の自動車重量税は平成32年度燃費基準+40%を達成していませんので、免税ではなく本則税率となります。
【更新:2016/6/7】6月6日のマイナーチェンジに伴う更新を行いました。
今回のマイナーチェンジでは、フードやグリル、フェンダーを中心に一新したフロントビューに加え、より美しく伸びやかなサイドビューを実現、衝突回避支援パッケージ「Toyota Safety Sense C」の標準装備、サスペンションのチューニング最適化をはじめとする走りの質感向上など、大幅な改良を実施しています。
エスティマ(ESTIMA)は初代モデルが登場した時、それまでの車高の高いワンボックスワゴン車とは違うミニバンというジャンルを日本に誕生させた立役者でもありました。
そのエスティマのハイブリッドモデルが「エスティマ ハイブリッド」ですが、2WD・4WDの駆動方式のあるエスティマとは違い、「エスティマ ハイブリッド」では2.4Lのハイブリッドエンジンと駆動方式が「E-Four(電気式4輪駆動方式)」という4WDモデルのみとなっています。「エスティマ ハイブリッド」別モデルとして次の項にご紹介しています。
出典:トヨタ自動車(http://toyota.jp/)
※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。
※また、実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。
【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】
【適用要件の基準】
「平成17年排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)」「平成32年度燃費基準+30%超過」
減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。
トヨタ自動車の新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。
■自動車取得税の減税は、2017年4月1日~2018年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
自動車重量税の免税対象車は平成32年度燃費基準+40%を達成車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。
■自動車重量税の減税は、2017年5月1日~2018年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。
平成29年度税制改正による新エコカー減税では自動車取得税は4月1日からですが、掲載している自動車重量税の減税額と実際の税額は5月1日からの適用となります。
■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。
【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。
【注意】
■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。
出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工
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