平成27年度自動車局税制改正-バリアフリー車両に係る特例措置の延長(自動車重量税・自動車取得税)-
平成27年度自動車局税制改正-バリアフリー車両に係る特例措置の延長-
平成27年4月以降に適用される車体課税の見直しの中でも「バリアフリー車両に係る特例措置の延長」について、公開されている「平成27年度自動車局税制改正要望結果」から自動車重量税および自動車取得税についての特例措置内容をピックアップしてご紹介して行きます。
- バリアフリー車両に係る特例措置について、自動車重量税の特例措置は3年間、自動車取得税の特例措置は2年間(※)延長する
※消費税率10%への引き上げ時(平成29年4月予定)まで
この項では「リアフリー車両に係る特例措置」について特例の対象と特例の内容を表にしています。
バリアフリー車両に係る特例措置の延長(自動車重量税・自動車取得税)
バリアフリー車両に係る特例措置の対象と内容は以下のようになっています。
対象 | 自動車重量税 | 自動車取得税 |
---|---|---|
ノンステップバス | 構造・設備基準に適合した車両の初回分を免税 | 構造・設備基準に適合した車両の取得価額から1,000万円を控除 |
リフト付きバス (乗車定員30人以上) |
構造・設備基準に適合した車両の初回分を免税 | 構造・設備基準に適合した車両の取得価額から650万円を控除 |
リフト付きバス (乗車定員30人未満) |
構造・設備基準に適合した車両の初回分を免税 | 構造・設備基準に適合した車両の取得価額から200万円を控除 |
ユニバーサルデザイン タクシー(UDタクシー) |
バリアフリー性能に優れた車両と認定された車両の初回分を免税 | バリアフリー性能に優れた車両と認定された車両の取得価額から100万円を控除 |
バリアフリー車両は、公共交通事業者にとって導入費用がかさむ一方、直接的な需要増に結びつかない投資ででもあります。
高齢者、障害者等の利便性・安全性の向上を図るため、バリアフリー車両に係る特例措置があります。
バリアフリー車両に係る特例措置については平成27年度自動車局税制改正での自動車重量税の初回分の免除と自動車取得税の控除の延長のみで他の項目のように内容や対象の拡大等は盛り込まれていませんでした。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001066537.pdf)
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