平成27年度自動車局税制改正-軽自動車税の減税(グリーン化特例)の導入- | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






平成27年度自動車局税制改正-軽自動車税の減税(グリーン化特例)の導入-

平成27年度自動車局税制改正-軽自動車税の減税(グリーン化特例)の導入-

平成27年4月以降に適用される車体課税の見直しの中でも軽自動車税の減税となる「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の導入」について、公開されている「平成27年度自動車局税制改正要望結果」ではどう変わったかをピックアップしてご紹介して行きます。

車体課税の見直しの柱の一つ「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の導入等を行う」です。

  • 軽自動車税の平成27年4月以降<グリーン化特例(軽課)の導入>(H27.4~H28.3)

この項では「軽自動車税の平成27年4月以降<グリーン化特例(軽課)の導入>(H27.4~H28.3)」についての表と共にご紹介しています。

軽自動車税の平成27年4月以降<グリーン化特例(軽課)の導入>

『軽自動車税』

平成27年度に新規取得した軽自動車(新車に限る。)に対して、排出ガス性能及び燃費性能に応じた特例措置を導入する。

平成27年度税制改正では軽乗用車の軽自動車税は以下のようになっています。

対象車軽自動車(軽乗用車) 軽減内容
新規取得した軽四輪等
(三輪以上の軽自動車)
に限る
・電気自動車
・天然ガス自動車
(平成21年排ガス規制NOx10%低減)
概ね▲75%
平成28年度分を軽減
・H32年度燃費基準+20%達成
(平成17年排ガス規制NOx等75%低減)
概ね▲50%
平成28年度分を軽減
・H32年度燃費基準達成
(平成17年排ガス規制NOx等75%低減)
概ね▲25%
平成28年度分を軽減

消費税率10%引上げ時
消費税率10%への引上げ時の・自動車税・軽自動車税における環境性能割の導入の際に自動車税のグリーン化特例(軽課)とあわせて見直す

「排出ガス性能及び燃費性能に応じた特例措置」というのは、いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例」による減税になる「軽課」の事です。

自動車税のグリーン化税制の場合は、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする重課もありますが、平成27年度税制改正による軽自動車税のグリーン化特例では「新規取得した軽自動車(新車に限る。)に対して」のみですから軽課となります。

軽自動車税は平成26年度自動車局税制改正で増税が決まり平成27年度より税率が上がり、平成28年度より13年を経過した三輪以上の軽自動車に対して重課となりますが、軽自動車の販売台数は多いので、適用対象の軽自動車を購入される場合には大きいですね。

上記の表で見てみると、確かに減税の幅が20%の減税枠が出来るなど範囲の拡大はされていますが、対象車の要件的には厳しくなっています。

軽自動車の軽自動車税については以下にてご紹介しています。

軽自動車の軽自動車税はこうなってます

軽自動車の軽自動車税 自動車には自動車税が都道府県税としてかかりますが、軽自動車には軽自動車税が区市町村税としてかかります。 普通乗用車にかかる自動車税の税額に比べて軽自動車にかかる軽自動車税の税額は低いのが特徴で、軽自 […]

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001066537.pdf)

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