平成29年度税制改正-被災自動車等の代替取得に係る自動車取得税の非課税措置の延長-
平成29年度税制改正要望結果-被災自動車等の代替取得に係る非課税措置の延長(自動車取得税)-
国土交通省の「平成29年度自動車局税制改正要望結果」から、平成29年4月以降に適用される「被災自動車等の代替取得に係る非課税措置の延長(自動車取得税)」について、特例措置内容をピックアップしてご紹介して行きます。
平成28年度の税制改正では、自動車取得税が消費税10%増税時に廃止される予定だったために、自動車取得税のみ「平成29年3月31日までの間に取得」した自動車が「非課税」と1年間のみの延長でした。
被災自動車等の代替取得に係る特例措置
この項では「被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置」について特例の対象と特例の内容を表にしています。
平成29年度税制改正要望結果による「被災自動車等の代替取得に係る非課税措置の延長(自動車取得税)」は赤字部分となります。
- 被災自動車の所有者が代替自動車を取得した場合における自動車取得税の非課税措置の適用期限を2年延長し、平成31年3月31日までとする。
【特例の内容】
自動車取得税が平成29年度以降も存続するため、同税の非課税措置を他の車体課税の特例と同様に平成30年度まで2年延長。
被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の対象と内容は以下のようになっています。
対象税目 | 特例の対象 | 措置内容 | |
---|---|---|---|
自動車取得税 | 都道府県税 | 平成31年3月31日までの間に取得した分 | 非課税 |
自動車税 | 都道府県税 | 平成31年3月31日までに取得した 代替自動車等の取得初年度分及び翌年度分 |
非課税 |
軽自動車税 | 市町村税 | 非課税 | |
自動車重量税 | 国税 | 平成31年4月30日までの間の最初の車検時分 | 免除 |
被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置とあるように「代替取得」なので、震災により使用不能になった被災自動車を買い替える場合や、「平成28年度税制改正-被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)-」でご紹介した『被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置』によって廃車した場合が対象になりますね。
上記のように平成29年度税制改正により被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置では自動車取得税も自動車重量税などと同じ期間までの延長となりましたから分かり易くなりました。
自動車取得税は自動車の取得価格にもよりますが、税額が大きくなりますから今回の延長は嬉しいですね。
エコカー減税やグリーン化特例のような感じではありますが、被災自動車等の代替取得をする場合は、自動車販店にはっきりと伝えてこの特例措置を受けるのは大事ですね。
エコカー減税の場合、自動車重量税・自動車取得税が免税・非課税になるのは燃費性能の良い自動車だけですし、ミニバンのように大人数が乗れるような自動車などは減税率も少ないことが多いですし、平成29年度からはエコカー減税の条件・要件も厳しくなりますから。
それに自動車税・軽自動車税が登録時と翌年度分が非課税というのはグリーン化特例の軽課より優遇されています。
平成28年度税制改正-被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)-
平成28年度税制改正-被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)- 平成28年4月以降に適用される車体課税の見直しの中から「被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)」について、公開されている「平成28年度自 […]
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001113501.pdf)
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