車検に必要な物(新規検査・登録)と車の税金
車検に必要な物(新規検査・登録)と車の税金
この項では、「新車の新規検査・登録」と「中古車の新規検査・登録」の申請手続きに必要な物をご紹介していきます。
新規検査・登録というと「新車」というイメージが強いのですが、元々ナンバー登録されていた自動車を一時抹消登録を行い、その後に再度登録する際は「中古車の新規検査・登録」となります。
よくある例としては、長期間乗らないくなった自動車を一旦自動車税のかからないように一時抹消登録してその後再度ナンバーを取得して乗れるようにする場合や、中古車販売店等で車検が切れて一旦自動車税のかからないように一時抹消登録している車を購入された場合に再度ナンバーを取得する場合などがそうですが、が検査を受けるときには「中古車の新規検査・登録」となります。
登録自動車の場合は、新規検査は新規登録と同時に行われますが、型式指定車の場合は完成検査終了証が現車の代わりとなり省略できます。
また、中古車の新規検査の場合でも、指定整備工場で車検整備を行った場合は保安基準適合証が現車の代わりとなり省略できます。
この項では、運輸支局等で検査・登録をする際の手数料について掲載しています。
自動車販売店・自動車整備工場等に車検を依頼した場合の車検整備費用などについては別途必要になります。
では、新規検査・登録の手続きに必要な物と検査にかかる手数料(平成28年4月現在)それぞれについてご紹介していきます。
なお、新規検査・登録の申請に必要な書類は、自動車についての書類(自動車側)と所有者・使用者側についての書類に分かれていますので、それぞれについてご紹介します。
新規検査・登録の手続きに必要な物(自動車側)
まず、新規検査・登録の申請に必要な自動車についての書類(自動車側)をご紹介します。
新車の新規検査・登録の申請に必要な物(自動車側)
まずは新車の新規検査の手続きに必要な物から表でご紹介します。
種類 | 必要な物・書類 | 費用及び税金 |
---|---|---|
型式指定車 | 申請書(OCR シート第1号または第2号様式) | 申請書代 |
手数料納付書 (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付) |
検査手数料 | |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 自賠責保険料 | |
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付) | 自動車重量税 | |
– | ||
完成検査終了証(発行後9ヶ月を経過していないものに限る。) | – | |
現車(完成検査終了証発行後9ヶ月を経過している場合) | – | |
型式指定車以外 | 申請書(OCR シート第1号または第2号様式) | 申請書代 |
手数料納付書 (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付) |
検査手数料 | |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 自賠責保険料 | |
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付) | 自動車重量税 | |
現車 | – | |
自動車通関証明書(輸入車のみ) | – |
新規検査の登録の際には、この他に自動車税申告書、自動車取得税申告書を都道府県税事務所に提出し、自動車税及び自動車取得税を納付する必要があります。
次に「中古車の新規登録の手続き」に必要な物について紹介します。
中古車の新規検査・登録の申請に必要な物
種類 | 必要な物・書類 | 費用・税金 |
---|---|---|
指定整備工場 を通して登録 |
申請書(OCR シート第1号または第2号様式) | 申請書代 |
手数料納付書 (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付) |
検査手数料 | |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 自賠責保険料 | |
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付) | 自動車重量税 | |
– | ||
登録識別情報等通知書もしくは一時抹消登録証明書※ | – | |
保安基準適合証(検査日から15日を経過していないものに限る) | – | |
自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要) | – | |
自動車税の納税証明書(※省略できる場合があります。) | – | |
指定整備工場 以外を通して 登録 |
申請書(OCR シート第1号または第2号様式) | 申請書代 |
手数料納付書 (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付) |
検査手数料 | |
自動車損害賠償責任保険証明書 | 自賠責保険料 | |
自動車重量税納付書(重量税印紙を添付) | 自動車重量税 | |
現車 | – | |
登録識別情報等通知書もしくは一時抹消登録証明書※ | – | |
自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要) | – | |
自動車税の納税証明書(※省略できる場合があります。) | – |
※登録識別情報制度の開始にともない「登録識別情報等通知書」となりましたが、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には「一時抹消登録証明書」
新規検査・登録の手続きに必要な物(所有者・使用者側)
次に新規検査・登録の申請に必要な所有者・使用者についての書類をご紹介します。
新車の新規検査・登録の申請に必要な物(所有者・使用者側)
まずは新車の新規検査の申請手続きに必要な所有者・使用者についての書類を表でご紹介します。
所有者・使用者が同一の場合(上記「自動車側の書類」に加えて) | |
---|---|
印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
印鑑 | 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい |
委任状 | 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要 |
自動車保管場所証明書※ | 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの |
所有者・使用者が異なる場合(上記「自動車側の書類」に加えて) | |
所有者の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの |
所有者の印鑑 | 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい |
所有者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要 |
使用者の住所を証する書面 | 個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの |
使用者の印鑑 | 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい |
使用者の委任状 | 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要 |
使用者の自動車保管場所証明書※ | 使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの |
※「使用者の自動車保管場所証明書」は、使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
【注意事項】未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
新規検査・登録の費用
種類 | 費用 |
---|---|
申請書代 | 約100円 |
登録手数料 | 700円 |
検査手数料 | 検査手数料参照 |
ナンバープレート代金 | 約2,000円 |
自動車重量税 | 車の税金表(自動車重量税)参照 |
自動車税 | 車の税金表(自動車税)参照 |
自動車取得税 | 取得価格に対しての税率を乗じた金額 ※自家用自動車:3%、営業用自動車:2%、軽自動車:2% |
新規検査にかかる手数料
新規検査又は継続検査の手続きに必要な「検査手数料(平成28年4月現在)」についてご紹介します。
参考に「構造等変更検査」についても表にしています。
※平成20年1月1日から、車検場に車両を持ち込む場合の検査にかかる手数料の額と納付方法が変わりました。
新規検査にかかる手数料
自動車の種類 | 手数料 |
---|---|
完成検査終了証の提出がある自動車 | 1,100円(自動車検査登録印紙1,100円) |
中古車で保安基準適合証の提出がある自動車 | 1,100円(自動車検査登録印紙1,100円) |
小型自動車 | 2,000円(自動車検査登録印紙400円、自動車審査証紙1,600円) |
小型自動車以外の自動車 | 2,100円(自動車検査登録印紙400円、自動車審査証紙1,700円) |
限定検査証の提出がある自動車 | 1,300円(自動車検査登録印紙400円、自動車審査証紙900円) |
【参考】自動車検査証の有効期間
新規検査・登録が済むと「自動車検査証」が交付されますが、発行された自動車検査証の有効期間については以下の項でご紹介したいます。
自動車検査証の有効期間
車検(自動車検査登録)が済むと「自動車検査証」が交付されますが、この「自動車検査証」には有効期限が決められています。もちろん自動車の種類によって「自動車検査証」には有効期限は違います。 […]
出典:国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000008.html)
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