平成28年度税制改正-被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)-
平成28年度税制改正-被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)-
平成28年4月以降に適用される車体課税の見直しの中から「被災自動車等に係る特例措置の延長(自動車重量税)」について、公開されている「平成28年度自動車局税制改正要望結果」から特例措置内容をピックアップしてご紹介して行きます。
被災自動車等に係る自動車重量税の特例措置というのは『被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置』の事で、自動車を廃棄した場合の車検の残り期間に対しての還付についての特例措置という事ですね。
自動車を廃棄した場合の車検の残り期間に対しての還付は、「自動車リサイクル制度に基づく手続きにより適正に自動車リサイクルが行われれば車検の残り期間に相当する自動車重量税の還付が受けられる」という制度です。
しかし、東日本大震災による津波被害等により、消滅、使用不能となった被災自動車(二輪車等を含む)は、自動車リサイクル制度に基づく手続きにより廃車が出来ません。
しかし、現行の『被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置』の期間内(適用期限:平成28年3月31日まで)以降も一定程度申請が続くことが見込まれるため、平成28年度税制改正ではこれを延長しようとなりました。
この項では「自動車重量税の被災自動車等に係る特例措置の延長」について特例の内容を図と共に説明しています。
被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置の延長
- 『被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置』の延長)について、特例措置は「現行の特例措置を3年間延長する」
※平成31年3月31日まで
現行の『被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置』の対象と内容は以下のようになっています。
自動車リサイクル制度に基づく手続きにより廃車して自動車重量税の還付を受けるには、引取業者(新車・中古車販売店、整備事業者、解体事業者等)に使用済自動車を渡し、永久抹消登録に必要な「引取証明書」を発行してもらって手続きを行います。
が、被災自動車の場合は「自動車リサイクル制度に基づく手続き」に基ずく解体が出来ない為に自動車重量税の還付制度の適用を受ける事が出来ません。
現在、被災自動車の処分は順調に進んでいるとのことですが、「昨年度において平均して月50件程度の申請があった」という事です。
さらに「福島県の警戒区域内で被災自動車が残存しており、今後も一定程度申が続くことが見込まれる」との事で、『被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置』を3年間延長する事により、引き続き被災自動車の所有者の方の支援をするという事ですね。
※『被災自動車等に係る自動車重量税の特例還付措置』の延長は、平成25年度税制改正と平成26年度税制改正でも延長されてきました。
関連する特例の延長として、『被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等(自動車重量税・自動車取得税・自動車税・軽自動車税)』もありますので、次項でご紹介します。
平成28年度税制改正-被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等-
平成28年度税制改正-被災自動車等の代替取得に係る車体課税の特例措置の延長等- 公開されている「平成28年度自動車局税制改正要望結果」から、平成28年4月以降に適用される車体課税の見直しの中でも「被災自動車等の代替取得に […]
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001113501.pdf)
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