平成27年度自動車局税制改正-ASVに係る特例措置の延長・拡充 (自動車重量税・自動車取得税)- | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






平成27年度自動車局税制改正-ASVに係る特例措置の延長・拡充 (自動車重量税・自動車取得税)-

平成27年度自動車局税制改正

-先進安全自動車(ASV)に係る特例措置の延長・拡充-

平成27年4月以降に適用される車体課税の見直しの中でも「先進安全自動車(ASV)に係る特例措置」について、公開されている「平成27年度自動車局税制改正要望結果」から「平成26年度自動車局税制改正」によるエコカー減税の特例からどう変わったかをピックアップしてご紹介して行きます。

先進安全自動車(ASV)技術を備えるトラック・バスに係る特例措置について、対象要件の拡充等を行った上で、自動車重量税の特例措置は3年間、自動車取得税の特例措置は2年間延長する。

  • 対象要件の対象装置に車両安定性制御装置を拡充
  • 対象要件の対象車両に車両総重量3.5トン超8トン以下のトラック及び5トン以下のバスを追加
  • 自動車重量税の特例措置は3年間、自動車取得税の特例措置は2年間延長
    ※消費税率10%への引き上げ時(平成29年4月予定)まで

この項では「先進安全自動車(ASV)技術を備えるトラック・バスに係る特例措置」について特例の対象と特例の内容を表にしています。

先進安全自動車(ASV)に係る特例措置の延長・拡充(自動車重量税・自動車取得税)

現行(平成26年度税制改正)と平成27年度税制改正で特例の対象は以下のようになっています。

現行(平成26年度税制改正)
対象車両 車両総重量
トラック 8トン超22トン以下
バス 5トン超12トン以下
ASV装置 衝突被害軽減ブレーキ
矢印

矢印

矢印

平成27年度税制改正
対象車両 車両総重量
トラック ・8トン超22トン以下
・3.5トン超8トン以下(拡充)
バス ・5トン超12トン以下
・5トン以下(拡充)
ASV装置 ・衝突被害軽減ブレーキ
・車両安定性制御装置(拡充)

次に特例の内容では以下のようになっています。

現行(平成26年度税制改正)
自動車重量税
(国税)
自動車取得税
(地方税)
1装置装着 50%軽減
(初回のみ)
取得価額から
350万円控除
矢印

矢印

矢印

平成27年度税制改正
自動車重量税
(国税)
自動車取得税
(地方税)
1装置装着 50%軽減
(初回のみ)
取得価額から
350万円控除
両装置装着 75%軽減
(初回のみ)
取得価額から
525万円控除

※車両総重量20トン超22トン以下のトラックについて、1装置装着の特例期間は平成28年10月31日まで
平成28年11月1日以降は両装置装着に限り、自動車重量税:50%軽減(初回のみ)、自動車取得税:取得価額から350万円控除

※車両総重量5トン以下のバスに係る特例措置の対象装置は、衝突被害軽減ブレーキに限る

先進技術を用いてドライバーの安全運転を支援する「ASV装置」は、高い事故削減効果が期待される一方、価格が高額で購入者の負担大でもあります。
先進安全自動車(ASV)に係る特例措置は、バス・トラックに対するASV装置の基準化・義務化を進めるとともに、義務化までの間、税制上の特例を講じることにより、装置の早期普及を促進するためという背景があります。

自動車重量税(国税)自動車重量税の軽減と自動車取得税(地方税)の取得価格からの控除額が増えることにより対象の自動車を購入された場合にはかなり大きいですね。

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001066537.pdf)

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