自動車の輸出抹消仮登録 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






自動車の輸出抹消仮登録

【参考】自動車の輸出抹消仮登録

自動車の輸出抹消仮登録は、自動車の所有者が自動車を輸出しようとする場合に事前(※)に運輸支局等に申請(一時抹消登録中の自動車については届出)をして登録をします。

この登録により運輸支局等の発行する「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。

(※)自動車の輸出抹消仮登録は、輸出をしようとする6ヶ月前から受け付けます。

申請又は届出をしてされた輸出抹消仮登録は、その後に国土交通省により輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出の事実の確認をした場合は輸出抹消登録(輸出の記録)が行なわれます。

ただし、自動車が輸出されず、証明書の有効期限が切れた場合には、15日以内に運輸支局等に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納しなければなりませんが、返納があった場合は、当該自動車に係る一時抹消登録証明書をが交付されます(検査対象軽自動車を除く)。

一時抹消登録後の輸出届出により輸出抹消仮登録する場合と、一時抹消登録せずに申請により輸出抹消仮登録する場合についてご紹介します。

一時抹消登録後の輸出届出(輸出抹消仮登録)に必要な物

自動車の使用を一時的に中止した場合に行うのが「一時抹消登録」ですが、その後に自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとする場合の届出です。

この届出により「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。

一時抹消登録後の輸出届出に必要な書類等 備考
申請書
(OCRシート第3号様式の2)
  • 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
    ※代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可
  • 輸出予定日を記載
手数料納付書 運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています
登録識別情報等通知書 平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の申請をする場合には、一時抹消登録証明書


所有者の住所を証する書面
※所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要
個人の場合 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
法人の場合 商業登記簿(抄)本又は
登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
自動車の所有権を証する書面
(所有者の変更があった場合に限り必要)
変更の原因を証する書面 譲渡の場合 譲渡証明書
相続の場合 戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
新所有者の住所を証する書面 個人の場合 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
法人の場合 商業登記簿(抄)本又は
登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)

自動車の一時抹消登録後の輸出届出の費用

種類 費用   種類 費用
手数料 350円   届出書代 約100円

一時抹消登録せずに申請により輸出抹消仮登録に必要な物

ナンバープレートが付いている自動車をを輸出する場合がこの申請により輸出抹消仮登録を行い、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。

自動車が輸出されず、証明書の有効期限が切れた場合には、15日以内に運輸支局等に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納しなければなりませんが、返納があった場合は、当該自動車に係る一時抹消登録証明書をが交付されます(検査対象軽自動車を除く)。

申請に必要な書類等 備考
自動車検査証
ナンバープレート
申請書
(OCRシート第3号様式の2)
  • 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
    ※代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、
    もしくは署名のある委任状でも可
  • 輸出予定日を記載
手数料納付書 運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています
印鑑証明書 所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの
委任状 代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの

転居・結婚等によって自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が変わっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。

登録記載されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合はマイナンバーが記載されていない住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本)、登記事項証明書) が別途必要となります。

自動車の一時抹消登録後の輸出届出の費用

種類 費用   種類 費用
手数料 350円   届出書代 約100円

※変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。

出典:国土交通省ホームページ「自動車検査・登録ガイド」(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr6_000008.html)

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