平成28年度税制改正-被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等-
平成28年度税制改正-被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等-
公開されている「平成28年度自動車局税制改正要望結果」から、平成28年4月以降に適用される車体課税の見直しの中でも「被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等」について、特例措置内容をピックアップしてご紹介して行きます。
対象になるのは、自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税となっています。
被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等(自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税)
この項では「被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等」について特例の対象と特例の内容を表にしています。
- 被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例の適用期限を3年延長し、平成31年3月31日まで※とする。
※ 自動車重量税については、平成31年4月30日まで
被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等の対象と内容は以下のようになっています。
対象税目 | 特例の対象 | 措置内容 | |
---|---|---|---|
自動車重量税 | 国税 | 平成31年4月30日までの間の最初の車検時 | 免除 |
自動車取得税 | 都道府県税 | 平成29年3月31日までの間に取得 | 非課税 |
自動車税 | 都道府県税 | 平成31年3月31日までに取得した代替自動車等の取得初年度分 及び翌年度分(環境性能割(仮称)含む) |
非課税 |
軽自動車税 | 市町村税 | 平成31年3月31日までに取得した代替自動車等の取得初年度分 及び翌年度分(環境性能割(仮称)含む) |
非課税 |
被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置とあるように「代替取得」なので、震災により使用不能になった被災自動車を買い替える場合や、前の項「平成28年度税制改正-被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)-」でご紹介した『被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置』によって廃車した場合が対象になりますね。
エコカー減税やグリーン化特例のような感じではありますが、被災自動車等の代替取得をする場合は、自動車販店にはっきりと伝えてこの特例措置を受けるのは大事ですね。
エコカー減税の場合、自動車重量税・自動車取得税が免税・非課税になるのは燃費性能の良い自動車だけですし、ミニバンのように大人数が乗れるような自動車などは減税止まりですから。
それに自動車税・軽自動車税が登録時と翌年度分が非課税というのはグリーン化特例の軽課より優遇されています。
平成28年度税制改正-被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)-
平成28年度税制改正-被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)- 平成28年4月以降に適用される車体課税の見直しの中から「被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)」について、公開されている「平成28年度自 […]
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001113501.pdf)
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