平成29年度税制改正-車体課税(エコカー減税:自動車重量税・自動車取得税)の見直し- | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






平成29年度税制改正-車体課税(エコカー減税:自動車重量税・自動車取得税)の見直し-

平成29年度自動車局税制改正要望結果-車体課税(エコカー減税)の見直し【自動車重量税・自動車取得税】-

国土交通省の「平成29年度自動車局税制改正要望結果」の「車体課税の見直し」の中から、平成29年度以降に適用されるエコカー減税の「自動車重量税」と「自動車取得税」についてをピックアップしてご紹介して行きます。

車体課税の見直しの中でも『平成29年度以降(平成29年4月以降)』は、消費税が10%に引き上げ時の自動車取得税の廃止と環境性能割の導入による新税は以前から注目されていました。

しかし、消費税の引き上げが平成31年まで引き延ばされたために自動車取得税は廃止されずに延長となりますが、その内容が平成29年度自動車局税制改正要望結果により見直しと延長について決定しています。

この項では「エコカー減税の見直しによる自動車重量税・自動車取得税」について乗用車と重量車(車両総重量3.5t超のバス・トラック)について表にしています。

エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の見直し及び延長

エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について見直し及び2年間延長する。

  • エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)については、以下のとおり見直した上で2年間延長する。
  • ■自動車取得税:2017年4月1日~2019年3月31日
    ■自動車重量税:2017年5月1日~2019年4月30日

現行(平成28年度税制改正)と平成29年度税制改正要望結果で乗用車についてエコカー減税は平成29年度と平成30年度では違っており、以下のようになっています。

なお、新車の販売台数に占めるエコカー減税対象車を減少するという政策のために、平成29年度と平成30年度の燃費基準の要件により2段階に分けれています。

【乗用車】要件を見直した上で2年間延長

現行 平成27年度燃費基準 平成32年度燃費基準 EV等
※1
達成 +5%超過 +10%超過 達成 +10%超過 +20%超過
自動車重量税 本則※2 25%軽減 50%軽減 75%軽減 免税※3
自動車取得税 対象外 20%軽減 40%軽減 60%軽減 80%軽減 非課税

■自動車重量税:2015年5月1日~2017年4月30日 ■自動車取得税:2015年4月1日~2017年3月31日

平成 29年度 平成27年度燃費基準 平成32年度燃費基準 EV等
※1
+5%超過 +10%超過 達成 +10%超過 +20%超過 +30%超過
自動車重量税 本則※2 25%軽減 50%軽減 75%軽減 免税※3
自動車取得税 対象外 20%軽減 40%軽減 60%軽減 非課税

■自動車重量税:2017年5月1日~2018年4月30日 ■自動車取得税:2017年4月1日~2018年3月31日

平成 30年度 平成27年度
燃費基準
平成32年度燃費基準 EV等
※1
+10%超過 達成 +10%超過 +20%超過 +30%超過 +40%超過
自動車重量税 本則※2 25%軽減 50%軽減 75%軽減 免税※3
自動車取得税 対象外 20%軽減 40%軽減 60%軽減 80%軽減 非課税

■自動車重量税:2018年5月1日~2019年4月30日 ■自動車取得税:2018年4月1日~2019年3月31日

(※1)EV等とは、乗用車においては、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車を指し、軽自動車においては、電気自動車、天然ガス自動車を指します。

(※2)新車新規検査時に限り、当分の間税率でなく本則税率が適用となる(平成29年度以降はハイブリッド自動車及び軽自動車を除く)。

(※3)乗用車においては、現行制度では、新車新規検査時に免税を受けた車両について、平成29年度は、免税要件を満たし、かつ、平成32年度燃費基準+40%を達成している車両について、平成30年度は、免税要件を満たし、かつ、平成32年度燃費基準+50%を達成している車両について、それぞれ初回継続検査時も免税する。

【重量車】現行制度のまま2年間延長

現行 平成27年度燃費基準 EV等
※1
未達成 達成 +5%超過 +10%超過 +15%超過
自動車重量税 対象外 25%軽減 50%軽減 75%軽減 免税※3
自動車取得税 40%軽減 60%軽減 80%軽減 非課税

■自動車重量税:2015年5月1日~2017年4月30日 ■自動車取得税:2015年4月1日~2017年3月31日

平成29・30年度 平成27年度燃費基準 EV等
※1
未達成 達成 +5%超過 +10%超過 +15%
自動車重量税 対象外 25%軽減 50%軽減 75%軽減 免税※3
自動車取得税 非課税

■自動車重量税:2017年5月1日~2019年4月30日 ■自動車取得税:2017年4月1日~2019年3月31日

(※1)EV等とは、重量者においては、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車を指します。

(※3)重量車においては、新車新規検査時に免税を受けた車両について、初回継続検査時も免税する。

平成29年度自動車局税制改正の要望結果によると、エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)の見直しにより、平成29年度と平成30年度の2年間延長されますが、平成29年度と平成30年度では内容が2段階となっています。

2段階というのは、乗用車のエコカー減税対象車を新車販売台数の7割に絞り込むという事で、2017年度(平成29年度)は新車の販売台数の葯8割へ、そして2018年度(平成30年度)は葯7割にエコカー減税の対象縮小ということから乗用車については上記の2段階になっています。

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001155360.pdf)

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