車のナンバープレートの表示に係る新基準 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






車のナンバープレートの表示に係る新基準

車のナンバープレートの表示義務が明確化

車のナンバープレートの表示に係る新基準が平成28年4月1日に施行されました。

街中を走っている車の前後についているナンバープレートをよく見てみると、ナンバープレートが斜め下を向いて付いていてナンバーが読み取りにくい車が意外と多いことに気が付きます。

また、何か飾りが付いていたり折り曲げられているナンバープレートも見かけますが、これらが「車のナンバープレートの表示に係る新基準」により車のナンバープレートの表示義務が明確化されました。


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ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)並びにナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めた道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令及び告示が、平成28年4月1日に施行されます。

平成28年3月31日までの道路運送車両法でも「ナンバープレートは見やすいように表示しなければならない」とされていました。

平成28年4月1日以降は、道路運送車両法の整備により「車のナンバープレートの表示に係る新基準」が法・省令・告示施行され、ナンバープレートについて「カバー等で被覆すること」「シール等を貼り付けること」「汚れた状態とすること」「回転させて表示すること、」「折り返すこと」等が明確に禁止されました。

上に掲載している国土交通省/警察庁のイラストが分かりやすいので、内容が分かりやすく参考になりますね。

さらに、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては「一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと」「フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこと」となります。

「車のナンバープレートの表示に係る新基準」の内容については国土交通省/警察庁のイラストを参考に表にしましたのでご覧ください。

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項目 前面の
ナンバープレート
後面のナンバープレート
プレートの上端が
1.2m以下の場合
プレートの上端が
1.2m超の場合
バイクの
プレート
位 置 番号※の識別に支障が生じないように、見やすい位置
※番号(ナンバープレートのすべての文字をいう。以下同じ。)

上下向き
(※1)
kakudo-1 kakudo-2 kakudo-3 kakudo-4
左右向き
(※1)
kakudo-5 kakudo-6 kakudo-7
回転 水平
被覆・汚れ・物品の取付け 禁止(封印、検査標章、保険標章等、下記のフレーム・ボルトカバーを除く)
フレーム
(※1)
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  • 幅が上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下
  • 厚さが上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下
  • 脱落するおそれのないもの
禁 止
ボルトカバー
(※1)
  • 直径が28mm以下であって、番号に被覆しないもの
  • 厚さが9mm以下
  • 脱落するおそれのないもの
その他
  • 確実に取り付けていること
  • 折り返されていないこと、表裏・上下が逆さでないこと等、番号の識別に支障が生じないこと

(※1)角度(上下向き・左右向き)、フレーム、ボルトカバーの基準は平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車について適用する。(平成33年3月31日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、自動車の運行中に番号が判読できるような見やすい角度によること、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中に番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることが出来る。)

(※2)ナンバープレートに取り付けた時の当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ

(※3)ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の厚さ

 

車のナンバープレートの表示に係る新基準の適用について
法・省令・告示施行
H28.4.1
【猶予期間】平成33年3月31日までに初めて登録・検査・使用の届出がある自動車に適用
新基準の全面適用
H33.4.1
平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車に適用
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【改正】道路運送車両法の規定
(自動車登録番号標の表示の義務)
第十九条 自動車は・・・自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないこと
 その他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
【被覆】禁 止
【改正】国土交通省令・告示の規定
【位置】自動車の運行中番号の識別に支障が生じないように、見やすい位置に表示
【角度(回転)】禁止
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【角度(上下左右)】
自動車の運行中番号が判読できる見やすい角度
【角度(上下左右)】
一定の角度
【例】上10度~した10度(四輪前面)
【例】左5度~0度(四輪後面)
【例】上40度~下15度(二輪後面)
【フレーム】
番号を被覆せず、
自動車の運行中番号の判読ができるもの
【フレーム】
一定の幅、厚さ以下のもの
例:左右幅18.5mm以下、厚さ30mm以下

出典:国土交通省ホームページ「~ナンバープレートを見やすく表示しましょう~」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000020.html)

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